議会報告 report

2024/04/08

駐車場にも指定管理者制度導入

 恵庭市では、公共施設のうち、13施設で指定管理者制度を導入しています。令和6年度から、新たに市営駐車場でも指定管理者を導入することとなり、公募が行われていました。今までは3〜5年の指定期間でしたが、駐車場は10年間にわたり、指定管理者による運営となります。

 私からは、今回指定管理者候補者の公募を行なったことによって、具体的に期待できる効果がどうなるのか、指定期間を10年にしなければいけなかった理由など、以下の3点について、質疑をしました。

1 指定管理者制度導入の効果

 地方自治法第244の2 第3項は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、指定管理者に管理を行わせることができる、としている。
(1)市民サービスの向上
(2)業務の効率化
(3)管理・運営経費の削減
昨年6月の委員会資料では、これら3つの効果が期待できるという説明だったが、それぞれ具体的な効果は。

(令和5年6月21日 厚生消防常任委員会 資料NO.1 市営駐車場・駐輪場の指定管理者制度の導入について)

2 指定期間を10年とした理由

 過去の指定管理では、初回は3年、2回目以降は5年としていたきたところだが、今回初回から10年とした理由は何か。

3 法的不備

 恵庭市自転車等駐車場条例では6か所の自転車等駐車場(駐輪場のこと)が書かれているが、今回の指定管理者の指定については、9か所の駐輪場があがっている。
 これは地方自治法、第244条の2 第1項、第3項、第4項の規定からすると、条例に定めのない3つの駐輪場については、指定管理者が行う業務の範囲その他必要な事項が定められていないことになり、法的に不備があるのではないか。

これに対する答弁は以下の通りです。

>1 指定管理者制度導入の効果

(1)市民サービスの向上
 6箇所の駐車場、恵み野高架下東(定期専用)以外、すべてキャッシュレス決済を導入する。これまで定期券の更新は市役所の窓口で現金対応のみだったが、定期券更新機を恵み野、恵庭、島松に設置することによって、市役所に来庁しなくても、定期券の更新ができるようになる。
 駐輪場の利用は、高校生が多かった。学校へ訪問して定期利用の受付をしていた。これまでの方式に加えて、ウェブ予約が可能になる。

(2)業務の効率化
 キャッシュレス決済などのサービスにより、市の窓口の業務がなくなる。それらの報告について、システムを使うことによって、事務軽減が図られる。

(3)管理・運営経費の削減
 指定管理者導入にあたり、直営の場合との指定管理者導入の経費比較を行なった。
 直営で行なった場合、老朽化した機器の更新もある。収入については、R4下半期、R5上半期で推移するものと考えている。歳入5100万程度。歳出、機器設備、起債の償還などで約5500万程度。
 (指定管理者制度の導入によって)差し引き480万程度の軽減が見込まれる。加えて、指定管理者の提案。黒字となった場合に、黒字額の15%を納付するという提案があった。合計、約7100万円程度の削減効果。

>2 指定期間を10年とした理由

 通常、3〜5年だが、特別な事情がある場合には任意の期間を設定できる。
今回は、業務仕様の中で、機器設備の導入を求めている。機器の更新に多額の費用が見込まれる。サウンディング調査を実施した他、個別聞き取りを実施した。耐用年数は、概ね5〜6年だが、適切にメンテナンスをすれば10年くらいは使えるということで、十分な回収期間を見込んで、長期とした。

>3 法的不備

 条例で規定しなければならないという規定がある。
 本案における島松西、サッポロビール庭園駅の市の用地に仮設置した駐輪場は条例で定めていないところだが、本市の指定管理者制度運用の指針、運用の手引きにおいて、公の施設の定義を公共用財産の規定が地方自治法の定義に即しているといった観点から、公共用財産を公の施設の対象としている。したがって、市有地に仮駐車場として設置した、これらの利用状況の把握や整理などの管理については、条例で定める駐車場、駐輪場に包含されているものと考えている。

 駐車場で指定管理者制度を導入することによる市民サービスの向上や財政的な効果は理解ができるところです。ただ、指定期間の設定にあたって、サウンディングとは別に、個別に事業者に接触を図り聞き取りした結果に基づいたこと、地方自治法の規定に基づく条例の定めにない施設を指定管理の対象と含めることについては問題があると思います。

 サウンディング型市場調査は、一定の条件のもとに、事前に事業者の意見を聞く手続きで、4事業者から意見聴取を行なったにも関わらず、委員会では報告されていない個別の聞き取りによって、公募の要件が変更されるとすれば、特定の事業者に有利になるなど、恣意的な結果となる恐れがあります。

 私は、サウンディングから公募に至る手続きの不透明さと、指定管理の対象となる公の施設が条例で規定されていない法的不備の2点から、議案第12号には反対しました。

 この議案は、賛成17(自民党、公明党、民主春風の会、太田議員)、反対3(新岡議員、小林議員、柏野)で可決されました。

 ネット中継は、こちらで、議案第12号については、1:45:28〜2:07:33です。

https://www.kensakusystem.jp/eniwa-vod/video/R06/R060215-1.html

7月からは、駐車場と駐輪場の管理を合わせて、指定管理者が行うこととなります。お気づきの点があれば、柏野までお知らせください。

皆様のコメントを受け付けております。

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