気づけば、第1回定例会が始まりました。
初日の議案審議についても書きたいですが、
まずは一般質問の予定をお知らせします。
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/kaiginogoannnai/5/14168.html
2/21(火)
13:00〜 前田議員(60分)
14:10〜 南出議員(40分)
15:00〜 川股議員(60分)
2/22(水)
13:00〜 宮議員(60分)
14:10〜 生本議員(50分)
14:10〜 澁谷議員(60分)
2/24(金)
13:00〜 柏野(40分)
13:50〜 新岡議員(90分)
※時間は全て予定。繰り上がる場合があります。
現任期での最後の一般質問となりますが、今回は8人が登壇します。
以前は引退する議員が最後に質問をするのが通例でした。
任期中に訴えてきたことを最後に確認する意味でも、あってもよかったのかなと思います。
さて。
私は今回、アスベストをテーマにしています。
今回も、市民からの切実なご相談をもとに、解決策を探ります。
今回のテーマは、実際に道外で問題になってきたものであり、
恵庭だけではなくて、他の自治体などでも同様のことは起こりうるのではないかと思います。
アスベストに対して、
市にできること
北海道にできること
当事者に求めること
当事者に対応いただけない場合の措置
などを質します。
通告の内容は、こちらです。
—
1.市内私有地におけるアスベストについて
①アスベスト含有建材の混入防止と対応について
アスベスト(石綿)は、その粉じんを吸入することにより、肺がんや中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在はアスベスト含有製品の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。一方で、すでに建築物等に使用されているアスベストについては、建築物等の解体や改修に伴って、飛散などが懸念されることから、国では石綿障害予防規則などを制定し、建築物の解体等の作業時における石綿ばく露防止を図っています。
2010年頃には、和歌山県や埼玉県で再生砕石からアスベスト含有建材が発見され、大きく報道されたことから、国においては、再生砕石へのアスベスト建材の混入防止の徹底が図られているところですが、北海道内、恵庭市内におけるアスベスト建材の混入防止がどのように行われているのか、万一アスベストの混入があった場合には、市や振興局がどのような対応が可能なのか、伺います。
②代執行を行う上での課題について
仮に、アスベスト飛散の可能性が明らかになった場合には、市民の生命を守る観点から、市がなんらかの対応を取るべきだと思いますが、代執行などの措置を行う上での課題について伺います。
—
質問に使用する資料は、本日以下の内容で提出しました。
—
令和5年第1回定例会 一般質問使用資料
2023年2月20日
柏野大介
1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137
2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346M50000100035
3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=346CO0000000300
4) 労働安全衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
5) 労働安全衛生法施行令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347CO0000000318_20230118_505CO0000000008
6) 石綿障害予防規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=417M60000100021_20220531_504M60000100091
7)行政代執行法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000043
8) 恵庭市環境基本条例
https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000321.html
9) 恵庭市公害防止条例
https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000340.html
10) 恵庭市公害防止条例 施行規則
https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000341.html
11) 恵庭市空家等の適正な管理に関する条例
https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00001194.html
12)北海道公害防止条例
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/4/6/2/3/6/9/_/JYOUREI.pdf
13)アスベスト全面禁止(厚生労働省資料)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000142192.pdf
14)石綿対策規制強化(厚生労働省資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/000912792.pdf
kashiwano(2023.02.21)|
議会報告|
例年通りであれば、12月の議会では、人事院勧告を受けて、議員の期末手当の支給月数も改定されるところですが、
今年は、会派交渉会が開けなかったことから、議員の期末手当については、特別職報酬等審議会に諮問することができず、据え置きとなっています。(市長、副市長、教育長は引き上げしました)
私は、これまでも、特別職である(人事評価や職務専念義務のない)議員に、
(人事評価や職務専念義務のある)一般職と同様の勤勉手当を含んだ期末手当(※1)の支給はおかしいと訴えてきました。
3年前の改選以降は、受け取るべきではないと考える分について、
供託(※2)を行い、是正を強く求めているところです。
期末手当の供託も4回目となり、手続きにも慣れてきました。
議員の期末手当は改定が行われなかったことから、支給額は昨年と同額となるはずですが、昨年の12月期に引き下げが間に合わなかった分(0.15)を今年の6月期から削減していること、
さらに、今年は、第三者委員会の設置に要する経費として、
議員1人あたり5万円、期末手当を削減しましたので、以下の通りとなります。
(支給済額)議員報酬355,000円×支給月数4.15か月×役職加算1.2倍-50,000円=1,717,900円
ただ、この5万円の削減については、趣旨の違う削減ですので、
特別職の支給月数である3.3か月の支給額から5万円を引いた額、1,355,800円
(議員報酬355,000円×支給月数3.3か月×役職加算1.2倍-50,000円=1,355,800円)が私の考える、支給されるべき額となります。
この差額である362,100円について、
今回は12月23日に供託の手続きをオンラインで行い、
12月26日に完了の通知が来ました。
オンラインの供託手続き、大変便利で簡単です。
4年分の供託額はこちらで、4年間の総額は1,810,500円になりました。
前述の通り、昨年分は期末手当の引き下げが遅れたことで、差額が大きくなっています。
2022年 362,100円
2021年 511,200円(昨年は報告記事の掲載忘れ)
2020年 468,600円
2019年 468,600円
現在、恵庭市議会では、議員の担い手不足に対する対応などを理由として、
議員報酬の引き上げを求める声があがっています。
4月から数回の議論を行い、市民との意見交換会においては、
議員側から報酬月額を現在の355,000円から35,000円引き上げたいという提案がされました。
町村などにおいては、議員専業でその任に就くことが難しく、理解ができるところですが、多くの市においては、業務に従事する時間に対して、極端に報酬が少ないという状況にはないと考えています。
私は、担い手不足への対応は、報酬よりも職務の内容を広くお知らせし、理解を広げていくことが先だと思っています。
将来的な報酬引き上げは否定しませんが、
その前提として、議員1人1人の仕事ぶりが、市民から評価をされ、
議会全体としてもよくやっていると認められるようになることが条件になると考えており、この間の議会モニターや市民意見交換会のご意見からは、現在はそうした状況にはないと考えています。
議会の多数の議員と意見、考えが異なっており、一致は非常に難しいですが、
市民から理解の得られる報酬のあり方を、今後も提起していきたいと思います。
—
(※1)期末手当の支給月数・・・
公務員の給与は、労働基本権の制約を受ける代わりに、適正な給与を確保するため、
人事院の勧告に基づいて決定される仕組みがとられている。
令和4年(2022年)の勧告では、期末勤勉手当を4.3か月→4.4か月に引き上げ改定とされ、
その内訳としては、期末手当2.4か月、勤勉手当2.0か月とされた。
特別職や、地方公務員には適用されないことから、これに準拠する形で、以下の通りとなっている。
特別職(国:内閣総理大臣など) 3.25か月→3.35か月に引き上げ(期末手当のみ)
特別職(北海道:知事、道議など) 3.2か月→3.3か月に引き上げ(期末手当のみ)
恵庭市・一般職 4.3か月→4.4か月(期末2.4+勤勉2.0)
恵庭市・会計年度任用職員 2.4か月(改定なし。期末2.4のみ)
恵庭市・特別職(市長など)4.3か月→4.4か月(期末手当のみ)
恵庭市・特別職(議員)4.3か月(改定なし。期末手当のみ)
<昨年度、改定時点の図>
北海道議会 第4回定例会議案(議案第2号〜第15号)
