2016/10/12

議案の修正の範囲

昨日の本会議では、2つの議案に対し、修正の動議を提出しました。
条例をつくる・その1(選挙カーに工夫を)

ようやく、条例、政策の中身で議論ができると思っていたのですが、結果は議案の修正の範囲を超えているという判断により、修正案は採決されないこととなりました。

地方自治法115条の3では
普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。

としています(恵庭では2人以上)。
質疑や議会運営委員会の中では、修正案の範囲を超えているので修正動議ではなく、改正案として出すべきだという発言もありました。
議案の修正権は幅広く認められ、案文の追加や拡張も認められるというのが一般的な解釈(地方自治法質疑応答集、第一法規)であって、採決を拒否するために、あえて無理な解釈をしているようにも見受けられます。

そして、112条ではこうなっています。
普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
2項 前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。
3項 第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。

議案の提案も修正動議も必要な賛成議員の要件は同じであり、これをあえて狭く解釈して中身の審議を行わないことに合理的な理由はありません。

本来であれば、お互いにより良い政策を競い合い、市民にとってよいものを成案とするのが議会の役割のはずですが、足を引っ張ることに必死です。

質疑を受けて、議論を尽くすことを楽しみにしていただけに失望は大きいです。
これに負けずに正論を訴えていきたいと思います。(続く)

皆様のコメントを受け付けております。

記事に投稿

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください