議会報告 report

2017/03/26

最終日議案審議、その2(学校運営協議会委員)

最終日に反対をしたのは、前回書いた平成29年度予算案の他に2つあります。
いずれも条例の改正案なのですが、条例を決める議会のあり方が問われるものだということで、討論を行いました。

新たに導入しようとする学校運営協議会の委員報酬を決めるというものと、公共料金等審議会の廃止にともなって、ごみ料金を廃棄物減量等推進審議会で審議をすることになり、委員数を増やすというものです。

今日は、そのうち、学校運営協議会に関する討論について書きます。

細かいことなのかもしれませんが、法律では、こうした審議会の委員などの報酬は「条例で」決めなさいということが書かれています。もちろん例外はあって、確かに他のまちでは規則に委任をしているケースも見られるのですが、その場合であっても、日額支給以外の方法を取る場合には「条例で特別の定め」が必要ということになっています。

この議案については、総務文教常任委員会に付託をされ、審議がされていたのですが、いくらを想定してるのかということや、今の(恵み野、島松で行われている)コミュニティスクールとの関係、他の行政委員会の報酬の議論が特別職報酬等審議会で行われてきたのかというようなことが質疑をされていました。

今回恵庭市で決めようとしている内容が法的に問題ないのかという点については、質疑がなかったので、事前に担当課にも確認はしましたが、法制にも相談をしているとの回答でした。
解釈としては理解できる部分と、私としてはやはりダメだろうという部分があって、討論原稿を作成しました。

最終日の一波乱というのは、その討論の中で、私はその内容が法律に反して「違法である」と言い切ったのですが、違法な条例を議決したということなのかという点で確認の動議が出され、議会運営委員会の中で確認されることとなりました。

私として問題とした点ではないところに関してのみ確認が行われ、私には説明の機会がありませんでしたが、その後議長とも協議をさせていただき、一部私の発言を訂正させていただきました。

討論原稿は一部修正を行ったものを掲載します。
細かい表現で原稿通りでない部分があります。

恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 反対討論
17.3.24 柏野大介

 私は、ただいま報告をされました議案第2号「恵庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正」について、可決すべきものとした委員長報告に反対の立場から討論を行います。

 この度の改正は、学校運営協議会の委員を選任し、今後市内の全小中学校に導入を進めるにあたり、その報酬額について変更しようとするもので、委員会の審議によれば、年額で3000円とすることとされています。 この額については、私も妥当であると考えるところですが、今回の条例改正では、その内容は全て規則への委任とされています。

 地方自治法では、第203条の2第4項において、審議会委員等の報酬額や支給方法について、条例で定めなければならないと規定しています。この点、規則に委任することができるかについては解釈が分かれるところですが、条例中、他の審議会委員を見れば、規則に委任しているものは、「臨時又は非常勤の嘱託員、調査員及びこれらに準ずる者」のみであり、法律の趣旨からすれば今回の学校運営協議会については、報酬額を条例で規定すべきところです。しかし、先ほどの答弁の中でも条例に金額を規定できない明確な理由は示されませんでした。

 また、同法第203条の2第2項において、審議会委員等の報酬については原則日額とすることとし、例外を定める場合には条例によることとしています。
 この2項ただし書きについて、平成23年12月15日の最高裁判例では、「原則日額とする一方、条例で定めることによりそれ以外の方法も採りうる」としていますが、「その方法や金額を含む内容については、議会において決定する」こととしています。 この判例からも、条例中に特別の定めを設けないまま、規則に委任をし、報酬を年額と定めることは、法の趣旨を逸脱しており、違法の恐れが大きいです。

 いうまでもありませんが、地方自治法第2条第16項は、法令に違反してその事務を処理してはならないとしています。 議決機関である議会が、こうした法解釈を誤ることのないよう、議員各位の賢明な判断をお願いをし、反対の討論といたします。

皆様のコメントを受け付けております。

  1. […] のファイルを見ていただくと良いかもしれません。 付託案件審査については、すでにブログでご報告をしている通りです。 170314 01会議次第、職員非常召集訓練(伝達訓練)について […]

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