選挙 election
2015/03/24
供託【選挙準備その6】
昨日は札幌にいったついでに(?)、必要な準備のひとつを済ませてきました。
立候補の届出をするためには、供託をする必要があります。
詳しい説明はこちらにありますが、簡単に言うと「国に対して保証金を預ける」という感じでしょうか。
具体的には道議選では60万円、市議選では30万円を札幌駅北口にある札幌法務局に供託します。(ちなみに市長選は100万円)
これはなかなか大きな金額ではありますが、選挙で一定の得票をすれば、返還されます。
計算式は、有効得票の総数/選挙区内の議員定数×1/10で、
2011年の恵庭市議選で考えると、32038/21×1/10=152.6となります(2007年は147)。
つまり過去2回の市議選では落選した候補者も含めて供託金が戻ってこなかった方はいなかったことになります。
皆様のコメントを受け付けております。
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>供託金という制度自体が憲法違反だとは私は思いません。
↑えっ?wwwこれギャグなの?大丈夫か?
小学生でも書いてある内容ぐらい理解できるんじゃないの?
はじめて見たw憲法違反じゃないとか言ってる奴wwwプレミアだよwww議員の資格って書いてあるし、1円も盗っちゃだめなんだよ
だって金持ってない国民は議員になれないで差別されてるからねwwww
はいキター。憲法全部読んで勉強しな。憲法できてから守ってないってことだよ。
供託金制度は憲法ができる前からあったしwじゃ~憲法は絶対ルールで国民誰もが保障されてる権利とか
あれ全部嘘なのかな?[憲法第44条]
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 -
http://nipponkoku.jp/deposit/history/index.html
↑ここに歴史が書いてあるけど。1925年に供託金2千円とか書いてあるよw
1946年に日本国憲法ができたんだよ。
1889年の大日本帝国憲法の時に今の44条に書いてあること、一切書いてないよ?
じゃ~そのURLのサイトが嘘デタラメってこと?そもそも↓これw
>財産が30万円ないと立候補ができないわけではありませんし、収入が30万円ないと出られないわけでもありません。私も過去には供託金について借金をして立候補しています。
↑この考え方おかしいぞ?まず300万の計算で考えてみ。たかが30万だから借金できたんじゃないの?300万なら誰も貸してくれないだろ?そもそも現金を用意しないと立候補できないんだから、借金じゃだめだしw誰も出してくれなかったら、ど-するの?それを差別っていうんじゃないの?
あと
>違憲立法審査などでも立法裁量を一定程度認めるというのが司法判断
>判例でもそういう判断はされていません。↑こういうとこも勉強不足なんだよ。リチャードコシミズの不正選挙裁判検索して動画みてみな。司法裁判官がまともじゃねーから、裁判の法廷様子盗撮してネットに動画あるから、それ見てみなよ。どんな連中がやってるのかをね。一番大事なとこ。
そもそも、kashiwanoさんは国民目線で物事語ってない。なんか工作員相手にしてるみたいだよw
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供託金の問題は、憲法学では、あまり主要な論点として考えられてはいませんが、憲法44条を引用した上で、供託金が支払えない人は立候補できないのではないか、というご主旨のm9氏の主張は、まんざら的を外したものでもありません。
ただ、誰一人、供託金の合憲性を問う人がいないというご主旨の指摘(供託金憲法違反だから金かえせって誰一人騒いでないからねw)は、事実に反します。
県議会議員選挙に関するものですが、公選法93条1項が定める得票数に、票が達しなかったために、供託した60万円を没収された立候補者が、供託制度は立候補の自由を制約し、憲法違反であるとして、県などに対して没収された供託金の返還を求めた事案があります。
この事案に対して、大阪高判平成9.3.18は、選挙の妨害や売名目的の立候補を不正な目的としつつも、そうした目的を類型化することは困難であることから、供託を求めるにとどめたものであって、選挙の公正性を実現する方法として、必要最小限度の制約と解して、60万円の供託金の金額は国会の立法裁量の範囲内であると判示しました。つまり、合憲というわけです。
以上の指摘は、言うまでもありませんが、「事実」としてそういう司法の判断がある、というお話で、この判決が妥当かどうかの価値判断を、もとより含みません。念のため。
立候補者がどういう人物かは有権者団が判断すべきである、という前提に立てば、諸外国に比しても高いハードルを設けることの是非は、当然、議論の余地があります。このような考え方に立つ、著名な憲法学者もおります。
