2019/03/14
地方議会の役割
昨日は私の所属する総務文教常任委員会が開催されました。
付託されていた案件は2つ。
・恵庭市青少年宿泊研修施設条例の制定
・札幌市及び恵庭市における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協議
恵庭市青少年宿泊研修施設条例は、これまでにも何度か書いていますが、これまでの利用団体の実績などからすると定員が少ないのではないかということや必要な費用はそれほど変わらないのに、今までよりも狭く、使いづらいことなどを指摘してきました。
https://kashiwano.info/article-3610.html
むしろ、既存の他施設をもっと柔軟に使えるようにすることや、社会教育主事を増員し、研修の中身を充実するということが大切なのではないかと思っています。
今回の議案としては「条例」案が示されましたが、内容については、行政が自ら制定できる「規則」に委ねる内容が多く、少なくとも委員会ではそれを示してもらいたいと事前にもお伝えしてきました。
今回委員会で示された規則の中では、引率者、指導者の減免の規定が盛り込まれ、青少年団体の負担軽減としては評価できます。
一方で、指定管理者制度を導入する上での法的な整備としては不十分であることから、私は議案に対して反対をしました。
簡単に言えば、指定管理者制度は、公共施設を民間にお任せすることができる仕組みですが、お任せすることを決めるためには、自治体の議会で決める法である「条例」でいくつかの決めごとをする必要があります。
今回の条例案では、その決めごとをしないままに、大事なところはお役所任せにするけどもいい?という内容でした。
まさに地方自治の根幹。
地方議会がこれを許してしまうことは、その存在意義を自ら放棄することです。
私が一番大事にしていきたいことは、まちのルールを地域の人たちがしっかりお話をしてつくるということ。
自治を大事にするからこそ、条例の制定はしっかりと見極めていかなければいけないと強く思います。
20190313_恵庭市青少年宿泊研修施設条例施行規則(案)
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地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
総務省通知(総行行第87号 平成15年7月17日)
http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/data/open/cnt/3/17173/1/p22_soumusyotsuuchi_h15.pdf
2 条例で規定すべき事項
(1)指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他
必要な事項は条例で定めることとされており、その具体的な内容は以下のとおりであること。(第244条の2第4項関係)
1 「指定の手続」としては、申請の方法や選定基準等を定めるものであること。
なお、指定の申請に当たっては、複数の申請者に事業計画書を提出させることとし、選定する際の基準としては例えば次のような事項を定めておく方法が望ましいものであること。
ア 住民の平等利用が確保されること。
イ 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
ウ 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有していること。
2 「管理の基準」としては、住民が当該公の施設を利用するに当たっての基本的な条件(休館日、開館時間、使用制限の要件等)のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取扱いなど当該公の施設の適正な管理の観点から必要不可欠である業務運営の基本的事項を定めるものであること。
3 「業務の範囲」としては、指定管理者が行う管理の業務について、その具体的範囲を規定するものであり、使用の許可まで含めるかどうかを含め、施設の維持管理等の範囲を各施設の目的や態様等に応じて設定するものであること。
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