議会報告 report

2024/10/29

障がい者に寄り添っているのか

 第2回定例会で質問した就労支援事業所における工賃の未払いについて、議事録の抜粋は最下段に貼り付けしています。
今回の質問では、その後の状況を確認しました。

障害者総合支援法 第48条はこうなっています。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

(報告等)
第四十八条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123#Mp-Ch_2-Se_2-Ss_5

この48条について、「逐条解説 障害者総合支援法 第2版」(中央法規)では、「都道府県知事又は市町村長の指定事業者等に対する調査権限を定めているものである。」として、「都道府県知事については、指定事業者等の指定を行うこととされていること、市町村長については、介護給付費等の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について指定基準に従い適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、都道府県知事に対して通知を行わなければならないものとされていることから(第49条第6項)、都道府県知事及び市町村長が、これらの業務を適正に行うため、報告徴収等必要な調査を行うことができるものとしたものである。」としています。

それなのに、前回の質問と答弁は、これです。

◆11番(柏野大介議員) 石狩振興局と連携してというのはそのとおりだと思うんですけど、総合支援法の中では、例えば48条から50条のあたりで、都道府県が報告を求めたり、立入や検査ができるということを書いてるわけですよね。それは実施したんでしょうか。

◎伊東保健福祉部長 これにつきましては、B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。

第2回定例会議事録(6/24抜粋)

北海道は「北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」で、就労継続支援B型について、以下のように定めています。

第8章 就労継続支援B型

(基本方針)
第85条 就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施行規則第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

(工賃の支払等)
第86条 就労継続支援B型の事業を行う者(以下「就労継続支援B型事業者」という。)は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。
2 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる1月当たりの工賃の平均額(第4項において「工賃の平均額」という。)は、3,000円を下回ってはならない。
3 就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。
4 就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、道に報告しなければならない。

(準用)
第87条 第8条、第9条、第13条から第19条まで、第24条から第26条まで、第28条から第32条の2まで、第34条、第36条、第37条、第41条、第43条、第45条から第49条まで、第53条、第71条、第73条から第75条まで及び第80条から第82条までの規定は、就労継続支援B型の事業について準用する。この場合において、第9条第2項第1号中「第17条第1項」とあるのは「第87条において準用する第17条第1項」と、「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、同項第2号中「第28条第2項」とあるのは「第87条において準用する第28条第2項」と、同項第3号中「第30条第2項」とあるのは「第87条において準用する第30条第2項」と、同項第4号中「第32条第2項」とあるのは「第87条において準用する第32条第2項」と、第16条第1項中「次条第1項」とあるのは「第87条において準用する次条第1項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第87条において準用する前条」と、第80条第1項中「第84条」とあるのは「第87条」と、「就労継続支援A型計画」とあるのは「就労継続支援B型計画」と読み替えるものとする。

○北海道指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A79F3E9AA&houcd=H424901010102&no=13&totalCount=26&fromJsp=SrMj

つまり、北海道の基準では、B型事業所は「工賃を支払う」ということが定められているわけですから、仮に工賃を支払っていないとすれば、市町村(恵庭市)は総合支援法第49条第6項に基づく通知を、北海道知事にしなければならず、通知を受けた北海道知事は、第49条に基づく勧告や命令を行い、それに従わない場合には、第50条に基づく取消を行わなければならないのではないか、ということを前回確認しています。

 ところが驚くべきことに、前回の一般質問の中で、障害者総合支援法に基づく権限の行使について確認をしたいと答弁をしたにも関わらず、「(調査が)必要かどうかと言われれば、必要かと考える」と言ったにも関わらず、法律に基づく調査は一切行われていませんでした。

 今回の質問の中では、保健福祉部長の答弁は、「そのようなタイミングではなかった」と繰り返すばかりですが、障害者総合支援法では、市町村の責務として必要な調査や指導を定めています。

 工賃未払いという明らかな不正があり、それを正すのが行政の役割であるはずなのに、公務員としての告発義務も怠り、できない、やらない言い訳を繰り返すばかりでは、障がい者の権利擁護を考えているとは思えません。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

