政治と金 money

2023/12/19

今、議員のボーナスをあげるべきか

 第4回定例会では、「人事院勧告に準拠する」という名目で、市長と議員の期末手当を改定しました(市民と歩む会、新岡、柏野の2名は反対)。

 人事院勧告は、労働基本権の制約を受ける一般職の公務員のためのものですが、恵庭市では、職務専念義務のない特別職(市長、議員)についても、なぜか一般職と同様の期末手当(支給月数=改定後は4.5か月)が支給されてきました。

 以前から指摘していることですが、一般職の4.5か月は、期末手当の2.45と勤勉手当の2.05を足したものであり、勤勉しているかの評価を受けない特別職については、その分を加算すべきではありません。実際に国の特別職や北海道知事、道議などの特別職では、一般職とは違う3.4か月分の期末手当が支給されています。

 今や自治体職員の約1/3以上を占める会計年度任用職員も、ようやく制度が変わって令和6年度から、勤勉手当の支給ができることとなりましたが、令和5年度までは、期末手当のみしか支給されていません。勤勉している会計年度任用職員に勤勉手当が支給されず、勤勉しているか評価もされない特別職に勤勉手当も含んだ支給月数となることは不合理ではないかと問うたのに対して、総務部長の答弁は、「会計年度任用職員と比較すること自体、意味がない」そうです。

 また、昨年はパワハラ問題を受けて、議員の期末手当の引き上げを行いませんでした。人事院勧告は0.1か月分の引き上げを勧告しており、仮に仕事の成果に関係なく、準拠するという考えに立ったとしても、引き上げを行うのは0.1か月分のはずです。ところが、市民と歩む会の2名を除く18名の議員が提案者となり、昨年引き上げなかった分を含めた0.2か月分(議長は105,600円、副議長は92,400円、議員は85,200円)の増額改定を賛成多数で可決しました。

 私は将来的に市議会の定数や報酬を見直すことは必要だと考えていますが、少なくとも現時点では市議会の仕事が市民から評価されているとは言えないと考えています。パワハラ問題についても、強行的に可決した条例が機能せず、条例制定から1年が経っても行動指針すらできていません。また、改選前に第3者委員会が行った調査の中では、職員の24%がハラスメントを受けたと回答していて、3月にハラスメント行為があったと認定された方以外にもハラスメント行為があったという回答であったにもかかわらず、選挙が終われば、まるでその調査はなかったことにされています。このように、ハラスメント問題すら根本的には解決していない中で、期末手当の引き上げは行うべきではないと考えています。

 18名の議員は提案者となっていますので、それぞれの提案理由をぜひ聞いてみてください。

皆様のコメントを受け付けております。

  1. […] 今、議員のボーナスをあげるべきか […]

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください