選挙 election

2015/03/24

供託【選挙準備その6】

昨日は札幌にいったついでに(?)、必要な準備のひとつを済ませてきました。

立候補の届出をするためには、供託をする必要があります。
詳しい説明はこちらにありますが、簡単に言うと「国に対して保証金を預ける」という感じでしょうか。

具体的には道議選では60万円、市議選では30万円を札幌駅北口にある札幌法務局に供託します。(ちなみに市長選は100万円)

これはなかなか大きな金額ではありますが、選挙で一定の得票をすれば、返還されます。
計算式は、有効得票の総数/選挙区内の議員定数×1/10で、
2011年の恵庭市議選で考えると、32038/21×1/10=152.6となります(2007年は147)。

つまり過去2回の市議選では落選した候補者も含めて供託金が戻ってこなかった方はいなかったことになります。

皆様のコメントを受け付けております。

  1. 選挙に出る人、またはそれ関係の人
    憲法44条になんて書いてあるのか読んでみな~。
    もし、なんとも思わない人に政治なんか任せたら大変だよw

    >過去2回の市議選では落選した候補者も含めて供託金が戻ってこなかった方はいなかったことになります。

    ↑これw最初から多少票がはいる奴しか立候補してないってことじゃんw
    だから変わらないんだよwちっともよくならないでしょ?
    だって裏がある奴しか立候補してねーもんwwその証拠は立候補してる奴に落選後
    供託金憲法違反だから金かえせって誰一人騒いでないからねw

    都知事選とか参議選とか300万だよ?教えてあげたのに反応すらないから自腹じゃないよ。
    供託金のせいでいつまでたっても変わらない。
    てか、金盗ること自体詐欺、というか憲法違反だしw

    • 選挙公営の仕組み、供託金の金額がそのままでいいとは思いませんが、供託金という制度自体が憲法違反だとは私は思いません。

      知事選、参議院選挙の300万円という金額が一般的にみて、かなり大きな制約であるということはおっしゃる通りだと思います。
      それで言えば衆議院などのような小選挙区の枠(1人区)で立候補をして、当選をするということのハードルをお考えになったことがあるでしょうか。
      いくら節約をして、お金をかけないでやったとしても、供託金と同じくらいはお金がかかります。

      供託金が返ってくるから、落選を覚悟して出るというよりは、
      供託金が返ってこなくても、落選をするとしても、それよりも強く、社会を変えたいと思うからこそ、立候補をするのだと私は思います。

      誰もが出られる、自由に主張ができるということはとても重要です。
      だからこそ、自分のわかる範囲ではありますが、選挙にかかるお金などをあきらかにしていくことで、多くの人が立候補を考える際の参考にしてもらえればと考えています。

  2. >供託金という制度自体が憲法違反だとは私は思いません。

    ↑えっ?wwwこれギャグなの?大丈夫か?
    小学生でも書いてある内容ぐらい理解できるんじゃないの?
    はじめて見たw憲法違反じゃないとか言ってる奴wwwプレミアだよwww

    議員の資格って書いてあるし、1円も盗っちゃだめなんだよ
    だって金持ってない国民は議員になれないで差別されてるからねwwww
    はいキター。

    憲法全部読んで勉強しな。憲法できてから守ってないってことだよ。
    供託金制度は憲法ができる前からあったしw

    じゃ~憲法は絶対ルールで国民誰もが保障されてる権利とか
    あれ全部嘘なのかな?

    [憲法第44条]
    両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

  3. お言葉ですが、憲法が保障しているのは、財産、収入によって差別をしてはならないということです。憲法違反とおっしゃいますが、違憲立法審査などでも立法裁量を一定程度認めるというのが司法判断です。
    独自の解釈を主張されるのは自由だと思いますが、判例でもそういう判断はされていません。

    財産が30万円ないと立候補ができないわけではありませんし、収入が30万円ないと出られないわけでもありません。私も過去には供託金について借金をして立候補しています。

    不勉強で申し訳ありませんが、私の持っている六法では、憲法の施行日のほうが公選法の施行日よりも前なのですが、現行憲法のもと、公選法で選挙供託が決められていることも誤りでしたか。

  4. http://nipponkoku.jp/deposit/history/index.html

    ↑ここに歴史が書いてあるけど。1925年に供託金2千円とか書いてあるよw
    1946年に日本国憲法ができたんだよ。
    1889年の大日本帝国憲法の時に今の44条に書いてあること、一切書いてないよ?
    じゃ~そのURLのサイトが嘘デタラメってこと?

    そもそも↓これw

    >財産が30万円ないと立候補ができないわけではありませんし、収入が30万円ないと出られないわけでもありません。私も過去には供託金について借金をして立候補しています。

    ↑この考え方おかしいぞ?まず300万の計算で考えてみ。たかが30万だから借金できたんじゃないの?300万なら誰も貸してくれないだろ?そもそも現金を用意しないと立候補できないんだから、借金じゃだめだしw誰も出してくれなかったら、ど-するの?それを差別っていうんじゃないの?

