平成28年第1回臨時会
平成28年第1回臨時会
明日、1/26に平成28年の第1回臨時議会が開催されます。 議案はこちらです。 いくつかある議案の中で、私が問題だと思うのは特別職の期末手当に関する議案です。 昨年は、第4回定例会で同様の議案が提案されていましたが、今年は年末に国会が開かれなかったため、年を越しての提案となりました。 予算の関係もあり、審議を急ぐ必要があることは理解をしています。 でも、人事院勧告は8月に行われており、その後の閣議決定が12/4に行われていることなど、特別職の部分に関して、審議会での審査を経ることなどは可能でした。 昨年とまったく同じケースなので、ほぼ同じ内容を書きます。 一般職の職員給与に関しては、労働基本権の制約の代償措置として行われる人事院勧告という制度に基づいており、ここではその是非については触れません。 しかし、議員などの特別職は、そもそもこの人事院勧告に必ずしも従う必要はありません。 このことは、全国市議会議長会が行っている調査からも明らかで、市議会議員報酬に関する調査結果の北海道の自治体(P7〜8)を見ても、期末手当の支給割合は人事院勧告の4.1か月分にすべての自治体が準拠しているわけではありません。 ちなみに、北海道では4.1か月分が多いですが、群馬、東京、埼玉、千葉など一部の県を除くと、3か月程度としている県が多いようです。 また、北海道の特別職職員報酬等懇談会の資料によると、北海道の特別職については、国の特別職に準じて支給月数の引き下げを行ってきており、今は少し差が出ていますが、3.1か月となっています。 町村などにおいては、議会議員のなり手不足なども指摘されており、報酬をあげることすべてを否定するものではありません。 ただ、それがお手盛りであると批判をされないために、一定の手続きが定められているのだと思います。 恵庭市では、恵庭市特別職報酬等審議会条例において、議会議員の報酬、市長、副市長、教育長の給料の額に関する条例を議会に提案する場合には、審議会の意見を聞くこととされていますが、昨年同様、今回も「額」に関する議案ではなくて、期末手当の「支給月数」の変更であるから審議会に諮る必要はないという理屈だそうです(なお、平成17年以降、恵庭市特別職報酬等審議会は開催されていません)。 全国的には、審議会で引き上げが否定された例や、議会で条例案が否決された例もあります。 そんな中で、一昨年(H26年度)は年間63,900円のボーナスを引き上げ、今年(H27年度)も42,600円のボーナス引き上げを行おうとしています。 これまでの慣行というだけでこれを続けることが正しいのか。 私は今の北海道内や恵庭の経済環境、財政状況などを考えれば、特別職についての引き上げをするべき状況にはないと思っていますし、もし引き上げを行うのであれば、少なくても特別職報酬等審議会にはかるという手続きを取らなければ、引き上げは行うべきでないと考えています。 明日は討論を行う予定でおります。 討論を通じて、少しでも次の動きにつながるよう、努めて参ります!