(報告等)
第四十八条 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者(以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該指定障害福祉サービスの事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第九条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
3 前二項の規定は、指定障害者支援施設等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(勧告、命令等)
第四十九条 都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。
二 当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
三 第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
四 第四十三条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 都道府県知事は、指定障害者支援施設等の設置者が、次の各号(のぞみの園の設置者にあっては、第三号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 指定障害者支援施設等の従業者の知識若しくは技能又は人員について第四十四条第一項の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。
二 第四十四条第二項の都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。
三 第四十四条第四項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定事業者等が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた指定事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6 市町村は、介護給付費、訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について、第一項各号又は第二項各号(のぞみの園の設置者にあっては、第三号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第三項第四号から第五号の二まで、第十二号又は第十三号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 指定障害福祉サービス事業者が、第三十六条第八項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。
三 指定障害福祉サービス事業者が、第四十二条第三項の規定に違反したと認められるとき。
四 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
五 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。
六 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
七 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
八 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
九 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。
十 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
十一 前各号に掲げる場合のほか、指定障害福祉サービス事業者が、障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十二 指定障害福祉サービス事業者が法人である場合において、その役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
十三 指定障害福祉サービス事業者が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に障害福祉サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
2 市町村は、自立支援給付に係る指定障害福祉サービスを行った指定障害福祉サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係るサービス事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
3第一項(第二号を除く。)及び前項の規定は、指定障害者支援施設について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000123#Mp-Ch_2-Se_2-Ss_5

恵庭市議会  令和6年第2回定例会  6月24日(議事録抜粋)

◆11番(柏野大介議員) 
 3点目に、障がい者の人権擁護について伺います。
 小項目の1点目、就労支援事業所による工賃の未払いについて。
 近年、障がい者の就労支援事業の利用が拡大する中で、就労支援の質の担保は大きな課題であると感じています。市内の就労支援事業所において工賃の未払いが発生しているようですが、市はその事実をいつ把握して、それに対してどのように対応してきたのか、今後の対応についてお伺いいたします。

◎伊東保健福祉部長
 私からは、障がい者の人権擁護の3点の質問についてお答えいたします。
 初めに、就労支援事業所による工賃の未払いについてでありますが、当該事業所の閉鎖について、市が事実を把握した時期につきましては、令和5年10月14日付けの当該事業所の代表取締役からのメールによって事業所の閉鎖に関する情報を入手した後、代表取締役への架電やメールにより状況確認を行ったほか、指導・監督者である石狩振興局との情報共有を図ったところであります。
 また、工賃の未払いにつきましては、同年12月1日に、通所していた障がい者2名から相談を受けていた相談支援事業所相談員より、代表取締役と連絡が取れないため、代表取締役に対して相談支援事業所へ連絡するよう伝えてほしいとの相談を受け、同日中に、本市の職員が代表取締役の自宅を訪問するも、接触できなかったことから、同年12月6日に、職員が代表取締役の自宅を再度訪問し、不在であったことから、相談者への連絡を促す内容の手紙を投函してきたところであります。
 相談支援事業所相談員からは、年内は先方の出方を待つとの意向が示されましたが、その後、特段の動きがなかったため、本年1月19日に、通所していた障がい者5名、元従業員1名、相談支援事業所相談員1名が障がい福祉課に来庁され、工賃未払いに関する相談に応じたところであり、警察への被害届の提出等について提案したところであります。
 今後の対応といたしましては、当該就労支援事業所が事業を廃止していることから、本事案の解決を図ることは相当の困難が想定されるものと考えておりますが、通所していた障がい者からの相談等につきましては、石狩振興局とも連携しながら、必要に応じた対応を行って参りたいと考えております。

◆11番(柏野大介議員) 
 最後に、障がい者の人権擁護について伺いたいんですけれども、まず工賃の未払いについてです。障害者総合支援法の第2条の中では、市町村の責務というものが定められております。これの中では、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うことというのが市町村の責務として定められているわけですけれども、必要な調査や指導というものは行われたのか、伺いたいと思います。

◎伊東保健福祉部長 今回の件に関しまして、どのような調査を行ったのかというような御質問でございますけれども、こちらにつきましては、当初答弁でもお話し申し上げましたけれども、相談によっては警察への被害届とか、これ当初答弁ではお話ししませんでしたけども、消費生活センターであるとか、そういったところでの御相談も提案したところでございます。
 こちらにつきまして、市の調査等々につきまして、基本的には監督官庁でございます石狩振興局と連携して行うということでございますけれども、一般的には、工賃の未払いにつきまして、仮に指定権者である北海道がサービスの実態や工賃の支払い等の状況を調査した結果ということでどのように動くかというようなことになるものと考えております。

◆11番(柏野大介議員) 石狩振興局と連携してというのはそのとおりだと思うんですけど、総合支援法の中では、例えば48条から50条のあたりで、都道府県が報告を求めたり、立入や検査ができるということを書いてるわけですよね。それは実施したんでしょうか。

◎伊東保健福祉部長 これにつきましては、B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。

◆11番(柏野大介議員) ですから、都道府県が調査できるんですけども、総合支援法の49条の第1項3号の中では、基準を遵守することというのが定められていて、49条の6項では、市町村に対して、指定障害福祉サービス事業者の義務違反についての通知義務というのを課してるわけですよね。この通知義務に基づく通知を行ったのであれば、通知に基づいて都道府県として調査をしなければならないと思うんですけど、通知を行って、都道府県としての調査は実施されたんですか。

◎伊東保健福祉部長 今現在、私のほうでは把握しておりません。

◆11番(柏野大介議員) そうすると、それは通知義務なり、調査が必要なものを怠っていると捉えられるのではないかというふうに思っています。
 調査がもし行われたとするならば、総合支援法の50条では、指定障害福祉サービスの指定取消しに関する規定があるんです。この指定障害福祉サービスの登録状況というのは、今、どういうふうになってるんでしょうか。

◎伊東保健福祉部長 これは当該事業所に対する指定ということでよろしいでしょうか。
 こちらにつきまして、現状把握しておりますのは、廃止届を受理したという形で報告を受けております。

◆11番(柏野大介議員) 北海道でそれは告示されていて、廃止されていると。ただそれは令和6年に入ってからのことだったと思います。
 指定の廃止になっているんですけども、本来であれば、それは廃止ではなくて、取消しを行う必要があったのではないかと思うんですけれども、それについては今、お答えいただけないかと思うので、別途お聞きしていきたいと思います。
 同一法人が、他の事業を行っているという場合には、これは他の事業については、そのまま継続していくということは可能なものでしょうか。

◎伊東保健福祉部長 法の成り立ちからいうと、今、議員がおっしゃったように、不可能ではないというふうに考えますけれども、実態としては、同じ事業所を担っている方、代表取締役の方が、片方の事業ができないということであれば、もう一つの事業も実施が困難になるのではないかなと考えております。

◆11番(柏野大介議員) だとすると、実施が困難である事業について、例えばそれは市が指定しているものだとした場合に、そこにはどういった対応が必要になるんでしょうか。

◎伊東保健福祉部長 こちらの市の対応ということでございますけども、どちらかと言いますと、元となる事業所の、今おっしゃる工賃未払いのほうの話がメインになってきておりましたので、そちらにつきましては、特段、対応はしておりません。

◆11番(柏野大介議員) そうしますと、同一法人とはいえ、調査してみないとそこがどれだけの影響なりを持っているかというのは分かりませんから、調査をしていただくということが前提になるかと思いますが、当然、市が指定をしている部分でいうと、市として調査を行うことができるという考えでよろしいですか。

◎伊東保健福祉部長 可能かと思います。

◆11番(柏野大介議員) 可能だとしたときに、調査というものは必要ないのでしょうか、伺います。

◎伊東保健福祉部長 先ほど来申し上げておりますけれども、必要であったか否かにつきまして、元となる工賃の未払いとなった事業の関係もございますので、必要かどうかと言われれば、必要かと考えますけれども、一方の道指定の事業の話が大きかったということもありまして、現在の対応となっているところでございます。

◆11番(柏野大介議員) ただ、今、議論の中で必要性については認識していただいたような気がしております。
 必要性を認識していただいたのであれば、当然、総合支援法に基づいて対応していただくということが求められているのかなというふうに思います。
 総合支援法ですけれども、様々な規定があります。その中では、例えば8条では、不当利得の返還ということで、何か適切ではない手段によって自立支援給付を受けた者があるときには、自立支援給付の額に相当する金額を徴収することができると定めております。これは総合支援法の中で、北海道が条例で定める基準にのっとって運営しなければならないということで、北海道の基準の中では、利用者に工賃を支払わなければならないということを規定しているわけですから、そうすると、一連の流れからすると、8条に基づく不当利得の返還ということに該当するのではないかというふうに思うんですけれども、ここはどういうふうに考えているのか、伺いたいと思います。

◎伊東保健福祉部長 ただいまの総合支援法の8条による不当利得の関係の御質問でございます。自立支援給付ということで、今、お話しいただきました。ただいま、私のほうで条文を全部持ち合わせておりませんので、詳細につきましては御答弁かなわない部分もあるかもしれませんけれども、こちらの不当利得の返還ということでございましたら、こちらのほうも基本的には監督官庁でございます石狩振興局なりの対応になるのではないかなとは思いますけれども、今回の工賃の関係が自立支援給付に該当するのかどうなのかということ、今現在、私自身ちょっと把握できておりませんので、そちらのほう、また再度確認させていただければと思います。

