議会報告 report

2024/12/21

工賃未払いを把握して放置

障がい者支援に関わる方からのご相談を受け、
前回、前々回と質問をしましたが、まともな答弁はありませんでした。

法律の権限で市が調査をしたり、北海道に対応を求めたのかという質問ですが、
北海道の権限だから、市は知らないというような回答でした。

私が質問をしているのは、過去のこともそうですが、市民のために行われなければならない市役所の仕事が、現在しっかりと行われているのかということです。

前回、まったく噛み合わない答弁で時間を削られたので、今回は最初の質問通告でかなり詳細に書くことにしました。

すると、驚くべきことに、第2回定例会で答えた内容と食い違うような答弁が出てきました。
そのことを指摘したところ、第2回定例会では聞かれたことに答えていないから食い違うわけがないという開き直りの答弁でした。

事前の通告に対して、回答をしていないというのは、さすがに議会としてありえないのではないかということで、議会運営委員会で協議を求めたところ、急きょ該当部分の文字起こしをしていただきました。

12月12日の議会運営委員会で、この点、「工賃の未払いをいつ把握したか」について、回答しなかった理由を問われた際には、答弁作成時に誰も気づかなかったという回答でした。

そして、(R5年)10月18日に障害福祉課が把握していたという事実を、保健福祉部長は把握していなかったという事実もあきらかになりました。

9〜10月の工賃の未払いを12月に把握したのであれば、すでに事業所への自立支援給付費などの支払いが済んでしまっていた可能性がありますが、10月の時点で把握していたのであれば、少なくとも市はお金を支払う前に調査ができたことになります。

そして、市も、北海道も、こうした不正の事実を知りながら、翌年2月までの4か月間、法律に基づく権限を行使しないまま、事業所の廃止届を黙って認めてしまったことになります。

私としては、なぜ困っている障がい者のために仕事をしないのか、ということを繰り返し聞いてきましたが、
回答は、できない、やらない言い訳に終始しているようにしか聞こえませんでした。

その、できない、やらないということを、どこまで組織として判断していたのか。
組織として判断をする前に、一部で結論が出されているとすれば、それは組織としてとても大きな問題だと思います。

別な話ではありますが、こちらの事案でも、組織としての調査を行う前に、方針が決定していたのではないかという疑念を私は抱いています。

もしかするとこれらの事案では、通底する問題があるのではないかとも思います。

ちょっとややこしい話になってしまいましたが、
障がいがあっても、なくても、誰もが個人として尊重されて生きられる社会を実現するために、
市としてやるべき仕事をしっかりと果たしてもらえるよう、これからも求めていきたいと思います。

<令和6年第4回定例会 一般質問通告内容>

2.障がい者の人権を守ることは行政の責務

 第2回定例会から質問をしている障がい者就労支援事業所の工賃未払いに関して、障害者総合支援法は、第48条で市町村長による報告や調査などについて規定しています。

 この規定について、「逐条解説 障害者総合支援法 第2版」(中央法規)では、「都道府県知事又は市町村長の指定事業者等に対する調査権限を定めているものである。」として、「都道府県知事については、指定事業者等の指定を行うこととされていること、市町村長については、介護給付費等の支給に係る指定障害福祉サービス等を行った指定事業者等について指定基準に従い適正な事業の運営を行っていないと認めるときは、都道府県知事に対して通知を行わなければならないものとされていることから(第49条第6項)、都道府県知事及び市町村長が、これらの業務を適正に行うため、報告徴収等必要な調査を行うことができるものとしたものである。」としています。

 第2回定例会の一般質問において、保健福祉部長は、「B型事業所の指定権者につきましては、御案内のとおり、事業所の所在地が政令指定都市または中核市であれば市、それ以外は都道府県となっておりまして、こちらのほうにつきましては、石狩振興局で調査を行ったかどうかというところにつきましては、把握はしておりません。」と答弁をしており、調査の必要性に関しても、「必要であったか否かにつきまして、元となる工賃の未払いとなった事業の関係もございますので、必要かどうかと言われれば、必要かと考えますけれども、一方の道指定の事業の話が大きかったということもありまして、現在の対応となっているところでございます。」と答弁しており、調査の必要性を認めながらも、市町村の責務が果たされておりません。

 改めて、障害者総合支援法第10条または第48条に基づく調査を行い、第49条第6項に基づく北海道への通知や第8条に基づく不正利得の徴収を行うべきだと思いますが、ご所見を伺います。

 また障害者総合支援法が定める市町村の責務は果たされているのか伺います。

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