https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/fs/7/5/9/8/1/7/7/_/議案.pdf
P122 議案第11号 北海道知事等の給与等に関する条例の一部を改正する条例案
恵庭市(議員)4.3→据え置きだが、前年の引き下げが間に合わなかった分として、2022年6月分から0.15を引いている。
条例:2.15+2.15=4.3のはずが、2.0+2.15−5万円=(4.15か月分−5万円)が支給済み。
—
(※2)供託
法務局にお金を預けることで、支払ったのと同じ効果を持つ手続き
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
供託書はこちら。
供託者は、被供託者から、恵庭市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づき、議員報酬(期末手当)として下記の通り受領した。
支給された4.15か月分の期末手当(合計1,767,900円から5万円を減じた額、1,717,900円)のうち、0.85か月分については、理由がなく、受領できないことから、期末手当のうち、0.85か月分、金362,100円について、12月23日に被供託者の所在地において、被供託者に対し現実に提供したが、受領を拒否されたので、これを供託する。
記
6月分期末手当 金852,000円(令和4年6月15日受領)
12月分期末手当 金865,900円(令和4年12月5日受領)
kashiwano(2022.12.28)|
特集:政治と金, 活動報告|
一般質問の2点目は、公共施設統配合のあり方ということで、
駒場体育館の廃止について質しました。
駒場体育館と隣接する旧青少年研修センター跡地については、
2020年の3月に
「旧恵庭市青少年研修センター跡地等利活用にかかるサウンディング型市場調査」を行い、跡地利用の検討を行っています。
その際の実施要領では、隣接した駒場体育館とパークゴルフ場も含めた一体的な利用が可能かを検討するために、サウンディング調査を実施するとしており、この時点では廃止は決定していません。
2020年6月17日に総務文教常任委員会で、サウンディング調査の結果が報告されていますが、この際報告された2事業者からの意見では、駒場体育館については、解体及び再利用の両面から検討というものが含まれており、廃止は決定していません。
200617_旧青少年研修センター跡地等利活用にかかるサウンディング型市場調査実施結果について
2021年3月には原田市長が市政執行方針の中で、「未利用地となっております旧青少年研修センター跡地につきまして、サウンディング型市場調査を実施しており、この結果を踏まえ、地元と協議を重ね、利活用の方向性を定める予定」と述べています。
その後も、2022年3月の定例議会一般質問では、「今後、感染が落ち着いた後に説明会を開催し、地元の意見を聞いた上で市としての方針を定め、公募型プロポーザルによる売却を進めたい」と答弁しており、この時点でも明確な方針は明らかになっていません。
それが突然2022年8月30日の総務文教常任委員会では、「旧青少年研修センター跡地等整備事業について」として、駒場体育館の廃止が決定したものとして報告をされました。
№3 旧恵庭市青少年研修センター跡地等整備事業について
その際の質疑に対しては、「今回決まったもの」という答弁がありましたが、
その後訂正があり、2021年3月の「恵庭市個別施設計画」策定時にすでに決まっていたかのような答弁書が配布をされました。
しかし、2021年6月に改訂された「恵庭市公共施設等総合管理計画 個別計画<第1次プログラム>」では令和5年を中心にとして、令和4〜6年に「あり方の検討」という表記がされており、計画への記載だけで廃止が決定されているとするには無理があります。
こうした決定過程に加えて、今回の一般質問の中では、「スポーツ振興まちづくり審議会」の中でも協議・検討がされていないことが明らかになりました。
これまで、通年型屋外運動施設の整備方針については、「スポーツ振興まちづくり審議会」での意見というものを前面に出していましたが、スポーツ施設が減少することが、恵庭市のスポーツ振興にどう影響していくのかということは、まったく議論をしていなかったことになります。
これでは、「恵庭市スポーツ振興まちづくり条例」が定める市の責務を果たしているとは言えません。
しかも駒場体育館は、平成25年に耐震改修を終えたばかりで、まだ耐用年数が残っています。
今後公共施設総合管理計画に基づいて、施設によっては機能の統配合を進めていくことは必要なことだと思っていますが、
統配合を進める際には、その施設の機能を考慮し、総合計画との整合や、近隣住民だけではない幅広い市民の合意形成に努める必要があると思います。
kashiwano(2022.11.03)|
令和4年第3回定例会|
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