議会報告 report

2025/10/28

いじめ被害者に寄り添った支援を

近年、恵庭においてもいじめ重大事案として調査を行なった事案が複数発生しています。いじめはあってはならないことですが、万が一発生した場合には、何よりも当該児童生徒に寄り添った上で、速やかな対応が求められます。

恵庭市において、いじめ重大事態として、「いじめ問題調査委員会」が立ち上がった事案は3件あり、質問を行った時点では2件の調査が終了し、保護者の意向によって非公表とされていました。

「いじめ防止対策推進法」では、重大事態調査の目的を「その事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため」としています。

いじめ防止対策推進法
https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071

報告された内容では、当該児童生徒は不登校であったことが示されており、法律の規定に該当することから、「対処」や「再発防止」のため、速やかに調査を行うことが求められていました。

令和7年8月6日に報告された事案(R5事案①)では、重大事態発生日が令和5年7月とされているにも関わらず、調査諮問は令和6年3月26日となっています。

また、一般質問後に報告された事案(R5事案②)も同様に重大事態発生日が令和5年7月で、調査諮問は令和6年3月26日となっています。

質問時点では、事案②は報告も公表もされておらず、細かい事情はわかりませんでしたが、
公表された報告書からは、令和4年の時点ですでに学校や市教委としては重大事態として対処できる余地があったにも関わらず、判断や対処が遅れたことがわかります。

調査と並行して、対処や支援が行われるとしても、いじめを解消し、関係する児童・生徒の学びを保障していくためには、早期に調査の結論を得ることが求められるものと思います。

事案②は公表となったことから、調査委員会の提言の内容についてもよくわかる内容でしたが、これまでの2件については、非公表であったことから、調査委員会の指摘や提言を再発防止につなげていくことが非常に難しいものとなっていました。

被害者、加害者とされた関係児童生徒のプライバシーに配慮することはもちろんですが、公表する範囲や基準をあらかじめ明確化することによって、個人や学校が特定されない形で、再発防止に活かしていくことも重要なことだと思います。

重大事態だけではなく、いじめにはそれぞれ個別の事情があり、一概に言えないということは十分に承知をしていますが、解決に時間を要することは、当該児童生徒の学びに多大な影響を与えることです。担任や学校だけに任せるのではなく、市教委としても早期発見や対処、支援などの体制をさらに強化する必要があるのではないかと思いますし、ケースによっては、市長部局としてもサポートできる連携が必要になると思います。

恵庭市いじめ防止基本方針
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/kosodate_kyoiku/gakko_kyoiku/ijime_futokotaisaku/4296.html

文科省 いじめの問題に対する施策
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm

令和5年第1回定例会(R5/3/20)R4補正11号

令和5年第3回定例会(R5/9/14)R5補正3号、316万円

令和6年第2回臨時会(R6/4/12)R6補正1号、46万円

(令和5年度に3件、小林議員の質問への答弁・R6/12/4)

R6/6/27 総文当日配布資料 R4年度発生、不登校重大事態 R4年12月発生/調査諮問 R5/2/28/報告R6/6/6
R7/8/6 総文当日配布資料 R5年度発生 R5年7月発生/調査諮問 R6/3/26/報告R7/7/15
R7/10/1 総文報告NO15 R5年度発生 調査諮問 R6/3/26/報告 R7/7/7

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