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政治活動費2024
政治活動費2024
今年は、国政を中心に、政治と金が注目された年でした。まずはどのようなことにお金がかかるのかを明らかにするということも大事なことなのではないかと思っています。 ということで、毎年年末の恒例となっている政治活動費のまとめです。 過去の記事はこちら。 https://kashiwano.info/article-6265.html https://kashiwano.info/article-4611.html 昨年はウェブサイトの更新などがあり、約127万円でしたが、今年は108万円ほどでした。(札幌に行った交通費などで記載もれがあるかもしれません。) 恵庭市議会の場合、政務活動費は1人あたり年間15万円が会派に支給されます。私たちの会派では、年間2回のチラシの発行だけで30万円を超えるため、そのほか、会派の報告会や、資料代などは追加負担をしています。 政務活動費以外はすべて報酬の中から、自己負担となります。(報酬引き上げの議論がありますが、個人的には、報酬は下げてもらって、政務活動費を上げてもらったほうが、うれしいです) 項目ごとに大きい順に並べると、以下のようになっています。 ①印刷・広報 727,086円(△161,905円) ウェブサイトの分ですね ②会費 88,240円(△9,760円) ほとんどはドットジェイピー、インターンの受け入れに関わるものです ③交際費 75,000円(+21,000円) お世話になった方とのお別れが ④懇親会費 53,500円(△9,000円) 会費は上がっている印象ですが、件数が減ったのかな ⑤消耗品・手数料 48,865円(+42,512円) プリンタの寿命がきて更新した影響です ⑥購読料・資料費  37,810円(+1,568円) あ、道新と日経はこのほかにとってます ⑦研修費 23,030円(+30円) ほぼ同額 ⑧交通費 10,490円(△74,703円) 昨年は和木町の50周年で訪問しました ⑨宿泊費 6,850円(△9,250円) ⑩会場費・使用料 6,761円(+1,606円) 一定の経費はかかりますが、少しでも市民のみなさんに意義のある活動ができるよう広くみなさんのご意見を伺い、ブログやチラシなどでの情報発信に努めていきたいと思います。
かしわのレポート55号記事リンク
かしわのレポート55号記事リンク
かしわのレポート55号の詳細記事へのリンクページです。 随時更新、追加していきます。 1【パブコメ】市街地拡大への意見を 2【一般質問】ファイターズの誘致はどうなる?https://kashiwano.info/article-6585.html 3【一般質問】デジタル時代の情報共有https://kashiwano.info/article-6583.html 4【一般質問】工賃未払いを把握して放置https://kashiwano.info/article-6587.html 5【議案審議】墓園事業特別会計の廃止は市民の負担拡大にhttps://kashiwano.info/article-6581.html 6【議案審議】議員のボーナスを上げる前に(市民の暮らしよりも自分の暮らし?)https://kashiwano.info/article-6591.html 7【意見書】選択的夫婦別姓の法制化を
北海道特別職報酬等審議会
北海道特別職報酬等審議会
前回の記事を書く際に、北海道や札幌市の状況も調べていて、北海道の特別職報酬等審議会が開催されるということを知りました。 北海道特別職報酬等審議会https://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/houshuutoushingikai.html他の自治体の審議会などを傍聴する機会は多くなく、せっかくなので、傍聴してきました。 404f6fb19d08cee7c894f3af0b7048a6ダウンロード 資料もわかりやすく、説明も端的ながら丁寧でした。(比較対象が、主要8都道府県というのは新鮮でした)審議の結果としては、報酬については、据え置き、期末手当については、国の特別職(国家公務員指定職に準じている)と同様の3.45月(+0.05月)とするという結論でした。 今後は、答申を踏まえ、2月開会予定の定例道議会に条例改正の議案が提案されるようです(遡及適用)。 過去の改定状況を見ると、必ずしも国と一致していない時期(平成26〜27年)があったので、審議会終了後に担当の職員の方にお伺いしました。すると、当時の道内の賃金の状況を踏まえ、一般職についても、人事院勧告よりも低い上げ幅としており、そうした状況も勘案し、特別職についても、国よりも低い上げ幅となったということでした。人事委員会があるからということだけでなく、自治体としての考え方を持ち、対応しているということがわかります。 恵庭市としても、人事委員会がないということを言い訳にするのではなく、北海道や札幌市の人事委員会の調査結果を参考にするということも検討の余地があるものと思います。
スポーツ議連要望書を市長に提出
スポーツ議連要望書を市長に提出
12月20日(金)にスポーツ振興議員連盟として、スポーツ振興に関する要望書を提出しました。 スポーツ環境整備を 恵庭市長に要望書 振興議員連盟(北海道新聞 2024/12/23)https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1104490https://news.goo.ne.jp/article/hokkaido/region/hokkaido-1104490.html 「スポーツ振興に関する要望書」 9dd01996d405801af89ae543a04a08f4ダウンロード (実際に提出したものは、12月20日に修正しています) 昨年、スポーツ振興議員連盟の会長の任をお預かりし、議員連盟としての活動はどうあるべきなのかを考えていました。 恵庭市議会史(P.127)にもある通り、現在のスポーツ議連は、「スポーツ振興まちづくり条例」の制定のために結成されましたが、条例制定以降の活動はあまり活発ではなかったように思います。https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/shigikai/kouhou_gikai/11712.html スポーツ振興まちづくり条例https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/gikai/gikaijimukyoku/shigikai/kouhou_gikai/teiann_jyourei/11737.html 今年、条例制定から10年を迎えるにあたり、議連の目的とする「スポーツの振興と市民が気軽にスポーツに親しむことができる環境の整備」を進めていくためには、あらためて議連で共通の認識を持っていくことが必要ではないかと考えました。 そこで、初年度(令和5年度)は、5月の総会以降、6月の役員会で事業計画を策定し、7月のボールパークと高校総体(空手)、8月のフットパス(ウォーキング)、9月のサイクルフェスタ・恵庭、健康・スポーツフェスティバル、11月のパークゴルフ、1月のボッチャ、2月のミニバレー大会参加、クロスカントリーの運営補助と毎月のように、議連メンバーでスポーツ(観戦や運営補助含む)に取り組んできました。 その上で、令和6年度の総会では、市内スポーツ施設の現地調査と要望書の提出を計画し、施設の調査の前段階として、市内スポーツ団体のみなさんとの意見交換会も行ってきました。 こうした取り組みを重ねてきたことにより、これまでは競技団体に関わる人たちに限られていた種目ごとの要望やご意見を、議連(議会)全体で共有できたのではないかと思います。 施設の整備と言っても、どの競技の施設を優先すべきかということでは、市民の中にもそれぞれの考えがあるところだと思いますが、改修・整備の全体計画を策定し、それを加速、推進していくということでは、一定の理解はいただけるのではないかと思います。 また、ハードの整備と合わせて重要なことは、子どもたちがスポーツに触れる機会や、スポーツ環境を支える指導者の存在です。今後も、より具体的な提案は各議員が行っていくものと思いますが、議連としては講演会の開催なども含め、市民と一体となったスポーツ振興に努めていきたいと思います。
市民の暮らしよりも自分の暮らし?
市民の暮らしよりも自分の暮らし?
これまでも恵庭市では、特別職(市長や議員)の期末手当が異常に高いということは指摘をしてきました。 https://kashiwano.info/article-6192.html 残念ながら、今回も多くの議員の賛成で、さらに期末手当を引き上げる条例改正が可決されました。 こちらの図のように、国では、特別職(内閣総理大臣、国会議員等)3.45月(+0.05月)北海道は知事、議員等 3.4月(未改定) (札幌市の特別職、3.45月(+0.05月)…図にはないです)恵庭市の特別職(市長、副市長、教育長等)、4.6月(+0.1月)恵庭市の議員、4.6月(+0.1月)です。 地方議員や国会議員などの特別職には、職務専念義務もなく、勤勉手当という考え方があてはまりません。それなのに、一般職の公務員の勤勉手当を含む月数と合わせなければならない理由はどこにあるのでしょうか。道議会議員や札幌市議会議員も、国の特別職と同様の考え方をとっていますが、一部の近隣のまちが一般職と同じ支給月数としているということを理由に(?)恵庭市では異常に高い期末手当の支給月数としています。 もともとのベースが低いということも、言い訳(?)にしていますが、それならばベースを引き上げて、理屈の通る月数に改正をするのが、本来のあり方だと思います。 私は報酬の引き上げは一切ダメだと言っているわけではありません。議会基本条例の制定やハラスメント対策など、やるべきことをやった上で、市民理解を得て、議員の報酬体系全体を見直すということであれば、それは反対するものではありません。 市長の引き上げに際して、国の特別職の引き上げ幅についても質疑しましたが、把握すらしておらず、何も考えずに安易に引き上げを行っていることが明らかです。 物価高騰のもと、年金のみで暮らす市民や、生活保護を受ける市民の暮らしはどうでしょうか。 物価上昇3.2%に対して、名目賃金上昇率(3か年平均)は3.1%、年金支給額は2.7%にとどまっています。https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240119/k10014326831000.html さらに、実質賃金は減少している上に、就学援助などの制度が変わっていないことから、以前と比較して苦しくなっている世帯が増えている可能性が高いものと考えられます。 https://kashiwano.info/article-6464.html このように、苦しい市民の存在を把握しながら、議会として実効性のある対応を取れているでしょうか。物価が上がったから、賃金も上がったから、自分たちの給料もすぐさま引き上げるということでは、市民からは理解されないと私は考えています。 残念ながら、議会では私を除く全議員(議長も表決なし)、圧倒的賛成多数で、条例改正は可決されました。 なお、 国は指定職の職員に準じた引き上げhttps://www.cas.go.jp/jp/houan/241209/siryou6.pdf 北海道は、12/26(木)に特別職報酬等審議会を開催するということなので、今後引き上げを行うようですhttps://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/jnj/houshuutoushingikai.html
工賃未払いを把握して放置
工賃未払いを把握して放置
障がい者支援に関わる方からのご相談を受け、前回、前々回と質問をしましたが、まともな答弁はありませんでした。 法律の権限で市が調査をしたり、北海道に対応を求めたのかという質問ですが、北海道の権限だから、市は知らないというような回答でした。 https://kashiwano.info/article-6531.html 私が質問をしているのは、過去のこともそうですが、市民のために行われなければならない市役所の仕事が、現在しっかりと行われているのかということです。 前回、まったく噛み合わない答弁で時間を削られたので、今回は最初の質問通告でかなり詳細に書くことにしました。 すると、驚くべきことに、第2回定例会で答えた内容と食い違うような答弁が出てきました。そのことを指摘したところ、第2回定例会では聞かれたことに答えていないから食い違うわけがないという開き直りの答弁でした。 事前の通告に対して、回答をしていないというのは、さすがに議会としてありえないのではないかということで、議会運営委員会で協議を求めたところ、急きょ該当部分の文字起こしをしていただきました。 b25cbc2f829a995b86f24a3854313e25ダウンロード 12月12日の議会運営委員会で、この点、「工賃の未払いをいつ把握したか」について、回答しなかった理由を問われた際には、答弁作成時に誰も気づかなかったという回答でした。 そして、(R5年)10月18日に障害福祉課が把握していたという事実を、保健福祉部長は把握していなかったという事実もあきらかになりました。 9〜10月の工賃の未払いを12月に把握したのであれば、すでに事業所への自立支援給付費などの支払いが済んでしまっていた可能性がありますが、10月の時点で把握していたのであれば、少なくとも市はお金を支払う前に調査ができたことになります。 そして、市も、北海道も、こうした不正の事実を知りながら、翌年2月までの4か月間、法律に基づく権限を行使しないまま、事業所の廃止届を黙って認めてしまったことになります。 私としては、なぜ困っている障がい者のために仕事をしないのか、ということを繰り返し聞いてきましたが、回答は、できない、やらない言い訳に終始しているようにしか聞こえませんでした。 その、できない、やらないということを、どこまで組織として判断していたのか。組織として判断をする前に、一部で結論が出されているとすれば、それは組織としてとても大きな問題だと思います。 別な話ではありますが、こちらの事案でも、組織としての調査を行う前に、方針が決定していたのではないかという疑念を私は抱いています。 もしかするとこれらの事案では、通底する問題があるのではないかとも思います。 ちょっとややこしい話になってしまいましたが、障がいがあっても、なくても、誰もが個人として尊重されて生きられる社会を実現するために、市としてやるべき仕事をしっかりと果たしてもらえるよう、これからも求めていきたいと思います。 <令和6年第4回定例会 一般質問通告内容> 2.障がい者の人権を守ることは行政の責務  第2回定例会から質問をしている障がい者就労支援事業所の工賃未払いに関して、障害者総合支援法は、第48条で市町村長による報告や調査などについて規定しています。  この規定について、「逐条解説 障害者総合支援法 第2版」(中央法規)では、「都道府県知事又は市町村長の指定事業者等に対する調査権限を定めているものである。」として、「都道府県知事については、指定事業者等の指定を行うこととされていること、市町村長については、介護給付費等の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について指定基準に従い適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、都道府県知事に対して通知を行わなければならないものとされていることから(第49条第6項)、都道府県知事及び市町村長が、これらの業務を適正に行うため、報告徴収等必要な調査を行うことができるものとしたものである。」としています。  第2回定例会の一般質問において、保健福祉部長は、「B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。」と答弁をしており、調査の必要性に関しても、「必要であったか否かにつきまして、元となる工賃の未払いとなった事業の関係もございますので、必要かどうかと言われれば、必要かと考えますけれども、一方の道指定の事業の話が大きかったということもありまして、現在の対応となっているところでございます。」と答弁しており、調査の必要性を認めながらも、市町村の責務が果たされておりません。  改めて、障害者総合支援法第10条または第48条に基づく調査を行い、第49条第6項に基づく北海道への通知や第8条に基づく不正利得の徴収を行うべきだと思いますが、ご所見を伺います。  また障害者総合支援法が定める市町村の責務は果たされているのか伺います。
ファイターズのファーム誘致はどうなる?
ファイターズのファーム誘致はどうなる?
ファイターズ ファーム(2軍)誘致に関するアンケートhttps://forms.gle/a1TQqoUvFqMQwg2P7 日本ハム2軍、北海道内へ移転検討 千葉・鎌ケ谷から 道央5市候補https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1037481/ 北海道新聞デジタル 7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。 ところが、11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」という記述があり、これまでの雑誌報道等を合わせて考えると、誘致を進めるための候補地とも捉えることができます。 241114shiryou1_P37ダウンロード 報道以降、市民の方からはどうなっているのかというご質問をいただくこともあり、もし仮に市が誘致を進めていくという考えを持つのであれば、そのことを明らかにした上で、市民の以降を把握していくことが求められます。  市長の答弁では、「西島松は主に住宅地としての検討をしていて、恵庭の魅力向上に資する公園緑地も合わせて検討することにしているが、具体的な整備の内容や手法について、決定しているものではない。」ということです。 明言は避けていますが、「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地」で「恵庭の魅力向上に資する」ということですから、誘致の候補地として考えているということは間違いないようです。 恵庭市まちづくり基本条例では、 (市長の責務)第9条 (略)3 市長は、政策の形成に当たっては、市民が意見を述べる場、市民が協議する場や提言を行う場などを設け、市民が参画できるよう努めなければなりません。 恵庭市まちづくり基本条例 としており、本来であれば方向性を決める前に、市民が意見を述べる場を設ける必要があるのですが、市民が具体的な内容を知るときは、すでに方向性が決したときとなってしまうような気がします。 どのくらいのスピードで動くものかはわかりませんが、もし来年度の予算に関わるとなれば、もうみなさんから意見をお聞きするタイミングがなくなってしまいますので、オンラインアンケートを実施したいと思います。 もしファイターズから正式な打診があったときに、積極的に進めるべきか、慎重に対応すべきか、ぜひみなさんのご意見をお聞かせください(2分で終わります)。 ファイターズ ファーム(2軍)誘致に関するアンケートhttps://forms.gle/a1TQqoUvFqMQwg2P7 質問通告内容  7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。  11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」が示されており、これまでの報道を合わせて考えると、誘致の候補地とも捉えることができます。  恵庭市まちづくり基本条例は、市民自治のまちづくりを掲げ、市民の知る権利や市長の責務を規定しています。仮に、ファイターズのファーム本拠地誘致を進めるのであれば、まずはその方針を市民に示し、市民の意向把握や市民との合意形成に努めていくことは基本条例にも規定された市長の責務です。  今後、都市計画マスタープランの見直しに際しては、市民説明会や市民意見の公募を行うこととしていますが、その前に、現時点で想定しているまちづくりの方向性を示すべきです。誘致を進めるのか否か、それに伴う財政負担や経済効果の想定など、市長の考えをお伺いします。
デジタル時代の情報共有
デジタル時代の情報共有
今回の一般質問では、 ①デジタル時代における市民との情報共有②北海道日本ハムファイターズのファーム本拠地誘致③障がい者支援事業所の工賃未払い これらの3点について質問をしました。 1点目のデジタル時代における市民との情報共有については、これまで、報告会や対話の会などを実施してきている中での経験に基づいています。 参加される市民の方からは統計や計画などに関わるご質問をいただくことも多く、できる限りスクリーンで計画などをお示ししながら説明をしていますが、それがどこで見られるのかということを尋ねられることもあります。 計画などは、恵庭市のウェブサイトなどで見られるものが多いですが、全てが見られるわけではありません。 また、中にはインターネットを利用されていない方もいるので、そのような場合には、そもそもどうやって情報を入手できるのか、市役所では、誰がそれに対応をしてくれるのかというところから始めました。 実際に質問をしていくと、一応「市役所にくれば対応する」ということにはなっているようなのですが、それは市民が「自ら知りたい」という知的好奇心やまちづくり基本条例が定めている市民自治の前提となる知る権利の保障からすると十分とは言えません。 デジタル化推進計画では、「デジタルデバイド(情報格差)対策」も掲げられているところであり、より積極的な情報公開とともに、スマホ教室に留まらないデジタルでの情報支援を進めていく必要があります。 図書館を情報支援の拠点に 私としては、社会教育施設であり、知の拠点ともいうべき図書館がその役割を担うべきではないかと考えています。 そのためには、資料収集方針では具体的には明記されていない郷土資料、行政資料を明らかにし、可能な限り全ての行政計画やプラン、ビジョンなどを収集するとともに、アーカイブのデジタル化を進め、レファレンスのほかに、自ら情報を探し出せるための端末操作までを一元的に行うことができれば理想的だと思います。 市役所に来た人には丁寧に対応する、必要な資料を差し上げる、ということだけでは、市民自治の担い手となる主体的な市民は育たないのではないかと思います。 令和6年第4回定例会 一般質問通告書(柏野) 9bb10acdd3ea7b0aa9edb6df016e9c15ダウンロード 1.市民自治によるまちづくりの実現を  恵庭市では、平成25年にまちづくり基本条例が制定され、昨年、令和5年12月には条例の一部改正が行われました。  まちづくり基本条例は、市民自治によるまちづくりの実現を目的とし、第5条で市民の知る権利を保障するとともに、第17条では情報の共有、第19条では情報公開を規定しています。昨年度の条例改正では、新たに第24条の2としてデジタル社会の対応が新設されました。  これとは前後しますが、市は、令和4年3月にデジタル化推進計画を策定し、実施計画に基づきスマート自治体を目指す取組を進めています。計画では、「基本方針4」として「デジタルデバイド(情報格差)対策」が明記されており、これは国が官民データ活用推進基本計画で定める方向性とも一致をしています。 こうした流れの中で、かつては冊子で作られていた行政計画なども電子化が進められており、インターネットを使わない市民にとっては、情報の入手が困難になっているケースがあります。行政が作成した情報は、市民が必要としたときに、できる限り手軽に入手できることが必要だと思いますが、どこの部署がどのように提供する仕組みとなるのか、今後の取組についても伺います。
墓園特会の廃止は市民の負担拡大に
墓園特会の廃止は市民の負担拡大に
初日の議案審議では、墓園事業特別会計、駐車場事業特別会計を廃止する議案が提案されました。 駐車場事業特別会計については、平成19年から進められた駐車場の有料化に際して、設備投資などに必要な費用を駐車場使用料で賄うべく、経理の適正化のために設けられました。 今年度から、指定管理者制度が導入され、独立採算制としたことから、今後費用は発生せず、特別会計としての必要性がなくなりました。 墓園事業特別会計については、第3墓園の造成に合わせて平成15年に設置され、墓園の使用料や管理料を財源として運営をしてきたところです。近年、墓所に対する考え方が大きく変わり、新規の貸付件数減少によって、特別会計としては収支不足に陥り、基金からの繰入れによって維持してきました。 数年前から、令和7年頃には基金が枯渇する見込みということでしたが、必要な見直しは行われないまま、市民以外にも墓所の貸付を行うことで、問題の先送りをしてきたところです。 ここへきて、基金の枯渇が現実のものとなり、特別会計を廃止して、今後は一般会計(一般財源)で墓園管理に要する経費を支出するという方針が示されました。 私は今から7年前の平成29年(2017年)第4回定例会で、「墓地の設置及び管理条例の一部改正」に反対しました。このときの主な改正内容は、第4墓園の料金を規定したことと、第4墓園では市外在住者への貸付を可能としました。 74db99a32b4507a2376a8a5a1eecaa78ダウンロード 当時反対をした理由は主に3点でした。 ①墓地需要の見込みが不十分(過大な需要予測)②市民以外に拡大した場合の将来負担の見通しが不明確③地域の理解 今となっては、まさに当時の予想があたってしまい、過剰な墓所需要を見込んだ計画は大きく崩れることとなりました。しかも、市民以外への貸付を認める一方で、費用算定については、50年間の管理費用を見込んだ設定となっており、もともと50年後には恵庭市民の負担で管理していくこととなっていました。 今回特別会計を廃止して、一般会計で赤字を埋めることとなれば、50年後どころか、来年から、市民以外のために税を投入することになってしまいます。しかも料金を設定した平成29年と比べると墓園の指定管理料に含まれる経費も大きく高騰しています。それなのに料金が改定されていないということは、すでに負担は発生しているということになります。 まずは需要予測の誤りを総括し、計画を見直すことが必要です。加えて、税を投入するということであれば、本来受け入れる必要のない市民以外については、対象から除くか、適正な(物価高騰も含めた100%の)管理費用を徴収できる仕組みにしなければなりません。 こうしたことを行わないまま、特別会計を廃止することは、歯止めのない市民負担の拡大に他なりません。 以上のことから、反対討論を行い、墓園事業特別会計の廃止には反対しました。 採決の結果は、賛成17(自民党、公明党、民主・春風の会、太田議員)反対3(小林議員、新岡議員、柏野)となりました。 以下、反対討論の原稿ですが、実際の発言では、質疑への答弁を踏まえて一部修正しています。 「恵庭市特別会計条例及び恵庭市基金条例の一部改正」反対討論 24/11/25  私は、ただいま提案されました議案第2号「恵庭市特別会計条例及び恵庭市基金条例の一部改正」について、反対の立場から討論を行います。  反対する理由は以下の2点です。 ①第1の理由は、墓地需要の変化、見込みの誤りについて、適切な総括がされていないことです。  第4墓園の需要見込みについて、平成29年第4回定例会の厚生消防常任委員会の中では、大阪府方式で、将来の墓地需要を推計し、20年で3,600カ所の需要が見込まれるということの説明がされております。しかしながら、大阪府方式は、死亡者数が増え続ける限り必要となる墓地は増えるという考え方であり、現実を的確に反映しているとは言えません。  当時からそのように指摘をしておりましたが、あらためてその推計の誤りが明らかになっているにも関わらず、その誤りについては適切な総括が行われていません。  需要の見込みを誤った要因を分析しないままに、目先の対応を行うことは、根本的な問題解決を先送りするもので、今後も収支の改善は見込めません。 (平成29年と状況は変わっていない。むしろ、墓所の返還は増加傾向にあるのではないか。 需要予測の誤りを覆い隠すものであり、安易に認めるわけにはいかない。) ②第2の理由は、将来の市民負担の増加につながることです。  質疑でも明らかになったように、市外居住者の墓地使用料は現行の「使用料手数料の設定基準」に則っておらず、間接経費や将来の管理費用など、すべての経費を賄えているわけではありません。 また市外居住者について、特に条件や制限を設けておらず、結果として市外居住者の比率が高まることで、本来市民のために使われるべき財源が、市民以外のために使われることにつながります。  一度貸付を行った墓所は、容易に動かすことができません。将来にわたって、本来必要のなかった市民負担が生じうることとなり、認めることはできません。  まず行うべきは、市内に住所を有する人以外にも無条件で使用を認めている現在の運用を改め、適切な需要予測に基づく、計画の変更を行うことです。  その上で、例えば今後第4墓園北側を墓園として使用しないという方針が確定したときに、初めてその整備に要した起債を一般会計が負担するという理屈も通るものと考えます。  以上のことから、現時点では、特別会計を廃止するための、前提が整っておらず、こうした課題に対応しないまま、安易に特別会計を廃止することは、本来一般会計が負担する必要のない経費に対する一般財源負担の上限を取り払うものです。  過去の誤った判断、失敗のつけを将来の市民に負わせるものであり、断じて容認することはできません。  以上の理由から、議案第2号「恵庭市特別会計条例及び恵庭市基金条例の一部改正」について、反対するもの。  ぜひ前田議員には、平成29年の採決との一貫性を期待し、平成29年の採決に参加をされていない議員には、過去の判断の誤りを正す意味でも、反対の意思表示をいただけるようお願いをし、反対の討論といたします
第4回定例会の質問通告
第4回定例会の質問通告
3定(第3回定例会)についても、まだ報告したいことがあるのですが、3定と4定(第4回定例会)の間は1か月ほどしかなく、この時期にやらないといけないことに追われるうちに、4定が始まってしまいました…。11/26(火)に議会が始まり、初日から色々とありましたが、いつも通り質問通告も提出しています。 私たち「市民と歩む会」は11/29(金)13:20〜14:20 新岡さん14:30〜15:40 柏野が質問します。 ネット中継もありますので、ご覧いただいて、ご意見をお聞かせいただけると大変うれしいです。 私の質問は、①〜③の3点です。1.市民自治によるまちづくりの実現を①デジタル時代における市民との情報共有について②北海道日本ハムファイターズのファーム本拠地誘致について2.障がい者の人権を守ることは行政の責務(③障がい者就労施設での工賃未払い) 通告内容の詳細はこちらをご覧ください。 91db03f317e373c5803062f07e919ce6ダウンロード 質問に使用する資料の一覧も提出しています。 ネット中継をご覧になる際には、こちらもご覧ください。 1 まちづくり基本条例2 まちづくり基本条例【逐条解説】(案)https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kikakushinkoubu/kikakuka/machizukuri/3/4/genkounozyourei/1586.html 3 デジタル化推進計画(令和4年3月)4 デジタル化推進実施計画(令和6年3月改訂版)https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/soumubu/jyouhou/eniwasidejitarukasuisinkeikaku/16729.html 5 恵庭市立図書館資料収集方針 8ee00d1dffcef2e8a8c35f345784e0fcダウンロード 6 令和3年版 都市計画マスタープラン(令和7年改訂)原案(抜粋) ca653ae36a7b22e0331fc9e1ed085d6cダウンロード 7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123 8 北海道障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(抜粋)https://www1.g-reiki.net/ishikawa/reiki_honbun/i101RG00001313.html 9 指定障害福祉サービス事業者等指定申請_指定手引書(北海道保健福祉部)https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/shiteitebiki.html 10 札幌市 指定取消し及び指定の効力の停止(2024/9/27)https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/zigyoshasitei/torikeshi.html 11 旭川市事例(2022/11/1)https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/syougaihukusi/sa-bisu1/p006008_d/fil/tuuti_20221101_kagayakiko.pdf 12 東大阪市事例(2018/3/31)https://www.city.higashiosaka.lg.jp/cmsfiles/contents/0000019/19168/20180331siteitorikesi.pdf -- 1.市民自治によるまちづくりの実現を①デジタル時代における市民との情報共有について  市は、デジタル化推進計画を策定し、実施計画に基づきスマート自治体を目指す取組を進めています。計画では、「基本方針4」として「デジタルデバイド(情報格差)対策」が明記されており、これは国が官民データ活用推進基本計画で定める方向性とも一致をしています。 こうした流れの中で、かつては冊子で作られていた行政計画なども電子化が進められており、インターネットを使わない市民にとっては、情報の入手が困難になっているケースがあります。行政が作成した情報は、市民が必要としたときに、できる限り手軽に入手できることが必要だと思いますが、どこの部署がどのように提供する仕組みとなるのか、今後の取組についても伺います。 ②北海道日本ハムファイターズのファーム本拠地誘致について  7月中旬のファイターズ2軍施設の移転に関する報道以降、原田市長は報道機関の取材に対して、「来てくれればできる限りの対応をしたい」と前向きな回答をしているものの、市民や議会に対して公式の場では誘致に向けた考えを明らかにしていません。  11月14日に開催された都市計画審議会で示された都市計画マスタープランの改定案では、西島松地区に「健康に配慮した運動・スポーツなどに親しめる公園緑地の整備検討」が示されており、これまでの報道を合わせて考えると、誘致の候補地とも捉えることができます。  恵庭市まちづくり基本条例は、市民自治のまちづくりを掲げ、市民の知る権利や市長の責務を規定しています。仮に、ファイターズのファーム本拠地誘致を進めるのであれば、まずはその方針を市民に示し、市民の意向把握や市民との合意形成に努めていくことは基本条例にも規定された市長の責務です。  今後、都市計画マスタープランの見直しに際しては、市民説明会や市民意見の公募を行うこととしていますが、その前に、現時点で想定しているまちづくりの方向性を示すべきです。誘致を進めるのか否か、それに伴う財政負担や経済効果の想定など、市長の考えをお伺いします。 2.障がい者の人権を守ることは行政の責務  第2回定例会から質問をしている障がい者就労支援事業所の工賃未払いに関して、障害者総合支援法は、第48条で市町村長による報告や調査などについて規定しています。  この規定について、「逐条解説 障害者総合支援法 第2版」(中央法規)では、「都道府県知事又は市町村長の指定事業者等に対する調査権限を定めているものである。」として、「都道府県知事については、指定事業者等の指定を行うこととされていること、市町村長については、介護給付費等の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について指定基準に従い適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、都道府県知事に対して通知を行わなければならないものとされていることから(第49条第6項)、都道府県知事及び市町村長が、これらの業務を適正に行うため、報告徴収等必要な調査を行うことができるものとしたものである。」としています。  第2回定例会の一般質問において、保健福祉部長は、「B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。」と答弁をしており、調査の必要性に関しても、「必要であったか否かにつきまして、元となる工賃の未払いとなった事業の関係もございますので、必要かどうかと言われれば、必要かと考えますけれども、一方の道指定の事業の話が大きかったということもありまして、現在の対応となっているところでございます。」と答弁しており、調査の必要性を認めながらも、市町村の責務が果たされておりません。  改めて、障害者総合支援法第10条または第48条に基づく調査を行い、第49条第6項に基づく北海道への通知や第8条に基づく不正利得の徴収を行うべきだと思いますが、ご所見を伺います。  また障害者総合支援法が定める市町村の責務は果たされているのか伺います。