第4回定例会、閉会

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第4回定例会が閉会しました。

最終日には修正案あり、討論あり、議案の否決もあったりと盛りだくさんで、議員同士のやりとりも多く、理想的な形に近づいてきているとちょっぴり感じました。
ただ、採決を動かすところまではいっていないので、もっと説得力のある議論を展開しなくてはいけないと反省するところです。


「指定管理者の指定について(市民会館、島松公民館及び地区会館)」、「指定管理者の指定について(体育施設18施設)」については市民の会が反対でした。

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市民会館では林嘉男議員が討論を行い、(1)不採算であるリサーチコア事業を行っていること、(2)シルバー人材センターの生き甲斐雇用に貢献していること、(3)リサーチコア事業は総合計画にも位置づけられていることを理由として、継続審査を求めました。

私は、9月に起きた不祥事が11月の選定委員会でも報告されずに、候補者が高い評価を得たという審査の過程に問題があったと考えております。再公募の結果、同社が選定されることを否定するものではありません。
しかし、1社しか応募がなかったという事情を考えれば、管理運営の効率性だけではなく、受託したときとできなかったときのリスクを緩和する意味でも、市民会館だけは分離するなど、多くの事業者が手を挙げられるような枠組みが必要ではないかと考えます。

いずれにしても、継続審査となると、今の1社の是非だけでの議論となってしまい、もっと後の時点で非とすることはさらに問題を大きくすると考えますので、現時点で否決の上、再度の公募を行うことが望ましいと考えます。


体育施設条例の一部改正(値上げ)、パークゴルフ場の指定管理については全会一致で可決されました。
恵み野西口の区画整理事業による開発の陳情は継続審査です。

厚生消防委員会に付託された議案については、
委員会審議の通りで、ゲートボール場の5年に反対したのは私だけでした。


経済建設委員会に付託された案件では、「道路占用料」の条例改正は継続審査となりました。指定管理者の指定(花ロードえにわ)は、一般質問でも指摘したところですが、限定指定となっていることで、競争性が発揮されていません。
また、これが政策的に限定指定とすることが認められるのであれば、RBパークや体育協会のような団体も限定指定を受けられるのでなければ整合性が取れません。

採決の結果は林謙治議員、田中匡四郎議員、林嘉男議員、柏野が反対をしましたが、19:4で可決となりました。

これについては稿を改めて。


今回最終日で一番問題が大きかったのは、先日も書きました追加議案です。

PICT2403.JPG

いくつか質疑を行いましたが、
すでに凍結されているとはいえ、建て替え計画があるんだから、5号棟の着工がいつになるかわからなくても借金をしてもいい。北海道もOKしているという部長の答弁。

また副市長は「跡地の利用をどうするのか含めて考える」と答弁しました。
つまり、とりあえず国のお金がついたので、壊すだけ壊して、あとはもう建てようが建てまいが知らないという態度です。


問題点として古い住宅が残っていることでの防犯上の理由も上げていましたが、壊さずにそれを解決する方策を考えれば、公営住宅の不足と財政問題両方にとっていい結果に結びつくはずです。

今回、この議案が出てくるとわかっていれば、一般質問を行うこともできたのですが、金曜日に委員会で説明して、その後議案を配り、直後の月曜日に採決ということでは、十分に検討した上での結論となるのか非常に疑問です。


林嘉男議員と柏野が反対をしましたが、補正予算案は21:2で可決されました。

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コメント(6)

パークゴルフ場の指定管理者は他県で指名停止が過去にあったようですが問題ないのでしょうか?

指定管理者の指定手続きに関する条例の規定に基づくのですが、
他県での指名停止=指定管理の資格なしではないので、それだけで問題となるわけではありません。

詳しくは以下です。
------
指定管理者の指定手続きに関する条例
http://giji.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa03207301.html

4条で申し込みの資格について定めており、その中の3項で
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、市における一般競争入札等の参加を制限されている者

は除外されるとなっています。

自治法施行例 第167条の4第2項は
普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。

ということなので、
一般競争入札の参加業者でなければ、自治法施行例でははじかれず、
指定管理の手続きに関する条例がいう除外規定には該当しないものと考えられます。

訂正します。
後段の

>一般競争入札の参加業者でなければ、自治法施行例でははじかれず、
>指定管理の手続きに関する条例がいう除外規定には該当しないものと考えられます。

この部分が誤りでした。

一般競争入札の参加業者としての登録はあるようです。
こうなると現行の「恵庭市競争入札参加資格者指名停止措置要領」
http://giji.city.eniwa.hokkaido.jp/reiki_int/reiki_honbun/aa03201611.html

に該当するように読めます。
実際にH19の2月に北海道でも指名停止を受けているようです。

ただ、この指名停止措置要領は
http://kashiwano.info/b/2007/06/post-52.html
http://kashiwano.info/b/2007/06/post-58.html
これを受けて、2007年10月に改正されております。

法律は過去にさかのぼって適用することはできませんので、指定管理の手続きに関する条例が定める除外規定には該当しません。

なるほど、法律には過去にさかのぼって適用することはできないんですね。勉強になります。

市営住宅の取り壊し、共産党も含めて、賛成しているようですが、問題状況をよく把握していないので何とも言えませんが、再利用という視点や自治体の借金の仕方に関する柏野氏の主張に一定のスジは通っているように思えました。

しかし、賛成するにしても、反対するにしても、柏野氏が書かれているような提案の仕方であれば、日程的にも、それがどういう意味と効果をもつのか、について、真剣に話し合う時間は確保されていないのではないか、と懸念しますが、どうなんでしょうかね。

久米宏の番組で昨年田中真紀子氏がゲストで出ていて、いわゆる小泉チルドレンを皮肉って、法案等の採決の際、問題をよく理解していない議員は、ただただ党議拘束の通りに、「立つ、立つ、座る、立つ」などと覚えていて、たまに間違うと怒られたりする、などと、真紀子節を披露していました。

政党あるいは会派でもって、いつも採決行動がバラバラというのも、考え物ですが、しかし、何でもかんでも、きれいにそろった行動をしている、というのも、また、考え物ですね。

とくに、市営住宅の取り壊しのように、突然出てきて、議論をしっかりする時間もないのに、どうして、会派、とくに、多人数いる会派(まぁ、どことは明言しませんけど)で意見が一致するのか。実に、不思議ですね~。

はっきり言って、議論、してないのでしょう。

市民は、見てますよ~。もしも、万が一、市民の眼を節穴だと思っているのであれば、そろそろ姿勢を改めた方がよいとおもいます。

他会派の内部議論の状況については承知しておりませんが、他の会派の方とお話したところ、「交付金(国からのお金)がつくときにやってしまったほうがいい」という考えもあるようです。

新築できるかどうかは別にしても、壊して更地にするのだということであれば、交付金がつくときに壊したほうがいいという理屈が成り立たないわけではありません。


ただ、現計画は建て替えですし、計画を凍結するのであれば、建て替えはできません。今壊すだけ壊すというのは、そのいずれでもありません。

公の場で、賛成・反対の理由を明らかにしていくこと。
議場だけではなく、自分の支持者だけではない「議会報告会」がそれを補うことができると考えております。

1/26の議会報告会にもぜひご参加ください。

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プロフィール

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柏野 大介
(かしわの だいすけ)

大学を卒業後、2度の就職と合計約2年の旅行を通して、常識や慣習といった言葉に囚われない道を模索し続けています。
外に出たことで、日本、北海道への愛着はさらに強いものとなりました。

2007年4月、恵庭市議会議員当選。
2009年12月、北海道議会議員選挙に挑み落選。
市民とともに創る自治の確立のため、「見える北海道」の実現を目指し活動中。

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