議会報告 report

2017/05/20

17.5.20 議会運営委員会の定数変更

昨日の臨時議会では、議会人事のほか、専決処分(議会を開く時間がない場合に市長が決定したのち、議会に報告する)の報告や補正予算などが提案され、原案通り議決されました。

臨時会議事日程表

その中で1点だけ、納得のいかないものがあり、質疑を行った上で、採決では反対をしました。
それは議員提案で出された恵庭市議会委員会条例の改正案です。

簡単に言えば、それまで定数が7だった議会運営委員会の定数を6に減らすというものです。
提案説明の中で理由としたのは、会派数に合わせたということで、会派構成がこれまでの(自民12、公明3、市民2、諸派4)から(自民12、希望4、公明3、諸派2)へとが変わったことにより、特例的に諸派に与えていた1名の枠が不要になるという理屈です。

そもそも委員会の定数は会派数に合わせて、増減をするような類のものでしょうか。
議員定数が24だったときには、3つの常任委員会の定数は8であり、同様に議会運営委員会の定数も8でした。
議員定数が21に変更となり、3つの常任委員会の定数は7に削減されました。議会運営委員会の定数も、一時の例外(9人)を除き7で運用をされてきました。

円滑な議会運営や議員の多様性を反映しようとするのであれば、常任委員会の人数を一つの基本としながら、最大限会派の多様性(少数意見)を反映させるべきものです。
それを合えて定数を削減しようとするのは、合意形成よりも、数の力による議会運営を推し進めようとする姿勢の現れであると言わざるを得ません。

今回の議案は議員提案ということで、私が所属することになった会派の代表も名を連ねていることから、会派内部での意思統一に対する意見もあったようですが、私としてはそもそもの合意形成手続きに不備があったものと考えています。

私たちが4/10に会派結成の届けを出し、その直後に行われた会派代表者による会派交渉会の中で、定数の削減に関する提案がされたようで、6人に変更するということの伝達は受けました。

しかし、会派交渉会要綱の中では以下のように規定しています。

(協議事項等)
第5条 交渉会の協議事項等は、おおむね次のとおりとする。
(1) 初議会の運営に関すること。
(2) 特別委員会(予算、決算及び補正予算を除く。)の設置・構成に関すること。
(3) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(予算、決算及び補正予算を除く。)の委員の選任に関すること。
(4) 選任同意、選挙等による特別職に関すること。
(5) 一部事務組合(企業団等)の議会議員の推薦及び執行機関の附属機関である各種委員会の委員の推薦に関すること。
(6) その他議長が必要と認めた事項、又は会派代表者から申し入れのあった事項に関すること。
(決定事項の周知及び尊重)
第11条 交渉会の代表者は、交渉会で協議し決定した事項を所属会派の議員に周知し、議員はこれを尊重しなければならない。

第5条の2項と3項を見ると、特別委員会の「構成」は会派交渉会の協議事項であるものの、議会運営委員会や常任委員会の「構成」は会派交渉会の協議事項ではないことがわかります。
また、6項があればなんでも議題になるという意見もありますが、2項があって、3項にないという規定の趣旨からすれば、原則含めることができないと解するのが通常です。

また、定数の変更について、これまでも慣例として会派代表者会議でやってきたというような見解がありますが、それは改選後(定数変更は必ず選挙の後)の初議会の運営に関し、1項の規定から解釈してきたというべきです。

つまり、本来は会派交渉会で決定できない事項を、決定しました。

会議が公開されていないので、誰がこの件を提案したのかは定かではないのですが、少なくとも提案した会派(諸派含め)以外は、会派構成員の意思を確認していないことになります。

要綱に例示列挙されている同意人事などであればまだしも、今回のような、本来会派交渉会では決定できない事案について、事前に協議内容を知らせない中で、決定をした(内決定であったとしても)とする、手続きの進め方はいかがなものでしょうか。

代表者が会派構成員の意向を聞かずに物事を事前に決定できるのであれば、本会議は必要ありません。

議会の役割は条例を作ること。
こうした条例、規則の規定を逸脱した慣例については今後の議会運営委員会の中でもきちんと指摘をしていきたいと思います。

皆様のコメントを受け付けております。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください