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供託の総額は276万円になりました。
供託の総額は276万円になりました。
ブログへの投稿を失念しておりました。これまでも期末手当について、5年前からは、受け取るべきではないと考える分について、供託(※1)を行い、是正を求めています。期末手当の供託は今回で6回目となります。 https://kashiwano.info/article-6260.html 今年度は、期末手当の支給月数(※2)4.5か月分を→4.6に引き上げしたので、支給額は、355,000円(月額報酬)×4.6(支給月数)×1.2(役職加算)=1,959,600円となります。 勤勉手当のない特別職については、知事や国の特別職の支給月数である3.45か月が上限と考えますので、355,000円(月額報酬)×3.45(支給月数)×1.2(役職加算)=1,469,700円が支給すべき額です。 その差額である489,900円が本来受領すべきでない額ということで、この額を供託します。ここ数年はオンラインの供託手続きを利用しています。一般的にはあまり機会はないかもしれませんが、おすすめです。 (供託書) この間の供託額はこちらで、6年間の総額は2,769,000円になりました。恵庭市としては、私が辞めるまで受け取っていただけないようなので、この額はどんどん積み上がることになります。 2024年 489,900円2023年 468,600円2022年 362,100円2021年 511,200円(報告記事のブログ掲載忘れ)2020年 468,600円2019年 468,600円 -- 注釈 (※1)供託法務局にお金を預けることで、支払ったのと同じ効果を持つ手続きhttps://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html (※2)期末手当の支給月数・・・ 公務員の給与は、労働基本権の制約を受ける代わりに、適正な給与を確保するため、人事院の勧告に基づいて決定される仕組みがとられている。  令和6年(2024年)の勧告では、一般職の期末勤勉手当を4.5か月→4.6か月に引き上げ改定とされ、その内訳としては、期末手当2.5か月、勤勉手当2.1か月とされた。 特別職や、地方公務員には適用されないことから、これに準拠する形で、以下の通りとなっている。特別職(国:内閣総理大臣など) 3.4か月→3.45か月に引き上げ(期末手当のみ)特別職(北海道:知事、道議など) 3.4か月→3.45か月に引き上げ(期末手当のみ) 恵庭市・一般職 4.5か月→4.6か月(期末2.5+勤勉2.1)恵庭市・会計年度任用職員 2.45か月→4.6か月(令和5年度までは、期末手当のみ。令和6年から勤勉手当も支給することとされた)恵庭市・特別職(市長など)4.5か月→4.6か月(期末手当のみ)恵庭市・特別職(議員)4.5か月→4.6か月(期末手当のみ) — <供託書の原因たる事実>  供託者は、被供託者から、恵庭市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づき、議員報酬(期末手当)として下記の通り受領した。  支給された4.6か月分の期末手当(合計1,959,600円)のうち、国家公務員特別職の支給月数である3.45か月を上回る1.15か月分については、理由がなく、受領できないことから、期末手当のうち、1.15か月分、金489,900円について、12月20日に被供託者の所在地において、被供託者に対し現実に提供したが、受領を拒否されたので、これを供託する。 記 6月分期末手当 金958,500円(令和6年6月14日受領)12月分期末手当 金958,500円(令和6年12月5日受領)12月分期末手当(追加) 金42,600円(令和6年12月20日受領)
令和7年第1回定例会
令和7年第1回定例会
予算案などの審議を行う第1回定例会が昨日開会しました。 提案された令和7年度一般会計予算案は、昨年度を42億円以上上回る360億円で、令和3年度と比較しても約80億円増加しています。 市民要望などに基づく新規事業も増えていますが、懸案となってきた公共施設の改修なども重なり、建設事業費が大きく増えていることも特徴です。 財政規律などについても、予算審議の中で確認をしていきたいと思います。 予算の概要はこちらからご覧ください。https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shinozaisei/yosan/3568.html 会議日程はこちらの通りですが、https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/kaiginogoannnai/5/14168.html2/25(火)〜28(金)が一般質問(かしわのは28(金)10時〜、新岡さんは13時〜)、3/4(火)〜6(木)が決算個別質疑、委員会を挟んで、3/18(火)〜21(金)が代表質問で、3/24(月)で閉会の予定です。市役所3階、議場でどなたでも傍聴していただくことができます。ネット中継もありますので、ぜひご覧ください。 インターネット中継https://www.kensakusystem.jp/eniwa-vod/index.html (一般質問通告書) 84977f1459294c6b360bf1308e5d2768ダウンロード
加齢性難聴者の補聴器購入助成の事業化
加齢性難聴者の補聴器購入助成の事業化
今朝の島松駅で、お問合せをいただいた難聴の補聴器購入助成について、正確なお答えができなかったので、訂正も含めてご報告します。 第2回定例会で請願が採択されたことを受けて、12月の厚生消防常任委員会では、加齢性難聴者の補聴器購入助成事業の案が示されました。 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/54/r6-2tei-giketukekkahyou.pdf 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的助成制度を求める請願書ダウンロード 令和7年4月から、2年間のモデル事業として実施し、効果検証などを行います。 対象者は、・市内在住の65歳以上・補聴器相談医から補聴器の使用が必要と認められる(両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満が目安)・聴力障害の身体障害者手帳を受けていないなど、いくつか要件があります。 助成上限額は5万円としています。 詳しくは私か介護福祉課までお問合せください。 No.8_加齢性難聴者の補聴器購入助成事業(案)についてダウンロード
政治活動費2024
政治活動費2024
今年は、国政を中心に、政治と金が注目された年でした。まずはどのようなことにお金がかかるのかを明らかにするということも大事なことなのではないかと思っています。 ということで、毎年年末の恒例となっている政治活動費のまとめです。 過去の記事はこちら。 https://kashiwano.info/article-6265.html https://kashiwano.info/article-4611.html 昨年はウェブサイトの更新などがあり、約127万円でしたが、今年は108万円ほどでした。(札幌に行った交通費などで記載もれがあるかもしれません。) 恵庭市議会の場合、政務活動費は1人あたり年間15万円が会派に支給されます。私たちの会派では、年間2回のチラシの発行だけで30万円を超えるため、そのほか、会派の報告会や、資料代などは追加負担をしています。 政務活動費以外はすべて報酬の中から、自己負担となります。(報酬引き上げの議論がありますが、個人的には、報酬は下げてもらって、政務活動費を上げてもらったほうが、うれしいです) 項目ごとに大きい順に並べると、以下のようになっています。 ①印刷・広報 727,086円(△161,905円) ウェブサイトの分ですね ②会費 88,240円(△9,760円) ほとんどはドットジェイピー、インターンの受け入れに関わるものです ③交際費 75,000円(+21,000円) お世話になった方とのお別れが ④懇親会費 53,500円(△9,000円) 会費は上がっている印象ですが、件数が減ったのかな ⑤消耗品・手数料 48,865円(+42,512円) プリンタの寿命がきて更新した影響です ⑥購読料・資料費  37,810円(+1,568円) あ、道新と日経はこのほかにとってます ⑦研修費 23,030円(+30円) ほぼ同額 ⑧交通費 10,490円(△74,703円) 昨年は和木町の50周年で訪問しました ⑨宿泊費 6,850円(△9,250円) ⑩会場費・使用料 6,761円(+1,606円) 一定の経費はかかりますが、少しでも市民のみなさんに意義のある活動ができるよう広くみなさんのご意見を伺い、ブログやチラシなどでの情報発信に努めていきたいと思います。
かしわのレポート55号記事リンク
かしわのレポート55号記事リンク
かしわのレポート55号の詳細記事へのリンクページです。 随時更新、追加していきます。 1【パブコメ】市街地拡大への意見を 2【一般質問】ファイターズの誘致はどうなる?https://kashiwano.info/article-6585.html 3【一般質問】デジタル時代の情報共有https://kashiwano.info/article-6583.html 4【一般質問】工賃未払いを把握して放置https://kashiwano.info/article-6587.html 5【議案審議】墓園事業特別会計の廃止は市民の負担拡大にhttps://kashiwano.info/article-6581.html 6【議案審議】議員のボーナスを上げる前に(市民の暮らしよりも自分の暮らし?)https://kashiwano.info/article-6591.html 7【意見書】選択的夫婦別姓の法制化を
北海道特別職報酬等審議会
北海道特別職報酬等審議会
前回の記事を書く際に、北海道や札幌市の状況も調べていて、北海道の特別職報酬等審議会が開催されるということを知りました。 北海道特別職報酬等審議会https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/houshuutoushingikai.html他の自治体の審議会などを傍聴する機会は多くなく、せっかくなので、傍聴してきました。 404f6fb19d08cee7c894f3af0b7048a6ダウンロード 資料もわかりやすく、説明も端的ながら丁寧でした。(比較対象が、主要8都道府県というのは新鮮でした)審議の結果としては、報酬については、据え置き、期末手当については、国の特別職(国家公務員指定職に準じている)と同様の3.45月(+0.05月)とするという結論でした。 今後は、答申を踏まえ、2月開会予定の定例道議会に条例改正の議案が提案されるようです(遡及適用)。 過去の改定状況を見ると、必ずしも国と一致していない時期(平成26〜27年)があったので、審議会終了後に担当の職員の方にお伺いしました。すると、当時の道内の賃金の状況を踏まえ、一般職についても、人事院勧告よりも低い上げ幅としており、そうした状況も勘案し、特別職についても、国よりも低い上げ幅となったということでした。人事委員会があるからということだけでなく、自治体としての考え方を持ち、対応しているということがわかります。 恵庭市としても、人事委員会がないということを言い訳にするのではなく、北海道や札幌市の人事委員会の調査結果を参考にするということも検討の余地があるものと思います。
スポーツ議連要望書を市長に提出
スポーツ議連要望書を市長に提出
12月20日(金)にスポーツ振興議員連盟として、スポーツ振興に関する要望書を提出しました。 スポーツ環境整備を 恵庭市長に要望書 振興議員連盟(北海道新聞 2024/12/23)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1104490https://news.goo.ne.jp/article/hokkaido/region/hokkaido-1104490.html 「スポーツ振興に関する要望書」 9dd01996d405801af89ae543a04a08f4ダウンロード (実際に提出したものは、12月20日に修正しています) 昨年、スポーツ振興議員連盟の会長の任をお預かりし、議員連盟としての活動はどうあるべきなのかを考えていました。 恵庭市議会史(P.127)にもある通り、現在のスポーツ議連は、「スポーツ振興まちづくり条例」の制定のために結成されましたが、条例制定以降の活動はあまり活発ではなかったように思います。https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/kouhou_gikai/11712.html スポーツ振興まちづくり条例https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/gikai/gikaijimukyoku/shigikai/kouhou_gikai/teiann_jyourei/11737.html 今年、条例制定から10年を迎えるにあたり、議連の目的とする「スポーツの振興と市民が気軽にスポーツに親しむことができる環境の整備」を進めていくためには、あらためて議連で共通の認識を持っていくことが必要ではないかと考えました。 そこで、初年度(令和5年度)は、5月の総会以降、6月の役員会で事業計画を策定し、7月のボールパークと高校総体(空手)、8月のフットパス(ウォーキング)、9月のサイクルフェスタ・恵庭、健康・スポーツフェスティバル、11月のパークゴルフ、1月のボッチャ、2月のミニバレー大会参加、クロスカントリーの運営補助と毎月のように、議連メンバーでスポーツ(観戦や運営補助含む)に取り組んできました。 その上で、令和6年度の総会では、市内スポーツ施設の現地調査と要望書の提出を計画し、施設の調査の前段階として、市内スポーツ団体のみなさんとの意見交換会も行ってきました。 こうした取り組みを重ねてきたことにより、これまでは競技団体に関わる人たちに限られていた種目ごとの要望やご意見を、議連(議会)全体で共有できたのではないかと思います。 施設の整備と言っても、どの競技の施設を優先すべきかということでは、市民の中にもそれぞれの考えがあるところだと思いますが、改修・整備の全体計画を策定し、それを加速、推進していくということでは、一定の理解はいただけるのではないかと思います。 また、ハードの整備と合わせて重要なことは、子どもたちがスポーツに触れる機会や、スポーツ環境を支える指導者の存在です。今後も、より具体的な提案は各議員が行っていくものと思いますが、議連としては講演会の開催なども含め、市民と一体となったスポーツ振興に努めていきたいと思います。
市民の暮らしよりも自分の暮らし?
市民の暮らしよりも自分の暮らし?
