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議会報告
2020.03.05
休会延長への同意を撤回します
一昨日の会派代表者などによる会議(※正式名称ではありませんが、以下、代表者等会議)の内容を会派内で共有したところ、新岡議員からは同意がいただけませんでした。
私としては、今後の議会の動きとしても一定の行政からの報告、連携体制についての調整が進められていることなども踏まえ、代表者等会議での決定への理解を求めたところですが、多くの市民のみなさんからのご意見も踏まえ、会派としては、前日の同意を撤回し、(3/19までの)休会の延長には同意できないという結論になりました。
本来は、一度決定したことを撤回するということはあってはいけないのですが、会派代表が、どこまで会派の構成員の考えを代弁できるのかということ、会派内での意見集約を事前に行うためにはあらかじめ議題の提示が必要だということなども考えると、私が会派を代表し、同意をした部分については、そもそも会派の意見を代弁できていなかったわけです。
会派代表としての力不足であり、深く反省しております。
議会としては、代表者等会議の決定に基づき、事務手続きが進んでおり、非常事態の中で調整にご尽力いただいているみなさんには心からお詫びをいたします。
一方で、議会は、市民から直接選ばれた21人によって構成されています。
多くの方は政党を軸とした会派に所属をされ、一定の意見集約を図っているわけですが、私たちは無所属であり、また会派結成のもっとも重要な合意事項として、少数意見を尊重するということを掲げています。1人、1人の議員が、それぞれの考えをぶつけ合える議会、小さな声であっても反映される議会を目指して、市民との情報共有を図りながら、今後も会派としての活動を行なっていきます。
なお、昨日の代表者等会議では、今後の議会の動きとして、行政側の新型コロナウィルス対策の会議結果の報告を週3回(月・水・金)受ける場を設定すること、3/6(金)の本会議終了後に、市長から議員協議会において、この間の新型コロナウィルス対策に関する取り組みの報告を受けるということが確認をされました。
休会中であっても、必要な情報を受け、議会として必要な発言、発信を行なっていきたいと思います。
議会報告
2020.03.02
予算審査の個別質疑
異例の展開となっている第1回定例会ですが、
本日3/2が予算審査特別委員会の書面による質疑項目の提出期限でした。
いつもであれば、3日間という時間をかけて、
それぞれの委員(議員)が質疑を行いますが、
今回は事前に決定した通り、会派(グループ)ごとに、
1つの審議区分あたり2項目までという制限の範囲で質問項目を提出しています。
20200302_予算審査特別委員会個別質疑
私たちは2人なので、割と分担もしやすく、制限の範囲でそれなりに必要な項目を入れ込めたと思います。
人数の多い会派は、絞り込みが大変だったのではないかと思います。
ただ、今回の個別質疑は、書面ということもあって、質問の入り口にしかなりません。
残された代表質問だけは、時間の限り、議論を尽くしたいと思っています。
今のところ開催の予定は3/21〜22です。
通常あまりない土日の議会開催となりますが、
ぜひインターネット中継などでご覧いただけると幸いです。
議会報告
2020.03.02
市議会休会が延長に
みなさんにお詫びしなくてはなりません。
恵庭市議会では、2/25から、恵庭市議会災害対策マニュアルに準じる対応ということで、議会の日程変更や文書による予算審議などを決定してきているところです。
先週の金曜日2/28時点では、3/5以降の小中学校の対応が明らかにならず、また学童も開設に向け調整中としか示されず、議会として、適切に情報を得て、対応を協議することが必要という考えから、再度、災害対策会議(に準じた会議)の開会を求めてきたところです。
本日、災害対策会議(に準じた会議。構成メンバーは議長、副議長、議会運営委員長、副委員長、会派代表者)が開催され、今後の議会の審議日程の協議が行われました。
その中で提起されたのは、知事の緊急事態宣言では19日まで外出を控えるよう呼びかけがされており、10日までの休会を延長すべきではないかということです。
私としては、当初感染拡大までの山場とされた2週間を超える休会は必要なく、むしろ今後市内や市役所内などで感染者が発生した場合に、身動きが取れなくなる可能性を考慮すると、十分な感染防止対策を行なった上で、11日以降に必要な審議を行うことが必要だと主張をしました。
残念ながら、そうした声は、ほぼ私だけであり、全体の協議の中で、19日までの休会延長が決定されました。
私もその会議に参加していた中で、この決定を否定するのはおかしなことですが、私はこの判断は適切ではないと考えています。
学校がいつ再開するのか、学童は、保育園は、給食はどうするのか。市民生活に大きな影響を与えることを一方的に報告を受けるだけで、議員として、議会としての見解を述べる機会を持たず、先が見通せない中で、休会することは、責任の放棄だとさえ思います。
会議に参加をしていながら、結果としては、その決定を止められなかった私の責任は非常に重いものです。
心からお詫びいたします。
今後の日程としては、19日までは休会、20日(祝)に3つの常任委員会を審議時間を限定した中で開催します。21(土)と22(日)に予算代表質問(と委員会採決)を行い、23(月)の議会運営委員会、24(火)の本会議で採決を行い、終了となる予定です。
なお、正式な決定は今後開催される議会運営委員会、本会議(3/6の予定)となります。
議会報告
2020.03.02
今後の予算審査のあり方
(本来ならば2/27に公開すべきところ、書きかけのままでした。3/2公開)