    あと

    >違憲立法審査などでも立法裁量を一定程度認めるというのが司法判断
    >判例でもそういう判断はされていません。

    ↑こういうとこも勉強不足なんだよ。リチャードコシミズの不正選挙裁判検索して動画みてみな。司法裁判官がまともじゃねーから、裁判の法廷様子盗撮してネットに動画あるから、それ見てみなよ。どんな連中がやってるのかをね。一番大事なとこ。

    そもそも、kashiwanoさんは国民目線で物事語ってない。なんか工作員相手にしてるみたいだよw

  5. 供託金の問題は、憲法学では、あまり主要な論点として考えられてはいませんが、憲法44条を引用した上で、供託金が支払えない人は立候補できないのではないか、というご主旨のm9氏の主張は、まんざら的を外したものでもありません。

    ただ、誰一人、供託金の合憲性を問う人がいないというご主旨の指摘(供託金憲法違反だから金かえせって誰一人騒いでないからねw)は、事実に反します。

    県議会議員選挙に関するものですが、公選法93条1項が定める得票数に、票が達しなかったために、供託した60万円を没収された立候補者が、供託制度は立候補の自由を制約し、憲法違反であるとして、県などに対して没収された供託金の返還を求めた事案があります。

    この事案に対して、大阪高判平成9.3.18は、選挙の妨害や売名目的の立候補を不正な目的としつつも、そうした目的を類型化することは困難であることから、供託を求めるにとどめたものであって、選挙の公正性を実現する方法として、必要最小限度の制約と解して、60万円の供託金の金額は国会の立法裁量の範囲内であると判示しました。つまり、合憲というわけです。

    以上の指摘は、言うまでもありませんが、「事実」としてそういう司法の判断がある、というお話で、この判決が妥当かどうかの価値判断を、もとより含みません。念のため。

    立候補者がどういう人物かは有権者団が判断すべきである、という前提に立てば、諸外国に比しても高いハードルを設けることの是非は、当然、議論の余地があります。このような考え方に立つ、著名な憲法学者もおります。

    とはいえ、m9氏の言うように、「じゃ~憲法は絶対ルールで国民誰もが保障されてる権利とかあれ全部嘘なのかな?」という議論の展開は、かなり論理的飛躍と憲法上の権利の作法に対する誤解があるように思います。

    先の大阪高裁の裁判例は、無条件で供託制度を合憲としているわけではありませんね。確かに合憲性判断の基準は、厳格なものとは言えませんが、しかし、論理的には、それとて、現行の供託制度が立法府の裁量権の範囲を逸脱するようなものであれば、それは、もはや立候補の自由に対する必要最小限度の制約とは言えず、したがって、違憲となるわけです。

    加えて、そもそも憲法上の権利というものは、絶対無制約の権利は限られるのであり、多くの憲法上の権利は、他の諸利益との比較考量によって、制約されることが前提となっており、このことは、立候補の自由も例外ではありません。

    したがって、m9氏の主張の趣旨には、一定の合理性が認められるわけですが、しかし、この程度の見識を前提として、他者に「憲法全部読んで勉強しな」と説教なさるほど、憲法についての理解がおありとも思えません。

    そして、もう一点。

    判例によれば、被選挙権が参政権と表裏一体であるとの考え方が採られており、これを前提とすれば、ここで議論になっている供託金の合憲性の当否を含む、いわゆる参政権論は、主権論、代表制論の議論の深化なくして、有益な議論はできないことは、憲法学の世界では常識となっている、ということも、申し添えておきたいと思います。むろん、m9氏は、ご存じのことと思いますが。

    あしからず。

  6. コメントを書いている途中で一度消えてしまいました。
    短いお返事になりますが、ご容赦ください。

    ご指摘のリンクは拝見しました。
    私の理解と同じで、日本国憲法のもとで、公職選挙法(現在の選挙供託の根拠法令)が制定された旨記載されており、時系列に誤りはありません。

    具体的にm9さんが国会議員か知事に立候補をしたいけれど300万円が用意できないから立候補が叶わないということであれば、確かに供託金の制度だけを変えれば立候補はできるようになります。

    でも、実際には供託金以外にもお金がかかります。
    事務所を準備したり、車や運動員を雇用したり、ハガキなどの印刷物もあります。
    インターネットがこれだけ普及をしたにも関わらず、公職選挙法は戦後ほとんど変わらず、選挙公報すら発行されていない地域もあります。

    300万円を借金であっても用意できない人が、実際に今の小選挙区や比例代表という仕組み、選挙公営の制度で当選をできるかというと私は疑問があります。(立候補の自由という観点ではそれは問題ではないのでしょう)

    私は私なりに、志を持つ人ならば誰もが選挙に立候補し、政治に参画できる仕組みをつくるべく活動をしてきたつもりです。その方法はm9さんのお考えとは違うようで、国民目線ではないとのご指摘は残念です。

    リベラリストさん
    補足のご説明ありがとうございます。
    私は前述のように、制度自体は違憲だとは思いませんが、その金額については、引き下げの方向が望ましいと考えています。
    その際には、選挙公営、公費負担の問題も合わせて考える必要があると思っています。

  7. リベラリスト←これkashiwano自作自演して書いたんじゃないの?
    ま~どっちでもいいけどw

    質問の答えになってないというか誤魔化さないでくれる。
    憲法違反してるのか、してないのか、いったいどっちなの?
    だから↓これ論破されたでしょ?w

    >財産が30万円ないと立候補ができないわけではありませんし、収入が30万円ないと出られないわけでもありません。私も過去には供託金について借金をして立候補しています。

    >↑この考え方おかしいぞ?まず300万の計算で考えてみ。たかが30万だから借金できたんじゃないの?300万なら誰も貸してくれないだろ?そもそも現金を用意しないと立候補できないんだから、借金じゃだめだしw誰も出してくれなかったら、ど-するの?それを差別っていうんじゃないの?

    そしたらリベラリストがいきなり現れて難しい言葉ばっか並べて
    憲法44条の話に関係ない前例だして無理あり判例を作ろうとしてるからw

    >供託した60万円を没収された立候補者が、供託制度は立候補の自由を制約し、憲法違反であるとして、県などに対して没収された供託金の返還を求めた事案

    ↑そもそもこれw工作員の自作自演の訴えだよ。

    その理由はこの時なんで憲法44条ついでに言わなかったのか?おかしいだろw
    仮にもガチで金返せと訴えているんだから、心理的に一番に飛びつかないと、てか、その前に
    弁護士が気づくだろwwwだから自作自演だよこれw前例理由作りwwおいらみたいな奴が現れた時にリベラリストさんみたいなこと書くようにするためにwww

    憲法に書いてあるとうりなんだから、難しい言葉並べないで、そのとおりやればいいだけ。
    裁判官決めるのも憲法に書いてあるとおりの手順で決めてるし。
    書いてある日本語が理解できない人は↓こうなっちゃっうだろうな~w

    >制度自体は違憲だとは思いませんが、
    >制度自体は違憲だとは思いませんが、
     
    ↑論破されたのに、まだこんな考えしてるもんw
    一番最初にいれたコメントにもどる

    >もし、なんとも思わない人に政治なんか任せたら大変だよw

    ↑ポイントはここ^^一番いいたいのはここw

    コメントは以上。返信もこれで終わりです。では

    • m9さんご存知ないと思いますが、リベラリストさんは以前からコメントいただいたりしている方で、今のブログか覚えていませんが、もともとは和光小の問題などで私も厳しいご指摘をいただいています。

      >財産が30万円ないと立候補ができないわけではありませんし、収入が30万円ないと出られないわけでもありません。私も過去には供託金について借金をして立候補しています。

      これも論破とか言っていますが、私が借りたのは30万円ではありません。
      私は個人から借りましたが、国会議員選挙に立候補を考えるのであれば、自民党や民主党の候補者公募に応募をするという方法や、志ある人たちに募るというのもひとつの方法だと思います。

      たまたま恵庭ではこういう動きもあります。
      http://eniwa9.wix.com/mirai#!about/c240r

      私がいうことではありませんが、m9さんが真剣にその制度を変えようと思うならば、まずご自身がそれに挑むことしかないのではないでしょうか。

      私は何度も言いますが、制度自体が違憲だと思っていません。
      でも、私は立候補の自由を広げるために、公費負担、供託金などの制度を変えたほうがいいと思います。

      多くの候補者、現職議員は今の制度に疑問すら持っていないのが現状で、どちらに任せたらいいかは、有権者のみなさんがご判断いただくことです。

  8. それと何か誤解されているかもしれませんが、供託金は現金でなくてもOKで債券などでも供託できるようですよ。もちろん借金でも一向に構いません。

  9. 今のブログ、移行時にコメントが引き継がれていないので、過去のブログにリンクを貼ります。
    結果は非常に残念で、力不足を痛感しました。
    だからこそ、1人でもできる力を得なければいけないと思いました。
    そのときの悔しさが、もう一度やらなければいけないと思ったきっかけのひとつです。

    https://kashiwano.info/b/2008/04/post-244.html#comments
    https://kashiwano.info/b/2008/10/post-8.html#comments

  10. う~ん、リベラリストはかしわの氏とは別に存在するんだけどな(笑)。

    まっ、いいっか。

    言うだけ言って、コメントは最後って、あまりスマートではありませんが、ま、そういう方だということで。

    老婆心ですが、何かきちっとした憲法学のテキスト、読まれた方がいいですよ。

    話はそれからですね。

    では。

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