これまでも恵庭市では、特別職(市長や議員)の期末手当が異常に高いということは指摘をしてきました。 https://kashiwano.info/article-6192.html 残念ながら、今回も多くの議員の賛成で、さらに期末手当を引き上げる条例改正が可決されました。 こちらの図のように、国では、特別職(内閣総理大臣、国会議員等)3.45月(+0.05月)北海道は知事、議員等 3.4月(未改定) (札幌市の特別職、3.45月(+0.05月)…図にはないです)恵庭市の特別職(市長、副市長、教育長等)、4.6月(+0.1月)恵庭市の議員、4.6月(+0.1月)です。 地方議員や国会議員などの特別職には、職務専念義務もなく、勤勉手当という考え方があてはまりません。それなのに、一般職の公務員の勤勉手当を含む月数と合わせなければならない理由はどこにあるのでしょうか。道議会議員や札幌市議会議員も、国の特別職と同様の考え方をとっていますが、一部の近隣のまちが一般職と同じ支給月数としているということを理由に(?)恵庭市では異常に高い期末手当の支給月数としています。 もともとのベースが低いということも、言い訳(?)にしていますが、それならばベースを引き上げて、理屈の通る月数に改正をするのが、本来のあり方だと思います。 私は報酬の引き上げは一切ダメだと言っているわけではありません。議会基本条例の制定やハラスメント対策など、やるべきことをやった上で、市民理解を得て、議員の報酬体系全体を見直すということであれば、それは反対するものではありません。 市長の引き上げに際して、国の特別職の引き上げ幅についても質疑しましたが、把握すらしておらず、何も考えずに安易に引き上げを行っていることが明らかです。 物価高騰のもと、年金のみで暮らす市民や、生活保護を受ける市民の暮らしはどうでしょうか。 物価上昇3.2%に対して、名目賃金上昇率(3か年平均)は3.1%、年金支給額は2.7%にとどまっています。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240119/k10014326831000.html さらに、実質賃金は減少している上に、就学援助などの制度が変わっていないことから、以前と比較して苦しくなっている世帯が増えている可能性が高いものと考えられます。 https://kashiwano.info/article-6464.html このように、苦しい市民の存在を把握しながら、議会として実効性のある対応を取れているでしょうか。物価が上がったから、賃金も上がったから、自分たちの給料もすぐさま引き上げるということでは、市民からは理解されないと私は考えています。 残念ながら、議会では私を除く全議員(議長も表決なし)、圧倒的賛成多数で、条例改正は可決されました。 なお、 国は指定職の職員に準じた引き上げhttps://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou6.pdf 北海道は、12/26(木)に特別職報酬等審議会を開催するということなので、今後引き上げを行うようですhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/houshuutoushingikai.html
工賃未払いを把握して放置
工賃未払いを把握して放置
障がい者支援に関わる方からのご相談を受け、前回、前々回と質問をしましたが、まともな答弁はありませんでした。 法律の権限で市が調査をしたり、北海道に対応を求めたのかという質問ですが、北海道の権限だから、市は知らないというような回答でした。 https://kashiwano.info/article-6531.html 私が質問をしているのは、過去のこともそうですが、市民のために行われなければならない市役所の仕事が、現在しっかりと行われているのかということです。 前回、まったく噛み合わない答弁で時間を削られたので、今回は最初の質問通告でかなり詳細に書くことにしました。 すると、驚くべきことに、第2回定例会で答えた内容と食い違うような答弁が出てきました。そのことを指摘したところ、第2回定例会では聞かれたことに答えていないから食い違うわけがないという開き直りの答弁でした。 事前の通告に対して、回答をしていないというのは、さすがに議会としてありえないのではないかということで、議会運営委員会で協議を求めたところ、急きょ該当部分の文字起こしをしていただきました。 b25cbc2f829a995b86f24a3854313e25ダウンロード 12月12日の議会運営委員会で、この点、「工賃の未払いをいつ把握したか」について、回答しなかった理由を問われた際には、答弁作成時に誰も気づかなかったという回答でした。 そして、(R5年)10月18日に障害福祉課が把握していたという事実を、保健福祉部長は把握していなかったという事実もあきらかになりました。 9〜10月の工賃の未払いを12月に把握したのであれば、すでに事業所への自立支援給付費などの支払いが済んでしまっていた可能性がありますが、10月の時点で把握していたのであれば、少なくとも市はお金を支払う前に調査ができたことになります。 そして、市も、北海道も、こうした不正の事実を知りながら、翌年2月までの4か月間、法律に基づく権限を行使しないまま、事業所の廃止届を黙って認めてしまったことになります。 私としては、なぜ困っている障がい者のために仕事をしないのか、ということを繰り返し聞いてきましたが、回答は、できない、やらない言い訳に終始しているようにしか聞こえませんでした。 その、できない、やらないということを、どこまで組織として判断していたのか。組織として判断をする前に、一部で結論が出されているとすれば、それは組織としてとても大きな問題だと思います。 別な話ではありますが、こちらの事案でも、組織としての調査を行う前に、方針が決定していたのではないかという疑念を私は抱いています。 もしかするとこれらの事案では、通底する問題があるのではないかとも思います。 