すでにご報告した通り、予算審査特別委員会の個別質疑については、休会となることが決定をしました。しかしながら、非常に重要な来年度予算の審議は、感染拡大の措置を講じながらも進めていかなければいけません。
そのため、今回は文書による質問を行い、書面での回答を受けるという方式で行うこととしています。
代表質問の通告が3/9(月)なので、その前の日程ということで、
3/2(月)が質問の締め切り、3/6(金)が答弁書の期日という日程です。
また常任委員会についても、参加者を限定し、極力短い時間の中での開催することを決定しています。
活動報告
2020.02.28
テスト
恵庭市議会
恵庭市議会
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議会報告
2020.02.27
新型コロナウィルス感染拡大防止のため休会
25日にもお伝えした通り、本日の本会議で、本日27日の一般質問から3月6日の予算審査特別委員会個別審査までの日程を休会とすることを決定しました。
一般質問が中止となったことから、一般質問の通告に対する答弁書の配布によって、その代わりとすることとしています。
私も入った会議の中で決定はしていますが、実際には、通告に対する1回目の答弁は議論の入り口でしかなく、これだけでは不十分です。
議員によっては、質問意図の確認や、答弁調整なども行われていることから、そうした内容も踏まえた答弁書を出してほしいということを本日の議会運営委員会でも求めたところですが、通告という形でしか正式に質問を受けていない以上、非公式のやりとりを反映させた答弁書は出せないという副市長の回答がありました。
先ほど配布された答弁書はこちらです。
20200227_一般質問答弁資料(目次)
20200227_一般質問答弁書(1日目)
20200227_一般質問答弁書(2日目)
20200227_一般質問答弁書(3日目)
議会報告
2020.02.25
第1回定例会が始まりました
2/21(金)から、令和2年度予算などを審議する第1回定例会が始まりました。
全国的に新型コロナウィルスの感染が拡大している状況の中、恵庭市議会事務局の職員でも風邪の症状があったことから、議長席の横の事務局職員が退席をするなど、異例の対応から始まることとなりました。
初日は、市長の市政執行方針、行政報告、教育長の教育行政執行方針、教育行政報告の他、令和2年度各会計予算等を含めた32件の議案が上程されました。
・市政執行方針など
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/shiseishikkohoshinnado/8500.html
・議案
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/shigikaiteishutsugian/4198.html
2/27〜3/2が一般質問の予定で、私も2項目の質問通告を行なっておりました。
この週末に石狩振興局管内でも、江別市の学校に勤務する石狩管内在住の方が新型コロナウィルスに感染していたことが明らかになりました。他にも管内では、複数の感染者が明らかになっており、恵庭市内でも感染者が発生した場合に備え、議会としても対応を協議しておく必要があることから、恵庭市議会災害時対応マニュアルに準ずる形での協議の申し入れを行いました。
先ほど、17時から、会派代表者と議会運営委員会委員が集まり、対応を協議した結果、「今後1〜2週間が感染拡大の瀬戸際」とされたことを踏まえ、2/27(木)〜3/6(金)の一般質問、予算審査特別委員会の個別質疑については、休会とすることが決定されました。
活動の範囲が幅広く、外部との接触も多い議員と市の幹部職員が約50名、一堂に会することは、感染拡大のリスクが高く、市の危機管理上も何らかの対応が必要だとは思いますが、一方で、予算や、新年度から始まる計画策定など、重要な案件の審議があります。
本日の会議の中では、予算の個別質疑に変わる文書質問や委員会審議における文書質問など、これまで行われていなかった手法が、限定的ではありますが、認められることとなりました。
非常事態の中、時間的にも内容的にも、絞り込みが必要となりますが、できるだけ密度の濃い議論ができるよう、残された時間の中で準備を進めていきます。
そんな事情から、当面は傍聴も不可になることが予想されます。
本会議と予算審査特別委員会の代表質問は、インターネット中継も行われますので、ぜひネット中継から、ご覧ください。
政治と金
2020.01.16
期末手当を供託しました
昨年の12月20日に期末手当の一部、468,600円を供託しました。
供託とは、簡単に言うと、国にお金を預かってもらうことで、支払ったのと同じ効果を持ちます。
※法務省:供託手続き
私は、これまでも議員のボーナス引き上げ(期末手当を一般職と同じ月数に引き上げること)に関しては、反対を貫いてきましたが、その一部についての受け取りを拒否できないことから、前任期の分に関しては、選挙の公費負担を受け取らない(申請しない)ことで、返還に代える意思を示してきました。
https://kashiwano.info/article-3704.html/#jump
ただ、当然金額は一致しない上に、立候補の自由を確保する制度である公費負担と、議員の報酬とでは、性格が異なるものであり、本来のやり方ではないと考えていました。
そこで、今回からは、供託の手続きをとることによって、ただ反対するだけではなく、私の立場からの代替案を明確に示していきます。
今回のケースでは、国や北海道などにおける特別職の期末手当の月数である3.4か月をひとつの基準とし、それを上回る分について供託をしています。
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算定の根拠は、
議員報酬355,000円×支給月数4.5か月×役職加算1.2倍=1,917,000円と
