活動報告 activity

2021/07/21

公共施設の一律制限の是非

恵庭市議会の柏野です。
本日、ワクチンの接種率が更新されました。
後日、データが更新されてしまうので、画像でも貼っておきます。



1回目接種 2回目接種
接種者数 接種率 接種者数 接種率
市全体 (接種対象者数:63,511人) 19,826人 31.2% 13,658人 21.5%
内、高齢者 (65歳以上の方:20,539人) 16,798人 81.8% 11,721人 57.1%

https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/coronajyohou/wakutinsessyu/12155.html から引用。7/21 20:58閲覧)

本日時点で、高齢者の1回目接種が80%を超え、2回目も6割に近づいています。
当初の想定よりも高い接種率となりそうです。

さて。
本題です。

昨日の北海道新型コロナウイルス感染症対策本部会議で、独自対策を強化するという決定を受け、恵庭市としても、新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、市内公共施設の札幌市からの利用を制限するということが示されました。

市内公共施設の札幌市からの利用再制限について【7月21日更新】
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/coronajyohou/corona/gakkou/12317.html

市内屋外施設の札幌市からの利用再制限について【7月21日更新】
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/coronajyohou/corona/gakkou/9183.html

感染拡大防止のためには仕方がないという声もありますが、
私は、この一律の制限は大きな問題があると考えています。

北海道としての要請は、以下の内容です。

「札幌市との不要不急※の往来は控える。(特措法第24条第9項) ※具体的には、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものを除き、往来を控えてください。なお、必要な外出や移動であっても、混雑している場所や時間を避けて行動してください。

特措法第24第9項による協力の要請であり、明確に屋外での運動などは除外されています。
重点地域とした札幌市民や、札幌市に滞在している人に対しても、この要請は同様です。

そうした中で、恵庭市長が、新型インフルエンザ対策特別措置法第36条に基づく知事(都道府県本部長)への要請を行わないまま、
札幌市からの利用を、一律に制限するということは、同条が定める市町村本部長の権限を逸脱するものではないかと思います。

昨年からのコロナ禍の中で、当初は、法律による行政の原理を踏み越える事案もあったように思います。特措法が改正され、まん延防止等重点措置など、地域ごとの指定が可能になりました。知事が一定の権限を持つ中で、必要な措置があるならば、市町村としては、知事との協議を行うことが先ではないかと思います。

感染防止は大切です。
でも、その対策、その制限には合理性があるのか、あらためて考える必要があると思います。

(参考)
新型インフルエンザ等対策特別措置法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=424AC0000000031_20210401_503AC0000000005

(市町村対策本部長の権限)
第三十六条 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、当該市町村が実施する当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うことができる。
2 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、都道府県並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、所要の総合調整を行わなければならない。
3 市町村対策本部長は、特に必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、指定行政機関及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等緊急事態措置に関する第二十四条第四項の規定による要請を行うよう求めることができる。
4 市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な情報の提供を求めることができる。
5 市町村対策本部長は、第一項の総合調整を行うため必要があると認めるときは、当該総合調整の関係機関に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。
6 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置を講ずるよう求めることができる。
7 市町村対策本部長は、当該市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、都道府県対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に関し必要な要請をすることができる。

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