活動報告 activity

2008/03/12

厚生消防常任委員会

本日は私の所属する厚生消防常任委員会が開催されました。

今回は付託案件(本会議でさらに慎重な審議が必要とされたもの)が多く、3本の議案と2本の陳情案を中心に審議が行われました。

まず議案の1つ目、火葬場と墓地の管理を指定管理者ができるようにするための条例案。現行でも火葬場と墓地は業務委託が行われており、すでに一定の経費節減は行われております。

指定管理者制度とは、これまで制限されていた公の施設の「管理」を民間事業者やNPOにも間口を広げることで、管理運営経費の削減や、事務の軽減、管理者の工夫によるサービス向上などを目的とするものです。

これまでに導入された例としては、市民会館や総合体育館、パークゴルフ場などがあります。利用料金制を導入し、料金を管理者の収入とすることによって、利用者を増やす動機づけにもなり、会計事務の効率化も期待できます。

しかし、かならずしも全ての施設で適当なわけでなく、適切な設備修繕が行われないことや指定期間の短さによる人材育成の難しさなどが問題点として指摘されています。

この議案については、指定管理によって得られる
(1)経費節減の効果
(2)業務簡素化
(3)サービス向上

の3点と管理者の選考基準について質問をいたしましたが、
すでに業務委託を行っており、
(1)大きな経費の節減は見込めない
(2)一部許可権限も移行するが、なくなるわけではない
(3)管理者の工夫による提案に期待(草刈りの頻度が上がる?お盆に売店ができる?)
とのことで、選考基準については今後つめていくとの答弁でした。

また火葬場などは管理者の工夫によって、利用者が増えるような施設でもないので、料金制は導入されません。

以上のことから、地方自治法244条の2、第3項で指定管理者に管理を行わせることができる条件としている「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとき」には該当しないと判断をいたしました。

委員会では、利便性向上などに対しての疑問は示されましたが、私を除く全ての委員が採決可決すべきという意見でしたので、委員会としての結論は可決すべき、となりました。

続いて、議案の2つ目、特別児童手当条例の廃止の議案。

この制度が始まった当時は国の手当も十分ではなく、障がいを持つ児童とその家族を支えるための恵庭市独自の手当には大きな意味がありました。(昭和39年。国が年間1万2000円に対して、市が1万4000円)

その後、国の制度が拡充されていったこともあり、障がい1級を持つ場合で支給される手当は年間60万9000円、これに対して市の手当は1万4000円です。
また国の支給基準では対象とならない一定以上の収入がある世帯や、お子さんが施設に入所されている場合(入所費用の9割が公費負担のため)にも市の手当は支給されてきました。

昭和39年のころと比べれば、拡充されてきたサービスもあるでしょう。でもまだ必要とされていて実現していなサービスもあるかもしれません。
それを少ない負担で受けられるようにするのが行政の役割であって、時代とともに、それは変化していく必要があると考えています。

こうした視点に立って、私は、国の手当が拡充されたもっと早い時点で、見直しの論議が行われていてもよかったのではないかと思っています。

この議案は共産党の意見で委員会付託となったもので、厚生消防委員会には共産党の議員は入っていないため、全会一致で採択すべきという結論になりました。

3つ目の議案は、後期高齢者医療に関する条例案です。
この制度については、抜本的に見直し、廃止すべきと思いますが、国の法律や北海道の広域連合が作られ、4月1日から動きだそうとしている中で、恵庭市においてそれに関する条例を定めなければ、新制度の対象となった方たちの権利をさらに不確かなものにしてしまいます。

そのため、制度自体に対しての賛否とは別な考えで、この条例案については賛成をいたしました。委員会においては全会一致で可決すべき、となりました。

つづく。

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