現時点では、本来の支給額と考える3.4か月分、
355,000円×3.4か月×1.2倍=1,448,400円との差額で、468,600円です。
根拠の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
https://kashiwano.info/article-3836.html
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今後の改定においても、恵庭市特別職報酬等審議会の中で、こうした期末手当と勤勉手当の考え方、国や北海道、全国的な自治体の状況などを踏まえた議論に基づいた改定となるよう求めていきたいと思います。
今後、私が在職している限り、同様の考え方に基づいて、供託の手続きを行い、特別職の期末手当の見直しを求めていきます。
なお、供託額が積み上がっていくことになりますが、私が議員や、公職の候補者でなくなった時点で、市が受け取ってくれるものだと思います。
こちらが供託書。
2020.01.07
かしわのレポート34号
かしわのレポート34号を発行しました。
昨年の12月議会の報告を中心にまとめ、1月から少しずつお渡ししています。
本年もできる限りの情報発信に努めていきたいと思います。
恵庭市内では、1/16の新聞、フリーペーパーの折り込みでお届けの予定ですが、届いていない方には直接お届けいたしますので、ご連絡ください。
こちらへのコメント、メール、facebook、LINEなど、ぜひみなさんからのご意見などお寄せいただけると幸いです。
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(2020年1月10日 0:53追記)
かしわのレポートをご覧になった方から、誤りのご指摘をいただきました。
期末手当の表のところで、国・道:一般職の緑色部分が1.8か月分と記載がありますが、1.9か月分の誤りです。
お詫びして、訂正させていただきます。
議会報告
2019.12.27
行政の中立性はどこへ?
一般質問の3つ目は、行政の中立性について。
第3回定例会で、手話言語条例が制定されたところですが、市としては条例制定を広く市民に伝えるために、手話言語条例の制定記念イベントを計画しています。
これ自体はとってもよいお話で、ぜひ広く市民のみなさんにご参加いただけるイベントになってほしいと願うところなのですが、残念なことはその人選です。
日程や講師などは、11月の広報えにわに出ていたところで、私は、報告会(かしわのとえにわを語る会)に参加をされた市民の方から教えていただきました。
その方個人については、様々な考えがあると思いますが、経験を踏まえて、これまでやってこられた手話の取り組みなどはすばらしいと思います。
しかし、その方は現在、参議院議員という公職にあります。
参議院の比例代表選挙は、「非拘束名簿式比例代表制」というもので、個人名を書いて投票することが、政党の得票となって、議席が配分されるという仕組みになっています。
<現行の参議院議員選挙制度>
つまり、今回恵庭市が開催するイベントが、単なる選挙区内における議員(公職の候補者)の政治活動の支援にとどまらず、特定の政党の支援になる側面を持っています。
政治活動とは、政治上の目的を持って行われるいっさいの活動とされており、今回のイベントのチラシを掲示したり、配布を行うことは、行為の類型上、政治的行為に該当すると考えられます。
地方公務員法は、第36条2項で「特定の政党(中略)を支持(中略)する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない」としており、その行為が地方公務員法が禁じる政治的行為に該当するかは、その行為の目的が問題となります。(末尾に地方公務員法を貼ります)
今回の講演依頼は、講師が所属している、公益財団法人聴覚障害者教育福祉協会と当該議員の議員事務所を通じて行ったそうなのですが、オフィシャルサイトの講演依頼のところを見ると、明確に政治活動を応援しませんか?と記載されており、講演を行うことが、比例代表の参議院議員(と政党)にとって、大きな応援になるということがわかります。
また講師の選定過程では、手話言語条例制定プロジェクトのメンバーにもはかったということのようですが、会議の中では、他の講師の提案もあったものの、すでに行政側で打診(依頼?)をしているということを理由に、既定路線であったということも確認しております。
こうしたことから、今回のイベントは、行政の政治的中立性を大きく損なうものであり、中止すべきものです。
このような問題をはらんでいるにも関わらず、市は特に顧問弁護士に法的な相談を行なわずに、中止にはしないという判断をしています。
すでに開催をすること自体が、政治的中立性から考えると問題がありますが、今後は講演の内容についても、しっかりと検証を行う必要があります。
内容の検証に関しては、10月に開催された他の講演会でも、市民から宗教的中立性について疑義が指摘されたものがありました。しかし、講演の開催記録は、参加人数や感想などの簡素なもので、講演の内容や、事前に指摘があった事項に対して、具体的にどのようなお話をされたのかはわかりませんでした。
事前に懸念があったケースでも、詳細な記録を残していないとすると、決算の段階で、その事業の妥当性をどう評価するのでしょうか。
例えば講演の音声データを事業年度の決算が終了するまで保管する程度のことは難しいことではありません。
恵庭市役所の中にも、どこかの国と同じような空気を感じるのは、私だけでしょうか。
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<地方公務員法>
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
地方公務員法(e-Gov)