選挙 election

ポスター掲示ボランティアのお願い
ポスター掲示ボランティアのお願い
以前の記事で選挙運動用ポスターについて書きました。 ポスター制作については公費負担がありますが、市内各所に設置された掲示場にポスターを貼る作業はそれぞれの候補者が行わなければなりません。 恵庭市の場合、123ヶ所の掲示場があり、すべてにポスターを貼るためにはかなりの時間を要します。 そこで、ポスターの掲示をお手伝いいただける方を大募集しています!ヾ( ゚∀゚)ノ゙ 123ヶ所のポスターも123人でやれば1人1ヶ所。 おうちの近くの公園に掲示板があれば、そこにポスターを貼っていただけないでしょうか。 4/19(日)9:00くらいから、貼る作業自体は10分もかかりません。 もしご協力いただけるという方がいらっしゃいましたら、ブログの後援会→ボランティア受付フォームからお知らせください。
2015年3月21日の千歳民報より
2015年3月21日の千歳民報より
(掲載許諾済みです)
供託【選挙準備その6】
供託【選挙準備その6】
昨日は札幌にいったついでに(?)、必要な準備のひとつを済ませてきました。 立候補の届出をするためには、供託をする必要があります。 詳しい説明はこちらにありますが、簡単に言うと「国に対して保証金を預ける」という感じでしょうか。 具体的には道議選では60万円、市議選では30万円を札幌駅北口にある札幌法務局に供託します。(ちなみに市長選は100万円) これはなかなか大きな金額ではありますが、選挙で一定の得票をすれば、返還されます。 計算式は、有効得票の総数/選挙区内の議員定数×1/10で、 2011年の恵庭市議選で考えると、32038/21×1/10=152.6となります(2007年は147)。 つまり過去2回の市議選では落選した候補者も含めて供託金が戻ってこなかった方はいなかったことになります。
選挙運動用自動車【選挙準備その4】
選挙運動用自動車【選挙準備その4】
選挙の際にいわゆる選挙カー(大きな看板などのついた車)を使う場合、制限外積載の許可を警察に申請する必要があり、これらの手続きは告示よりも前に事前審査として行われます。 …なんだかこのところ説明的な話ばかりで面白くありませんね(苦笑)。 少し私の考えも交えていこうと思います。 選挙にはよくお金がかかるという話を聞きます。 でも民主主義が一部の人たちに偏らないためにはお金がたくさんある人も、そうでない人も、誰でも志をもって挑戦することができるようにすることが大切です。そこで公職選挙法では、お金のかからない選挙、選挙運動の機会均等のために、選挙運動用自動車やポスターの作成などにかかる経費の一部を公費で負担できることなどを定めています。 そうなんです。 選挙の際に大きな音でまちを走り回る車はガソリン代も運転手さんのお給料も、公費が使われているんです。 もちろん、限られた選挙期間の中で、候補者の政策を訴えるためには、マイクやスピーカーも必要でしょう。通常それは車に積んで移動するので、それ自体を否定するものではありません。私も過去の道議選では、候補が2人しかいないということもあり、自家用車にスピーカーを積んで活動もしました。 ですが、現行の仕組みは問題があると思っています。 恵庭市の場合、車にかかる経費のうち、車の借り上げ、ガソリン代、運転手の報酬について公費負担が定められています。 http://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000036.html 自動車の借り上げ料が日額15,300円 燃料代、日額7,350円 運転手報酬日額12,500円となっています。 これらを合計すると35,150円となり、選挙運動は市議選だと7日間なので、246,050円が上限額となります。 でもこれはバラバラに契約をした場合の話。 2007年のときも何人かの候補の方がそうだったのですが、タクシー会社などに一括契約で依頼することもできて、そうした場合にはなんと451,500円が上限額となるのです。不思議ですよね。 個人的には車にかかる公費負担はすべてやめて、車を使いたい人だけ自前でやればいいと思っているのですが、他の人にも理解してもらえる代案として8年前に考えたのがこちらです。 https://kashiwano.info/article-311.html 簡単にまとめると一括契約はやめよう、ガソリン代の上限を引き下げようという話です。 機会均等、お金のかからない選挙のための制度だったものが、創意工夫を奪ってしまっているとも言える現状。 8年前の案をたたき台に、もう少し練り上げた上で、ぜひ条例提案をしていきたいと思っています。
選挙の7つ道具【選挙準備その3】
選挙の7つ道具【選挙準備その3】
立候補の届出をすると選挙管理委員会から、「選挙の7つ道具」と言われるものが交付されます。 資料によると、 ・選挙運動用自動車表示版 ・選挙運動用拡声機表示版 ・街頭演説用標旗 ・自動車乗車用腕章 ・街頭演説用腕章 ・白ばら となっています。 あれ、6つしかない?と思った方、正解です。 公選法を見ると、 白ばらの記載はなく、 ・選挙事務所の標札 ・個人演説会用立札等の表示 というのが含まれて7つ道具になるようです。 上記2つは国会議員の選挙などでは交付の対象となるものの、 地方議会議員選挙では使わないため、7つが揃わないということのようです。 白ばらのところだけ、使用方法の説明書きがありませんが、 これは明るい選挙の象徴ということでした。 http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo09.html 2007年の写真。白ばらもばっちりつけています。
立候補の届出【選挙準備その2】
立候補の届出【選挙準備その2】
選挙準備のその2です。 立候補予定者説明会の資料はこちらをご覧ください。 https://kashiwano.info/article-2129.html 立候補を届け出るのは、選挙の告示の日です。 今回の統一地方選挙で言えば、2015年4月3日が北海道議会議員の告示で、 2015年4月19日が恵庭市議会議員選挙の告示日です。 この告示の日に届出を行うのですが、受付を迅速に行うために、通常は事前審査という手続きが行われます。 今回のケースでは、 北海道議会議員は3月24日(火)に、 恵庭市議会議員は4月6日、7日に、選挙管理委員会で事前審査が行われます。 公職選挙法からすれば、事前審査に出さなかったとしても書類に不備さえなければ立候補の届出は可能なはずですが、通常は告示の日に少しでも早く活動をしようとするため、ほぼ全ての陣営が事前審査を受けていると思います。 報道などでも、無投票の公算が大きいなどという場合には1陣営しか事前審査を受けていないということなんだと思います。 なお、恵庭の場合は、集合時間より前に集まった陣営で予備くじを引き、その番号に従って本番のくじを引いて届出の順番を決めるという手続きを取っています。 届出書類などについては、資料の説明の通りですが、所属党派証明書という書類を提出しない場合は、党派欄に「無所属」と記入することとなり、どこかの党に所属していても投票所などでの扱いは無所属候補となります。報道などでは報道機関によって、活動実態などに基づいて党派をつける場合があったと記憶をしています。 そのほか、選挙といえば、苗字か名前がひらがな表記にしている候補をよく見ますが、私も「かしわの大介」という表記にしています。こういう場合は「通称認定申請書」という書類を添付する必要があり、戸籍の本名以外で旧姓や芸名などを使用する際には資料が必要ということになっています。 2007年の写真より
立候補の資格【選挙準備その1】
立候補の資格【選挙準備その1】
これまでも選挙にかかる費用の話など、 これから挑戦をしてみようと思う人たちにも参考にしていただけるよう、できるだけ具体的に私の経験を書いてきましたが、準備の部分に関してはきちんと書き切れていなかったと思うので、あらためて準備作業についても書いていこうと思います。 もしご質問やご指摘などありましたら、直接メールなどでお問い合わせください。 できるだけお答えしていきたいと思っておりますが、本番の直前など、すぐにはお答えできないこともあるかと思います。 メールアドレスは dkashiwano(アットマーク)gmail.com です。 立候補予定者説明会の資料はこちらをご覧ください。 まちによって多少の違いはあると思いますが、そこまで大きな違いではないと思います。 https://kashiwano.info/article-2129.html 最近驚いたのは、予定者説明会の開催時期が早いまちでは2月ころから、遅いまちでは3月の後半というところまで様々だということです。 初めて選挙に挑む新人にとっては、公式に説明を受けられる唯一の機会でありながら、それが選挙の直前となると準備が間に合わないということにもなりかねません。報道機関が来て、事前に動向がつかまれてしまうということはあるにせよ、新人にも一定の準備期間が確保される時期となると2月下旬から3月上旬という時期が妥当ではないでしょうか。 前置きが長くなりましたが、まずは立候補の資格について。 -- ○市町村の議会の議員の場合 公職選挙法の9、10、11条で選挙権と非選挙権についての定めがあります。 だいたいこんな感じです。 ・日本国民である ・満年齢で25歳以上(投票日時点) ・市町村内に3ヶ月以上住んでいる(※告示日の前日までに) ・禁固以上の刑期中でない(執行猶予とか公民権停止とかもう少し細かいこともありますが) 参考までに、道議の場合には、北海道内に3ヶ月以上居住していればよく、どこの選挙区からも立候補が可能です。 また市町村長の場合は、居住要件がないので、選挙に当選できるかどうかはわかりませんが、住んでいないまちの首長選挙に立候補することもできます。 (※基準日は地方選挙においては通常告示日の前日とのこと。適切な根拠法令を見つけられなかったので、参考まで) 選挙人名簿:総務省web (2007年の写真です)