◆11番(柏野大介議員) 自立支援給付に該当するのかということですけれども、就労継続支援B型という事業を考えたときに、利用契約に基づいて工賃を支払うというところまでが、その一体の契約ということにならないんですかね。北海道の基準の中では、B型としては、工賃の支払いをするということまでが規定されているわけです。一応申し上げておきますと、北海道指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準などを定める条例の中で、第189条でB型の事業を行う者は、利用者に生産活動に係る事業の収入から当該生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならないということが規定されています。その実態が把握できていないのであれば、先ほど来お話をしてるように、調査をしていただかなければいけないですし、調査の結果、そういった問題があるのであれば、それに基づいて、8条に基づく対応というものをしていかなければいけないと思いますので、今すぐに御答弁ができないということですから、しっかりと調べた上で対応していただきたいと思います。
 こうした状況が発生しているということを考えると、経済的虐待に該当するのではないかというふうに思いますけれども、これは施設による虐待ということで、通報というものは行われているのでしょうか、伺います。

◎伊東保健福祉部長 経済的虐待の該当の有無という御質問でございますけれども、こちらのほう、当初答弁でも後段のほうにお答えいたしました本年1月19日に関係する障がい者の方、従業員の方等々が来庁されて御相談をいただいたときに、やっぱり経済的虐待への該当の有無ということに該当するのではというような照会もありました。
 その判断について、石狩振興局へ確認したところ、本事案については、過去に起きた虐待事案であり、今後、虐待が起きないことが確定しており、虐待の有無を判断するための通報届出の提出は不要であるというような回答があったところでございます。

◆11番(柏野大介議員) 虐待には該当しないということですけれども、こうした状況を考えたときに、例えば、刑法の中で詐欺罪だとか、そういった刑法犯として該当するのではないかと思いますが、そうなった場合に、例えば、地方公務員法の中では公務員の告発義務などが規定されていると思います。こういった部分についてはどのように捉えているのか、伺いたいと思います。

◎伊東保健福祉部長 詐欺罪等々の刑法犯に該当するのではというような御質問でございました。また、地方公務員の告発というようなお話もございましたが、こちらにつきましては、当初の御答弁でも申し上げましたとおり、御相談を受けた段階で警察への被害届の提出、また消費生活センターへの御相談というようなことで提案したところでございまして、あとはその後、当該の方々がどのように動いたかということは認識しておりませんけれども、そのような対応をしたところでございます。

◆11番(柏野大介議員) 何ていうか、ちょっと他人事っぽく聞こえるんですけど、指定障害福祉サービスの視点については、もちろん都道府県の監督という部分もありますけれども、恵庭市としても指定している部分、あるわけですよね。そこを含めて、当該法人による不適切な対応があるとするならば、そこについてはしっかりと調べていただいた上で、調査した結果が、もし何か問題があるんだとすれば、こういった告発義務についても適用されるものだというふうに思いますので、そこについてはしっかりと調査をして、対応していただきたいというふうに思います。
 それで、こういったことが今後再発しないために、今後どういった対応を取っていく予定なのか、今回の事案を踏まえて、どのようなお考えになっているのか、伺いたいと思います。

◎伊東保健福祉部長 先ほど、議員の御質問の中で、他人事というようなお話がございました。他人事と思っていれば、相談もお受けしないというようなことにもなろうかと思いますが、私ども、相談を受けさせていただいた中で、できる限りの提案をさせていただいたところでございます。
 今後のことにつきましてですけれども、やはりこういうことはあってはならないことと考えて、認識しております。
 一報をいただいたときに、やはりどのように対応できるのかというようなこと、その時点でも、場合によっては対応できるのか、対応できないのかという事業所の状況もあろうかと思いますけれども、こういったことを把握した場合については、やはりいろいろ議員が、今、御質問の中でお話しいただきましたことも含めまして、石狩振興局と連携して、どのようなことができ得るのか、また早めの動きができないのか、というところも心がけながら、ないほうがいいんですけども、あった場合には、そういうようなことで考えて、対応して参りたいというふうに考えております。

◆11番(柏野大介議員) あった場合にはということなんですけれども、やはり再発防止としてやっていかなければいけないのは、日常的にそういった何かトラブルが発生する芽の部分で気づけるような体制をつくっていくことではないかというふうに思っています。例えば、障がい者団体ですとか、第三者が定期的にチェックをしていくような体制というものが求められているのかなというふうに思いますので、今後の検討の中でぜひ考えていただきたいというふうに思います。





皆様のコメントを受け付けております。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください