政治と金 money

2007/11/27

議員報酬以外の収入

11月21日づけで 11月分の議員報酬をいただいております。

11月分報酬は

報酬 355,000,円

から

所得税 −8,490円

共済掛金 −52,200円
議員会会費 -4,000円

が控除されています。
控除合計64,690円で
差し引き、290,310円が口座に振り込まれた金額です。

ここから国民年金、国民健康保険を自分で払いますので 、
国保税7,400円と国民年金14,100円の合計21,500円を引いた残額は268,810円となります。

いただいたのは先月中だったのですが、議員報酬以外に恵庭市会計からの
振り込みがありました。

振込額が5930円。
何かと思って、会計課に確認に行ってみると、7月に行われた
「青少年問題協議会」の報酬とのこと。
(青少年問題協議会の委員には民生委員、学校関係、市民の方の他に
議会からも2名が入っています)

内訳は、
報酬 6600円
所得税の源泉徴収 670円
車賃 0円
となっています。

車賃は市役所から家が2km以上離れていると20円/km支給されるそうです。
6kmで120円とか。

私の場合、近いのでこれはゼロ。だいたい自転車で行ってますし当然です。

これらについては、
恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
中で決まっているのですが、

2条の中で、市の常勤職員については報酬が支給されないこととなっています。
ところが議員は、非常勤であって給料の支給は受けていないので、これら付属機関からの
報酬を受け取ることになります。

議員であることに起因して、その審議会(など)に所属しているのに、それに参加することでさらに
報酬を手にします。

私の考えでは、議員は議会に出席するだけが仕事ではないと思っているのですが、
これらルールは、議員の仕事は議会だけで、それ以外はまた「別なお仕事」という
扱いとも取れてしまいます。

議員も、職員と同様に、追加の支給はしないとするべきではないでしょうか。

青少年問題協議会の他にも、監査委員、農業委員、都市計画審議会など議員選出として

委員を出しているものが他にもあります。

これら付属期間のことについては、今回の一般質問の中でも取り上げたいと思います。

皆様のコメントを受け付けております。

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