主張 opinion
2011/02/21
議員定数はどうあるべきか?!
面白い内容だったので、これに合わせて私の考えを述べていきたいと思います。
まず1回目は議員定数について。
http://mainichi.jp/hokkaido/jichisaiko/archive/news/2010/20100928ddr041010005000c.html
今の道議によるアンケートはこちらです。
http://mainichi.jp/hokkaido/jichisaiko/archive/news/2010/20100928ddlk01010190000c.html
私は本来の姿としては、議員定数をやみくもに削減すべきではないと思っています。
しかし、現状は議会や議員の活動が十分に市民に伝わっているとは言えず、
そんな中で、定数削減の声が上がることは当然だと思います。
活動が評価をされるようにならなければ、定数削減もやむを得ません。
残念なことですが、学芸会とも揶揄される現状を考えれば、北海道議会の
定数削減には賛成です。
ただ、北海道の地域特性を考えたときに、政令指定都市として
多くの権限を持つ札幌から106人中28人(26%)の議員が選出されていることに
違和感を感じます。
以前、札幌市選出の包国嘉介議員とツイッター上で議論させていただいた
ことがあるのですが、
http://ameblo.jp/iikunikanekuni/entry-10609842699.html
現行の公職選挙法では、定数は人口比例を原則とすることとされております。
同271条2項や、関連判例などを読むと、公選法15条を改正すれば、議会による合理的な裁量の範囲で人口比にとらわれない判断は憲法上可能と解釈できます。
また私は、地域主権の時代には、より住民に近い立法である条例による上書きが認められる余地はあると考えていますので、地理的に他県とは大きく異なる北海道が独自の条例に基づいて、議員定数を規定することが必要だと思います。
(ex.ざっくりと札幌市を他地域の1/2とすれば、14人の削減が可能)
<参考>
公職選挙法
15条
8 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。
日本国憲法
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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