選挙 election

2019/04/15

駅と私

今回の選挙から大きく変わったものとして、法定ビラ(チラシ)があります。
私が最初に立候補した12年前には、選挙が始まると使えるものはポスターや選挙ハガキしかなく、新人にとっては、考えを伝える方法は非常に限定的でした。

私はもともと選挙カーの連呼が好きではなかったので、直接お話のできる自転車とハンドマイクを使いましたが、応援していただいている方からも、音が聞こえないことへの不安の声は多くいただいていました。

それから時が流れ、今はインターネットによる情報発信もでき、さらに今回の選挙からはチラシの配布も可能になりました。大きな音を出さなくても、どのような考えを持っているのか伝えることは格段にしやすくなりました。

当時、大きなスピーカーを持っていない、マイクの使用も9:00〜18:00に限定していた私にとって、朝の駅に立つということは、自分の決意、覚悟をみなさんにお伝えする場所でした。
最初の選挙に当選した以降は、そのご期待に報いるべく、活動報告をお渡ししてきました。

それから、30号まで号を重ね、いつも受け取ってくださる方も増えました。
それなのに、今の法律では、法定ビラの配布は、8:00〜20:00の間しかできないこととなっています。
朝の6時、7時台に通勤する方に、チラシをお渡しするには、20:00までの帰宅時でなければ、お渡しできません。

大きな音を持たない私にとって、インターネットとチラシはとても大切な手段。
選挙のときだけではなく、議会の報告を、これからの恵庭のあるべき姿を、いつもこの2つ手段を使って、発信を続けます。


公職選挙法
(文書図画の頒布)
第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及びビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。
六 指定都市以外の市の選挙にあつては、長の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 八千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 一万六千枚、議会の議員の選挙の場合には、候補者一人について、通常葉書 二千枚、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出た二種類以内のビラ 四千枚
6 第一項から第三項までのビラは、新聞折込みその他政令で定める方法によらなければ、頒布することができない。

(夜間の街頭演説の禁止等)
第百六十四条の六 何人も、午後八時から翌日午前八時までの間は、選挙運動のため、街頭演説をすることができない。
2 第百四十条の二第二項の規定は、選挙運動のための街頭演説をする者について準用する。
3 選挙運動のための街頭演説をする者は、長時間にわたり、同一の場所にとどまつてすることのないように努めなければならない。

公職選挙法施行令
三 法第百四十二条第一項第二号から第七号までのビラ 当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内又は街頭演説の場所における頒布

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