ちょっとややこしい話になってしまいましたが、障がいがあっても、なくても、誰もが個人として尊重されて生きられる社会を実現するために、市としてやるべき仕事をしっかりと果たしてもらえるよう、これからも求めていきたいと思います。 <令和6年第4回定例会 一般質問通告内容> 2.障がい者の人権を守ることは行政の責務  第2回定例会から質問をしている障がい者就労支援事業所の工賃未払いに関して、障害者総合支援法は、第48条で市町村長による報告や調査などについて規定しています。  この規定について、「逐条解説 障害者総合支援法 第2版」(中央法規)では、「都道府県知事又は市町村長の指定事業者等に対する調査権限を定めているものである。」として、「都道府県知事については、指定事業者等の指定を行うこととされていること、市町村長については、介護給付費等の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について指定基準に従い適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、都道府県知事に対して通知を行わなければならないものとされていることから(第49条第6項)、都道府県知事及び市町村長が、これらの業務を適正に行うため、報告徴収等必要な調査を行うことができるものとしたものである。」としています。  第2回定例会の一般質問において、保健福祉部長は、「B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。」と答弁をしており、調査の必要性に関しても、「必要であったか否かにつきまして、元となる工賃の未払いとなった事業の関係もございますので、必要かどうかと言われれば、必要かと考えますけれども、一方の道指定の事業の話が大きかったということもありまして、現在の対応となっているところでございます。」と答弁しており、調査の必要性を認めながらも、市町村の責務が果たされておりません。  改めて、障害者総合支援法第10条または第48条に基づく調査を行い、第49条第6項に基づく北海道への通知や第8条に基づく不正利得の徴収を行うべきだと思いますが、ご所見を伺います。  また障害者総合支援法が定める市町村の責務は果たされているのか伺います。
ファイターズのファーム誘致はどうなる?
ファイターズのファーム誘致はどうなる?
ファイターズ ファーム(2軍)誘致に関するアンケートhttps://forms.gle/a1TQqoUvFqMQwg2P7 日本ハム2軍、北海道内へ移転検討 千葉・鎌ケ谷から 道央5市候補https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1037481/ 北海道新聞デジタル 7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。 ところが、11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」という記述があり、これまでの雑誌報道等を合わせて考えると、誘致を進めるための候補地とも捉えることができます。 241114shiryou1_P37ダウンロード 報道以降、市民の方からはどうなっているのかというご質問をいただくこともあり、もし仮に市が誘致を進めていくという考えを持つのであれば、そのことを明らかにした上で、市民の以降を把握していくことが求められます。  市長の答弁では、「西島松は主に住宅地としての検討をしていて、恵庭の魅力向上に資する公園緑地も合わせて検討することにしているが、具体的な整備の内容や手法について、決定しているものではない。」ということです。 明言は避けていますが、「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地」で「恵庭の魅力向上に資する」ということですから、誘致の候補地として考えているということは間違いないようです。 恵庭市まちづくり基本条例では、 (市長の責務)第9条 (略)3 市長は、政策の形成に当たっては、市民が意見を述べる場、市民が協議する場や提言を行う場などを設け、市民が参画できるよう努めなければなりません。 恵庭市まちづくり基本条例 としており、本来であれば方向性を決める前に、市民が意見を述べる場を設ける必要があるのですが、市民が具体的な内容を知るときは、すでに方向性が決したときとなってしまうような気がします。 どのくらいのスピードで動くものかはわかりませんが、もし来年度の予算に関わるとなれば、もうみなさんから意見をお聞きするタイミングがなくなってしまいますので、オンラインアンケートを実施したいと思います。 もしファイターズから正式な打診があったときに、積極的に進めるべきか、慎重に対応すべきか、ぜひみなさんのご意見をお聞かせください(2分で終わります)。 ファイターズ ファーム(2軍)誘致に関するアンケートhttps://forms.gle/a1TQqoUvFqMQwg2P7 質問通告内容  7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。  11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」が示されており、これまでの報道を合わせて考えると、誘致の候補地とも捉えることができます。  恵庭市まちづくり基本条例は、市民自治のまちづくりを掲げ、市民の知る権利や市長の責務を規定しています。仮に、ファイターズのファーム本拠地誘致を進めるのであれば、まずはその方針を市民に示し、市民の意向把握や市民との合意形成に努めていくことは基本条例にも規定された市長の責務です。  今後、都市計画マスタープランの見直しに際しては、市民説明会や市民意見の公募を行うこととしていますが、その前に、現時点で想定しているまちづくりの方向性を示すべきです。誘致を進めるのか否か、それに伴う財政負担や経済効果の想定など、市長の考えをお伺いします。