議会報告 report

2017/03/27

最終日議案審議、その3(廃棄物減量等推進審議会の増員)

議案審議の3つ目は、廃棄物減量等推進審議会委員の増員に関するものです。

これまで、ごみ手数料(家庭系、事業系、産業廃棄物)とし尿処理手数料、水道料金などは、公共料金等審議会という附属機関に諮問をし、答申を受けて、行政としての成案とした上で、議会に提案をするという手続きを取ってきました。

水道事業など、専門性が増しているということを理由として、水道・下水道料金に関しては公営企業経営審議会を新たに設置することとしています。
それに伴って、公共料金等審議会を廃止をし、ごみ、し尿などの手数料も廃棄物減量等推進審議会で審議をすることにし、これまで上限が13名であった審議会の委員を15名まで増員するという案です。

現在の公共料金等審議会は定員が12名で以下の構成です。
商工会議所、農協、地域女性連絡会、町内会連合会、青年会議所、学識経験者、消費者協会、金融協会、労働団体、社会福祉協議会、公募2名

一方、廃棄物減量等推進審議会は定員が13名で以下の構成です。
商工会議所、農協、地域女性連絡会、町内会連合会、青年会議所、建設業協会、商店会、学識経験者、廃棄物処理業協会、消費者協会、学校、公募1名、欠員1名(公募枠)

2名の増員で想定をしているのは、金融協会から1名、社会福祉協議会から1名とのことです。

他の審議会もそうですが、多様な団体から選出をしているからといって、すべての市民の意見を反映できるわけではありません。どこかで線を引かなければなりません。
そのために、市としてもルールを作っています。

それが、「恵庭市附属機関等の設置等に関する取扱要綱」でこちらです。
http://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000804.html

その中ではこのように定めています。

(附属機関等の設置及び運営)
第3条 附属機関等の設置及び運営に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 附属機関等の所掌事務は、設置目的及び審議事項が類似する附属機関等の設置を防ぐため、できるだけ広範囲のものとし、その運営に当たっては、分科会又は部会を設置して弾力的及び機能的な運営を図ること。
(2) 附属機関等の委員の数は、13人以内とすること。ただし、当該附属機関等の所掌範囲が広い場合及び法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがある等特別な事情があるときは、この限りでない。

これに基づいて、私は厚生消防常任委員会の中で、
どのような「特別な事情」があるのかを確認しました。

新たに料金を審議するので、金融協会(銀行の支店長)、高齢社会の市民意見を反映するために、社会福祉協議会の委員を増員するという回答がありましたが、そのような理由は元々の13名の委員にもそれぞれあるわけで、明確な「特別な事情」がないならば、自ら定めたルールに基づいて、委員を変更するべきです。

特別な事情の説明がされていないのに、ルールで定めた原則を無視する理由はなんでしょうか。

学校運営協議会の議案もそうですが、議会側としてのチェックというのはまさにここで、条例規則などを定めて、行政の執行を監視することが大きな役割です。

中身を正確に理解しないままに、行政に白紙委任するのであれば、議会の存在意義はなんでしょうか。

今回改正をした「恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」。
http://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000324.html

討論原稿です。

恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例 反対討論
17.3.24 柏野大介

 私は、ただいま報告をされました議案第10号「恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正」について、可決すべきものとした委員長報告に反対の立場から討論を行います。

 恵庭市は、恵庭市附属機関等の設置等に関する取扱要綱の中で、審議会など附属機関のあり方について定めています。その設置と運営に関しては、第3条及び4条で規定し、第3条の2項は、
(2) 附属機関等の委員の数は、13人以内とすること。ただし、当該附属機関等の所掌範囲が広い場合及び法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)に定めがある等特別な事情があるときは、この限りでない。
と明確に定めています。

 要綱は、内部的な規範であって、住民に対して拘束力を持つものではありませんが、行政自らがそれに反して事務を行うというはあってはならないことです。今回の条例改正について、付託された厚生消防常任委員会の質疑に対する答弁では、13人以内の例外とするべき特別な事情として、これまで公共料金等審議会で諮問されていたごみ処分手数料が新たに審議の対象となること、収集方法など幅広い議論をしていくことの2点をあげていますが、これらの内容は、以前から廃棄物減量等推進審議会でも報告されてきた内容であり、今回「特別に」所掌範囲が広がるものでもありません。
 特定の専門性や属性の委員を必要とするのであれば、あくまでも要綱が定める13人という枠の中で、委員を交代すればよいことで、増員をしなければならない必要性、「特別な事情」は十分に説明されていません。

 恵庭市では、これまで人口が増加してきた一方で、(全国的には)町内会の加入率低下など、各種団体に所属する人の割合は低下の傾向が見られます。団体による意見集約は、以前と比べれば機能しづらくなってきており、審議会に団体枠を増やせば、市民の声を的確に反映できると考えるのは幻想です。
 以上の理由から、この度の議案第10号「恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正に反対するものであります。

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