2009/06/24
着服問題の審議
月曜日に議会の会期が延長され、新たな市長給与の削減案が
委員会に付託をされました。
22日、23日と総務文教常任委員会が開かれ、多くの委員外議員も
参加をする中で、市長・副市長の処分に関する議案などの審議が
行なわれました。
私も委員外議員として出席し、大きく3点の質疑を行ないました。
1)明確な処分基準の制定について
2)失業者の退職手当について
3)法律の留保について
1)
処分基準はこれまでの審議の中で、人事院などが示している基準を
ベースに、より倫理性の高い基準を、第3者委員会の意見も受けながら
整備していくという答弁がなされております。
ただ、私が思うのは、今回のような中間的なケースも含めて、
退職手当の一部支給や、一部返納というルールも制定する必要がある
ということです。
この部分については、恵庭市は北海道市町村退職手当組合に加入して
いることから、こちらの条例として定める必要があり、残念ながら私たちが
直接提案することはできません。
退職手当条例を持つまちでは、一部返納などをルール化している自治体も
あり、(京都市など)これらを参考に制定の必要性を訴えました。
2)
日本の退職手当には、勤続報酬、生活保障、賃金の後払いなど、いくつかの
意味合いがあります。
この点について、民間企業で懲戒解雇された事案でも、退職金の部分的に支給を
命じた判例が少なくありません。
また、北海道退職手当組合退職手当条例でも、
「失業者の退職手当」として、雇用保険のない公務員の失業給付に準ずるものを
定めています。この部分については、退職後に起訴され、禁固以上の刑が確定した
場合であっても返納の対象から除外されることになっています。
このことを考慮すれば、「適正ではない」とされた今回の590万円という退職手当の
うち、一部は認めるべき部分が存在するということです。
そもそも、賞罰委員会に諮った上で、停職処分+依願退職ということも考えられた
わけで、780万円全てが不適正であるのかということの評価は不十分です。
(個人的な意見ですが、現行ルールの下では、停職処分の上、退職していただき、
退職手当については、失業給付相当分のみを支給という手続きが適正であったと
考えています)
3)
行政法学上、「法律の留保の原則」というものがあり、行政が何かをするためには、
必ず法律(条例なども含め)の根拠が必要です。
いくつか学説はわかれるのですが、いずれにしても、個人の権利や自由の侵害と
なるような場合には明文の根拠が必要となります。
今回のケースでは職員が「自主的」に「返納する」ことが、市長の給与200万円を
削減する議案の前提とされています。
自主的とは言っても、職員が返納し、市(行政)が受け取るという行為に際して、
職員個人の財産権に関わるわけですから、明示的な根拠が必要となります。
この点、うまく伝えられなかったのですが、
そもそも元職員への退職金支払は不適正であり(適法ではあるが)、元職員は
市に対して返納すべき自然債務を負っているというのが、市長の答弁ですが、
自然債務は訴求できる権利を含んでいません。
自主的に返納がされた場合には、市にとって不当利得とはならず有効という
ことはわかるのですが、それを代位弁済した上で、求償権を行使するということは、
そもそも自然債務であった債務の範囲を超える権利行使となり、現実的では
ありません。
また、このことと、行政が行政行為として「受け取る」ための明示的な根拠とは
別の物です。
今回、職員による自主返納を行なったとしても、退職手当組合への負担金分が
穴埋めされることにはならないのですが、(市にお金が入る)
もし仮に、市長・副市長の退職の日の給与月額を下げれば、その分が退職手当
組合から支給されず、事実上、穴埋めすることが可能です。
またこれは給与条例の改正で行なうため、明確な法律上(条例)の根拠があります。
以上のような理由で、
まずは処分基準、返納のルールをつくり、それに基づいて返納すべき金額を
確定することが先で、その上で、市長と政治的任用職である副市長が「率先して
行動」していただくことが必要である、というのが私の考えです
皆様のコメントを受け付けております。