議会報告 report

議長の辞任と新体制
議長の辞任と新体制
本日定例議会の最終日でした。 市長からの追加提出議案は3件でしたが、 12月9日付で野沢議長から辞表が提出されたことを受け、 議長選挙が日程に追加されました。 議長選挙の結果、小橋薫議員が議長に選任され、 副議長が空席となったことから、こちらも選挙の結果、 長谷文子議員が副議長に就任しました。 残り任期は半年を切っていますが、 ハラスメント問題をはじめ、課題は残されています。 議案審議では、 私から旧青少年研修センター跡地を含む、財産処分の議案に対して、 価格の算出根拠と、契約の相手方が提案したとする宅地販売の条件について質疑をしました。 算出根拠については、土地の全体価格について、2億円程度という評価を得た上で、 そこから旧青少年研修センターと駒場体育館、樹木の伐採費用などを除いた額を最低売却価格として設定し、 公募型プロポーザルで決定したということのようですが、金額については、本会議の中で答弁はなく、まったく不十分だったと思います。 新岡議員からは、補正予算のうち、学童クラブのICT化に関わる予算について質疑をしています。 小学生がタブレットの宿題を持ち帰った際に、学童クラブでネット環境がないことから宿題ができないという話を聞いており、一部これにも対応できるような話を聞いていましたが、本会議の質疑の中では、Wi-fi環境に関する予算は含まれていないということでした。 この点は、次年度の予算審議の中でも必要性を訴えていきたいと思います。
新築借上住宅の必要戸数
新築借上住宅の必要戸数
昨日12月9日、柏陽・恵央地区まちづくり特別委員会が開催されました。 冒頭、前回の委員会後に提出された資料についての説明がありました。 【後日提出】R41006柏陽・恵央地区まちづくり特別委員会 前回指摘をしていたのは、新設借上型の恵央団地を希望する世帯は55世帯であるのに、 新設借上型を80戸整備する必要はあるのかということですが、 これに対しては、既存の恵央団地を希望している世帯が希望を変更する可能性や、 今後用途廃止を予定している寿団地などからの移転先として使用することを想定しているという答弁がありました。 今回は、既存借上型市営住宅の制度変更に関する説明と、 新設借上型市営住宅の具体的な手法などの説明がありました。 R4.12.9次第 資料No.1 既存借上型市営住宅制度の見直しについて 資料No.2 新設借上型市営住宅の整備について 私からは、改めて、直近の柏陽団地入居者の移転の状況と、意向などについて確認をしました。 11月1日時点での状況として、 恵央団地6号棟に決定した世帯が39 既存の恵央団地が16(決定済)+18(意向) 他団地の市営住宅が17(決定済)+1(意向) 新設借上型の恵央団地が45(意向) 既存借上型の市営住宅が1(意向) 退去が7(決定済)+7(意向) 不明が1 とのことで、 移転先が決まっていない世帯は73世帯となっています。 前回の委員会のときから、新設借上を希望する世帯は減って45世帯です。 仮に、未決定の世帯がすべて新設借上に入居するとしても、必要戸数は73であり、 新設借上型市営住宅を80戸整備しようという現計画は過剰ではないでしょうか。 また、今回の資料2によると、新設借上で整備を計画している80戸の内訳は、 木造平屋が20戸、 中層住宅が60戸 とされています。 これは、柏陽団地入居者(移転対象者)の意向と、 これまでのサウンディング調査結果から決定したという説明ですが、 今回確認したところ、45世帯のうち、 木造平屋を希望する世帯は22世帯、 中層住宅を希望する世帯は23世帯とのことです。 入居者ニーズを理由にしながらも、木造平屋を希望する世帯があふれる設定となっています。 今後用途廃止が計画されている寿団地なども平屋の団地であり、 平屋を希望する入居者が一定数いることを考慮すると、 木造平屋の比率を高めること(30戸程度?)と 全体戸数の抑制が必要だと思います。 全体の整備戸数を抑えることで、十分に余剰地を生み出すことは可能で、 建設費についても5〜6億円程度抑制することが可能になります。 新年度予算に向けては、この点は非常に大きな論点のひとつだと思います。
一般質問使用資料
一般質問使用資料
令和4年第4回定例会 一般質問使用資料 本日の一般質問で使用する資料です。 ネット中継でご覧になる方は、ご参照ください。 午後からの予定でしたが、急遽午前中から始まることになりました。 2022年11月28日 柏野大介 ①恵庭市統計書(令和3年版) https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/kikakushinkoubu/kikakuka/tokeijoho/2/13445.html ②R4男女共同参画白書 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html ③令和4年度離婚に関する統計の概況 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/index.html ④結婚と家族をめぐる基礎データ(令和4年4月更新/内閣府男女共同参画局) https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/11th/index.html ⑤未成年期に父母の離婚を経験した子の養育に関する実態についての調査・分析業務報告書(2021年法務省委託) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00199.html ⑥R3.10.6 厚生消防常任委員会資料No.3 焼却施設長期包括運営事業について ⑦ごみ処理恵庭モデル検討会資料 ⑧恵庭市廃棄物減量等推進審議会資料
民主主義は多数決ではない
民主主義は多数決ではない
11月25日から、第4回定例会が始まりました。 初日の議案審議では、市長提案の議案13件のほか、私たちが提案した条例改選案と、他の会派から提案のあった決議案の審議があり、 私たちが提案した条例改正案は賛成多数で可決されました。 私たちが提案をしたのは、議員の報酬条例を改正し、期末手当を1人あたり5万円、議会全体では100万円減額するという内容です。 内容の賛否は別としても、しっかりと協議を行い、合意点を見出していきたいと考えていましたが、賛成多数での可決となってしまったことは残念でもあります。 現在恵庭市議会で、問題となっているハラスメント問題に関して、百条委員会の設置を否決したことは以前報告をさせていただきました。 その後、11月11日に開催された各派交渉会(会派代表者に加え、諸派=1人会派も含めた会議)において、 ハラスメント問題調査のための第3者委員会を設置すること、 これについては、副議長が中心となって進めること、 議会として、監査請求を行うこと(地方自治法第98条第2項)が決定されました。 その際、私たちからは、ハラスメント問題に関連する費用を議会として負担をするため、期末手当を一旦保留することを提案し、次回再度協議を行うこととしていました。 しかしながら、11月11日以降、会派代表者による協議は行われませんでした。 私からは11月14日に、第3者委員会の設置に関して、いくつかの提案事項を副議長に提案し、 その後11月16日に進捗を確認した上で、会派代表者による協議のお願いをしました。 11月11日に決定した監査請求については、議会での議決が必要なため、決議の内容についても会派代表者による協議が必要でしたが、 11月21日にタブレットの通信アプリで連絡があり、議案・決議案の提出期限であるその日のうちに意見を返してほしいということでした。 私としては、決議案の内容も含め、議長に対して会派代表者による協議を依頼したところですが、議長と副議長で相談の結果、会派交渉会は開かれませんでした。 私たちが提案した期末手当の保留は、12月1日が基準日であることから、第4回定例会の初日(もしくは11月中)に議決する必要があり、協議が先送りされてしまうと、意味のないものとなってしまいます。 そのため、各会派代表に個別に意向を確認したところ、期末手当全額ということではなく、第3者委員会の設置に要する経費として想定される額の範囲であれば、一定の理解が得られそうな感触を得ることができました。 本来であれば、会派交渉会で協議を行い、一致点を見出すべきところですが、会派交渉会は開催されず、 一部の会派からは、会派内部での協議の結果として賛同できないという考えが示されました。 その際示されたのは、時期の問題や金額の問題ではなく、第3者委員会の費用は、行政が負担すべきものなので、議員報酬の削減には賛同できないという考えでした。 複数の会派からは、第3者委員会の費用は、自ら負担すべきという点についてご賛同を得ていましたので、議論をしても一致ができない以上は、提案をして、賛否を明らかにする必要があると考えたところです。 なお、この時点では、費用負担すべきということについて一定の理解は得られていたものの、私たちの提案が可決されるかどうかは明らかではありませんでした。 私たちの提案に対し、11月24日の議会運営委員会では、恵義会の川股委員から、常任委員会に付託をして審議したいという意見が出ました。 私たちとしては、じっくり議論をしていただくのであれば、委員会でしっかりお答えしたいと思っていましたが、期末手当の支給基準日の都合があり、結論はなんとか11月中に出していただきたいと思っていました。 日程としては、11月28日に補正予算審査特別委員会、11月29日に議会運営委員会が予定されていましたので、このいずれかの日程で審議していただければ、(たぶん非常に窮屈ではありますが)11月30日に審査報告を行うことは可能であると考えていました。 そもそも、11月11日からの2週間の中で、十分に協議の時間は取れたにもかかわらず、議論を避けてきたのは、なぜだったのでしょうか。 最終的には、川股委員には、25日の本会議の中での審議という日程でご了解をいただきました。 本会議では、川原議員と川股議員から質疑がありました。 川原議員からは、大まかに以下のような内容の質疑があり、 1)第3者委員会の費用を私費で補填しようとしていることについて、妥当性があるのか。 2)全議員が一律で5万円。年収が他の議員よりも多い議長、副議長、監査も一律というのは、庶民の感覚でどうか。 3)第3者委員会にかかる費用が、推測の話であり、経費に余剰が出た場合どうする考えか。 4)そもそも第3者委員会設置の原因となったのは日台議連であり、提案者の2人(柏野、新岡)は会員ではないのか、どういう立場か。 5)期末手当の減額改定は、市の方から、補填の意向を受けたのか、自ら考えたのか。 私からは、 1)直接的な費用負担は不可能であり、あくまでも市費での負担が生じないよう、姿勢を示すもの。 2)事後の精算であれば、総額がわかるので按分ということもできるが、あくまでも試算であるということと、百条委員会ではなく、第3者委員会の設置を決めたのは議会の意思であり、重みは一緒。 3)姿勢を示すものであるので、余剰が出てもそのまま。逆に不足が出た場合には、追加という考えもあろうが、現時点で一致した考えはなく、不足が生じたあとで再度協議すべきもの。 4)提案者の2人(柏野、新岡)は会員であり、柏野は議連の監査。議連の役員会で懇親会の実施は話し合っているが、費用負担については把握していなかった。 5)市からは何も打診はない。11月11日の各派交渉会で提案したもの。 というような感じでお答えしたと思います。 (議場でメモした範囲です。詳しくはネット中継をご確認ください) 川股議員からは、以下のような質疑があり、 1)全議員、20人が第3者委員会委員の支払い義務があるという理由を聞かせてほしい 2)報酬減額しても、支払うのは恵庭市であり、市民の税金で支払われることに変わりはない。 3)仮定、想定、なぜ拙速にやるのか。強制的に、義務がないにもかかわらず、条例を変えて、やるのか、市民のわかるように説明してほしい。 私からは、 1)義務はまったくない。費用のかからない百条委員会ではなくて、費用のかかる第3者委員会を選択したのは議会。 議会が自ら調査する姿勢を示すべきというのは、11月に開催された市民意見交換会の中でも、多数の意見があったところ。 2)私たちが直接負担できるわけではない。市民の負担を増やさないという姿勢を示すもの。 3)11月11日以降、協議を求めたが、2週間協議がされなかった。川股議員は、費用をどうすべきと考えるのか。 とお答えしたところです。 川股議員のお考えとしては、日台議連(18名)が負担するのが筋とのことでした。 じっくりと議論を重ねても、合意が見出せないときには、どこかで結論を出す必要があります。 また今回のように、時間的な制約から、十分な議論を尽くせないこともあります。 ただ、その中にあっても、どこまでが一致できる点で、どこから一致できないのかを明らかにしていくために、 議論の場としての議会があるのだと思います。 最初からやらない、できない、ならば、その必要もなくなってしまいます。 会派が決めたからではなくて、1人1人の議員が、自らの考えをぶつけ、 よりよい解を見出していくことが、議会に求められている役割だと信じています。 その先に、多くの市民からの賛同、納得が得られるのだと思います。
令和3年度決算
令和3年度決算
令和3年度は、前年度に引き続きコロナ禍への対応のための補正予算などにより、当初予算と比べて大幅に決算額が増加しています。 図1:恵庭市一般会計歳出額の推移 歳入では、個人市民税など市税が前年を上回り、地方交付税、地方消費税交付金、ふるさと納税などが大きく増加しています。 図2:恵庭市普通会計歳入額の推移(単位:億円) 歳出では、令和2年度の特別定額給付金などで膨らんだ補助費が減少し、低所得世帯向けの給付金事業やワクチン接種事業により、扶助費、物件費などが増加しています。 図3:恵庭市普通会計 性質別歳出の推移(単位:億円) 通年での運営となった花の拠点「はなふる」では、収入決算5,574万円に対して、支出は1億5,188万円となっており、収支不足は約9,600万円に拡大しています。 全体としては、歳入が見込みよりも大きく伸びたことによって、個々の事業のマイナスは目立たなくなっています。 市は令和3年12月に財政運営の基本指針を改定し、経常収支比率については、現実的な目標とする一方、地方債の発行額については、これまでの基準を緩めています。 財政収支見通しの中では、投資的な事業に充てる財源を抑制しても、事業量を確保できると見込んでいますが、ふるさと納税など先行きが見通せないものもあり、将来的な経常収支の改善につながるような賢い予算の使い方が求められています。  私たち市民と歩む会は、コロナ禍にあっても、交付金などを活用しながら、市民のニーズに応える努力などを評価し、一般会計決算の認定に賛成しました。
駒場体育館、いつの間にか廃止を決定
駒場体育館、いつの間にか廃止を決定
一般質問の2点目は、公共施設統配合のあり方ということで、 駒場体育館の廃止について質しました。   駒場体育館と隣接する旧青少年研修センター跡地については、 2020年の3月に「旧恵庭市青少年研修センター跡地等利活用にかかるサウンディング型市場調査」を行い、跡地利用の検討を行っています。 その際の実施要領では、隣接した駒場体育館とパークゴルフ場も含めた一体的な利用が可能かを検討するために、サウンディング調査を実施するとしており、この時点では廃止は決定していません。 2020年6月17日に総務文教常任委員会で、サウンディング調査の結果が報告されていますが、この際報告された2事業者からの意見では、駒場体育館については、解体及び再利用の両面から検討というものが含まれており、廃止は決定していません。 200617_旧青少年研修センター跡地等利活用にかかるサウンディング型市場調査実施結果について 2021年3月には原田市長が市政執行方針の中で、「未利用地となっております旧青少年研修センター跡地につきまして、サウンディング型市場調査を実施しており、この結果を踏まえ、地元と協議を重ね、利活用の方向性を定める予定」と述べています。 その後も、2022年3月の定例議会一般質問では、「今後、感染が落ち着いた後に説明会を開催し、地元の意見を聞いた上で市としての方針を定め、公募型プロポーザルによる売却を進めたい」と答弁しており、この時点でも明確な方針は明らかになっていません。 それが突然2022年8月30日の総務文教常任委員会では、「旧青少年研修センター跡地等整備事業について」として、駒場体育館の廃止が決定したものとして報告をされました。 №3 旧恵庭市青少年研修センター跡地等整備事業について その際の質疑に対しては、「今回決まったもの」という答弁がありましたが、 その後訂正があり、2021年3月の「恵庭市個別施設計画」策定時にすでに決まっていたかのような答弁書が配布をされました。 しかし、2021年6月に改訂された「恵庭市公共施設等総合管理計画 個別計画<第1次プログラム>」では令和5年を中心にとして、令和4〜6年に「あり方の検討」という表記がされており、計画への記載だけで廃止が決定されているとするには無理があります。 こうした決定過程に加えて、今回の一般質問の中では、「スポーツ振興まちづくり審議会」の中でも協議・検討がされていないことが明らかになりました。 これまで、通年型屋外運動施設の整備方針については、「スポーツ振興まちづくり審議会」での意見というものを前面に出していましたが、スポーツ施設が減少することが、恵庭市のスポーツ振興にどう影響していくのかということは、まったく議論をしていなかったことになります。 これでは、「恵庭市スポーツ振興まちづくり条例」が定める市の責務を果たしているとは言えません。 しかも駒場体育館は、平成25年に耐震改修を終えたばかりで、まだ耐用年数が残っています。 今後公共施設総合管理計画に基づいて、施設によっては機能の統配合を進めていくことは必要なことだと思っていますが、 統配合を進める際には、その施設の機能を考慮し、総合計画との整合や、近隣住民だけではない幅広い市民の合意形成に努める必要があると思います。
断らない支援体制を
断らない支援体制を
第3回定例会の一般質問では、①困窮者対策と、②公共施設統配合のあり方の2点を取り上げました。 1点目の困窮者対策については、コロナ禍の長期化や円安、エネルギー価格の高騰などによる物価高騰で市民生活の厳しさが増しているのではないかと思いますが、一方で、令和3年度の実績から見ると、生活保護の受給世帯数が減少しています。 全国的には、生活困窮者自立支援機関での相談件数は大幅に増えているということであり、恵庭市だけに限って、状況が改善しているとは考えづらい状況です。 恵庭市の生活保護の状況 私がお受けしているご相談でも、生活保護に関連したご相談や、住居に関すること、仕事に関することなど、それぞれが関連性を持つものの、現状では制度のはざまであったり、行政だけでは解決が難しい問題があります。 だからこそ、行政の窓口では、できるだけ幅広く相談を受け、関係する機関と連携して解決していくような取り組みが求められていると思います。 全国的にみても、生活保護については、2015年ころをピークに微減、横ばいとなっており、コロナ禍にあっても保護世帯数は増加していません。 これについて、市はその要因として、社会福祉協議会による緊急小口資金の特例貸付や、住宅確保給付金、コロナ対策の給付金を挙げています。 コロナ対策の給付金が何度かあったことは理解できますが、あくまでも単発のものであって、継続的な物価高騰に対応できるわけではありませんし、緊急小口資金については貸付であるため、据え置き期間後には返済が必要となり根本的な解決策とはなっていません。 やはりそこには、生活保護基準引き下げや、生活保護への忌避感、自治体による運用の格差などが影響しているのではないかと思います。 例えば、生活保護受給で大きな障害になっていると言われている扶養照会(扶養義務照会)ですが、実際に扶養照会を行ったことによって、援助につながったケースは非常に少ないとされており、恵庭でも、援助につながったケースは多くないようです。 厚生労働省は、令和3年2月26日の通知で、扶養照会を省略できる場合について、以下の通り具体的な例示をしています。 ①扶養義務者が施設入所者、入院患者、専業主婦・主夫、70歳以上の高齢者 ②借金や相続での対立、10年程度音信不通など交流の断絶 ③DVなど また、こうした改正については、例えば保護のしおりに記載することなどによって、相談者に誤認が生じないようにすることを求めています。 車の保有についても、恵庭市の生活保護のしおりでは、「自動車の保有は原則認められません」という記載になっていました。 ただ、現実の問題として、恵庭から市外の「公共交通機関の利用が著しく困難な地域」に通勤する場合や、「保育所等の送迎のための通勤用自動車の保有」については、保有が認められるケースが考えられます。 特に保育園については、近年恵庭市では、特に3歳未満児の定員が不足していることから、通勤経路に合う保育園への入園ができないことが想定され、これは生活保護手帳別冊問答集でいうところの、「転入所が極めて困難である場合」に該当するものと考えられます。 生活保護の申請はすべての国民の権利です。 どうなんだろう?と迷った場合には、匿名で構いませんので、私までご連絡をいただければ、所管課にも確認の上、返答をさせていただきます。 LINEか電話かメールでご連絡ください。 LINE  ↓ 電話 090−2695−2880 なお、今回質問の前後で、ウェブサイトの表記を丁寧にわかりやすく直していただいていますが、いくつか気になるところがあるので、再度、所管課にお話してみようと思います。 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/hokenhukushibu/fukushika/seikatsufukushi/2/1198.html
物価高騰対策を非課税世帯以外にも拡大
物価高騰対策を非課税世帯以外にも拡大
これまでの議会で何度も、繰り返し求めてきた物価高騰対策の対象拡大が、ついに実現しました。 きっと内部でも多くの方が、声をあげてくださったものと思いますが、大変うれしいです。 10月27日に開催された第4回臨時会において、 市長から提案された補正予算は総額9393万円、 以下の4つの事業で構成されています。 ①物価高騰緊急生活支援給付事業費 5,968万円 ②医療機関等物価高騰対策支援事業費 935万円 ③介護福祉施設等物価高騰対策支援事業費 1,690万円 ④障がい福祉施設等物価高騰対策支援事業費 800万円 ①物価高騰緊急生活支援給付事業費は、 これまでのコロナ対策や物価高騰対策の支援金の対象となってこなかった 住民税均等割のみ課税の世帯と、所得割の課税額が1万円までの世帯の方を 対象に1世帯あたり2万円の給付金を支給します。 対象として見込んでいるのは約2,200世帯で、 これまでの給付金などと同様に、対象世帯の方には 市から直接案内を送付し、簡単なチェックをして返送していただきます。 -- (2022/11/23追記) お問合せをいただき、11/22に福祉課に確認したところ、 現時点では12月下旬に書類の送付を行い、支給については、年明けになってしまいそうな見込みとのことでした。 -- 一例として説明があったのは、 例えば、40代の夫婦と10代の子ども2人の4人家族であれば、 収入が235万7000円までが非課税となり、 314万3000円までが、所得割額が1万円以下となります。 (控除額によるので、加入している社会保険や扶養家族の年齢などで異なります) 40代単身で、給与収入のみだと、97万円以下で非課税となり、 136万円までが、所得割額が1万円以下となります。 対象範囲や、給付金の額も、最近の物価や燃料の値上がりを考えると 十分とは言えないのですが、私としては、全員に商品券を配布するならば、 必要性の高い方にこそ、重点的な支援を行うべきだと考えています。 ②医療機関等物価高騰対策支援事業費 ③介護福祉施設等物価高騰対策支援事業費 ④障がい福祉施設等物価高騰対策支援事業費 これらは、高齢者や基礎疾患など重症化リスクの高い人が多く利用する施設などに対し、 徹底した感染防止対策を講じていただくための費用として、 施設の種別や規模により30〜5万円を給付します。 それぞれ対象となる施設は、 ②97か所 ③124か所 ④59か所 ということで、合計280の施設が対象となります。 国が追加で交付する重点交付金は約1億6,400万円で、 今回補正で組んだものを除くと、約7,000万円が残ります。 質疑の中では、こうした事業の概要や予算の使い方、 今回対象となっていない事業者でも、燃料高騰の影響が大きく、 社会の基盤を支えている事業者への今後の支援の必要性についての 考え方を聞きました。
ハラスメント調査を否決する議会
ハラスメント調査を否決する議会
昨日、臨時議会が開かれ、市長提案の補正予算と、 私たちが提案した2本の議案が審議されました。 私たちが提案した議案の内容はこちらです。 https://kashiwano.info/article-4843.html 結果としては、2本の議案はいずれも否決されました。 ハラスメント条例を強行採決してまでも成立させたことに、 何の意味があったのでしょうか。 本会議では、調査特別委員会の設置議案に対する質疑はなく、 私たち以外のすべての会派が反対をし、否決されました。 他の議員の考えはわかりませんが、 恵義会の川原議員が行った反対討論によると、 議会としての調査はまだ何も行っていないにも関わらず、 ハラスメント行為を認め、その一方で、今の段階では 誰が対象かわからないので、事実関係を把握した上で、 対応するのがよいそうです。 大事なのは、そのどうやって、というところで、 私からすると、強制力のない調査で、どこまで事実を究明できるのか 疑問があります。 報道によると、市長から議会に対しての申し入れも あったようなので、今後は市長に対しても、事実確認をしていく 必要がありそうです。 今回のハラスメント条例や、百条委員会設置の審議を通じ、 これまで数の力で物事を決めてきた議会の体質が、 ハラスメントにつながっているように感じています。 根本的な問題解決のためには、 議論、対話を重ね、合意点を見出していく努力が 必要ですが、道のりは遠そうです。
ハラスメント問題調査特別委員会の設置を提案
ハラスメント問題調査特別委員会の設置を提案
定例会が終わり、まだ2週間も経っていませんが、10/27に臨時議会が招集されました。 市長からの提出議案は補正予算1件です。 私たち市民と歩む会からは、2件の議案を提案しています。 1つ目は、会議規則の改正で、 2つ目は、特別委員会の設置です。 1つ目の会議規則の改正は、先の定例会最終日で動議の際に使われた第37条第3項を改正しようとするもので、 「委員会への付託を省略できる」という部分を削除し、議会運営委員会で協議、決定した通り、本会議を進めようとするものです。 もしこの改正に賛同いただけないならば、今後も本会議で動議を出せば、事前の合意をいつでも覆せることになってしまい、今後も少数意見を尊重する意思はないということになります。 会派交渉会や、議会運営委員会で、事前に協議、合意した内容を守っていただけるのであれば、この改正はなんら支障のないものであり、ご賛同をいただけるものだと思います。 (議案等の説明、質疑及び委員会付託) 第37条 会議に付する事件は、第141条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会の所管にかかる事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。 2 (略) 3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。 https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000022.html#e000000365 2つ目の提案は、特別委員会の設置です。 月刊誌や新聞などで、 恵庭市議会におけるハラスメントに関する問題が報じられており、 まずは議会として調査を行い、事実関係を確認する必要があると考えています。 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/747956 先日の議会では、会派交渉会での合意を反故にして、強行採決までして、ハラスメント条例の可決を急ぎましたが、条例の公布、施行から1週間が経っても、議長は調査を行なっていないようです。 非公開の会派交渉会でいくら議論をしても、 結論はいつでもひっくり返るわけですから、 私たちにできることは、議会運営委員会や本会議といった公開の場で、 真相を究明するべく提案を行い、議論を尽くすことだと考えています。 10/27(木)10:00から議会運営委員会 10/27(木)13:00から本会議が開催されます。 ぜひ多くの市民のみなさんに、議場に足を運んでいただければ幸いです。