とはいえ、m9氏の言うように、「じゃ~憲法は絶対ルールで国民誰もが保障されてる権利とかあれ全部嘘なのかな?」という議論の展開は、かなり論理的飛躍と憲法上の権利の作法に対する誤解があるように思います。
先の大阪高裁の裁判例は、無条件で供託制度を合憲としているわけではありませんね。確かに合憲性判断の基準は、厳格なものとは言えませんが、しかし、論理的には、それとて、現行の供託制度が立法府の裁量権の範囲を逸脱するようなものであれば、それは、もはや立候補の自由に対する必要最小限度の制約とは言えず、したがって、違憲となるわけです。
加えて、そもそも憲法上の権利というものは、絶対無制約の権利は限られるのであり、多くの憲法上の権利は、他の諸利益との比較考量によって、制約されることが前提となっており、このことは、立候補の自由も例外ではありません。
したがって、m9氏の主張の趣旨には、一定の合理性が認められるわけですが、しかし、この程度の見識を前提として、他者に「憲法全部読んで勉強しな」と説教なさるほど、憲法についての理解がおありとも思えません。
そして、もう一点。
判例によれば、被選挙権が参政権と表裏一体であるとの考え方が採られており、これを前提とすれば、ここで議論になっている供託金の合憲性の当否を含む、いわゆる参政権論は、主権論、代表制論の議論の深化なくして、有益な議論はできないことは、憲法学の世界では常識となっている、ということも、申し添えておきたいと思います。むろん、m9氏は、ご存じのことと思いますが。
あしからず。
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リベラリスト←これkashiwano自作自演して書いたんじゃないの?
ま~どっちでもいいけどw質問の答えになってないというか誤魔化さないでくれる。
憲法違反してるのか、してないのか、いったいどっちなの?
だから↓これ論破されたでしょ?w>財産が30万円ないと立候補ができないわけではありませんし、収入が30万円ないと出られないわけでもありません。私も過去には供託金について借金をして立候補しています。
>↑この考え方おかしいぞ?まず300万の計算で考えてみ。たかが30万だから借金できたんじゃないの?300万なら誰も貸してくれないだろ?そもそも現金を用意しないと立候補できないんだから、借金じゃだめだしw誰も出してくれなかったら、ど-するの?それを差別っていうんじゃないの?
そしたらリベラリストがいきなり現れて難しい言葉ばっか並べて
憲法44条の話に関係ない前例だして無理あり判例を作ろうとしてるからw>供託した60万円を没収された立候補者が、供託制度は立候補の自由を制約し、憲法違反であるとして、県などに対して没収された供託金の返還を求めた事案
↑そもそもこれw工作員の自作自演の訴えだよ。
その理由はこの時なんで憲法44条ついでに言わなかったのか?おかしいだろw
仮にもガチで金返せと訴えているんだから、心理的に一番に飛びつかないと、てか、その前に
弁護士が気づくだろwwwだから自作自演だよこれw前例理由作りwwおいらみたいな奴が現れた時にリベラリストさんみたいなこと書くようにするためにwww憲法に書いてあるとうりなんだから、難しい言葉並べないで、そのとおりやればいいだけ。
裁判官決めるのも憲法に書いてあるとおりの手順で決めてるし。
書いてある日本語が理解できない人は↓こうなっちゃっうだろうな~w>制度自体は違憲だとは思いませんが、
>制度自体は違憲だとは思いませんが、
↑論破されたのに、まだこんな考えしてるもんw
一番最初にいれたコメントにもどる>もし、なんとも思わない人に政治なんか任せたら大変だよw
↑ポイントはここ^^一番いいたいのはここw
コメントは以上。返信もこれで終わりです。では
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う~ん、リベラリストはかしわの氏とは別に存在するんだけどな(笑)。
まっ、いいっか。
言うだけ言って、コメントは最後って、あまりスマートではありませんが、ま、そういう方だということで。
老婆心ですが、何かきちっとした憲法学のテキスト、読まれた方がいいですよ。
話はそれからですね。
では。
選挙に出る人、またはそれ関係の人
憲法44条になんて書いてあるのか読んでみな~。
もし、なんとも思わない人に政治なんか任せたら大変だよw
>過去2回の市議選では落選した候補者も含めて供託金が戻ってこなかった方はいなかったことになります。
↑これw最初から多少票がはいる奴しか立候補してないってことじゃんw
だから変わらないんだよwちっともよくならないでしょ?
だって裏がある奴しか立候補してねーもんwwその証拠は立候補してる奴に落選後
供託金憲法違反だから金かえせって誰一人騒いでないからねw
都知事選とか参議選とか300万だよ?教えてあげたのに反応すらないから自腹じゃないよ。
供託金のせいでいつまでたっても変わらない。
てか、金盗ること自体詐欺、というか憲法違反だしw