議会報告 report

駒場体育館、いつの間にか廃止を決定
駒場体育館、いつの間にか廃止を決定
一般質問の2点目は、公共施設統配合のあり方ということで、 駒場体育館の廃止について質しました。   駒場体育館と隣接する旧青少年研修センター跡地については、 2020年の3月に「旧恵庭市青少年研修センター跡地等利活用にかかるサウンディング型市場調査」を行い、跡地利用の検討を行っています。 その際の実施要領では、隣接した駒場体育館とパークゴルフ場も含めた一体的な利用が可能かを検討するために、サウンディング調査を実施するとしており、この時点では廃止は決定していません。 2020年6月17日に総務文教常任委員会で、サウンディング調査の結果が報告されていますが、この際報告された2事業者からの意見では、駒場体育館については、解体及び再利用の両面から検討というものが含まれており、廃止は決定していません。 200617_旧青少年研修センター跡地等利活用にかかるサウンディング型市場調査実施結果について 2021年3月には原田市長が市政執行方針の中で、「未利用地となっております旧青少年研修センター跡地につきまして、サウンディング型市場調査を実施しており、この結果を踏まえ、地元と協議を重ね、利活用の方向性を定める予定」と述べています。 その後も、2022年3月の定例議会一般質問では、「今後、感染が落ち着いた後に説明会を開催し、地元の意見を聞いた上で市としての方針を定め、公募型プロポーザルによる売却を進めたい」と答弁しており、この時点でも明確な方針は明らかになっていません。 それが突然2022年8月30日の総務文教常任委員会では、「旧青少年研修センター跡地等整備事業について」として、駒場体育館の廃止が決定したものとして報告をされました。 №3 旧恵庭市青少年研修センター跡地等整備事業について その際の質疑に対しては、「今回決まったもの」という答弁がありましたが、 その後訂正があり、2021年3月の「恵庭市個別施設計画」策定時にすでに決まっていたかのような答弁書が配布をされました。 しかし、2021年6月に改訂された「恵庭市公共施設等総合管理計画 個別計画<第1次プログラム>」では令和5年を中心にとして、令和4〜6年に「あり方の検討」という表記がされており、計画への記載だけで廃止が決定されているとするには無理があります。 こうした決定過程に加えて、今回の一般質問の中では、「スポーツ振興まちづくり審議会」の中でも協議・検討がされていないことが明らかになりました。 これまで、通年型屋外運動施設の整備方針については、「スポーツ振興まちづくり審議会」での意見というものを前面に出していましたが、スポーツ施設が減少することが、恵庭市のスポーツ振興にどう影響していくのかということは、まったく議論をしていなかったことになります。 これでは、「恵庭市スポーツ振興まちづくり条例」が定める市の責務を果たしているとは言えません。 しかも駒場体育館は、平成25年に耐震改修を終えたばかりで、まだ耐用年数が残っています。 今後公共施設総合管理計画に基づいて、施設によっては機能の統配合を進めていくことは必要なことだと思っていますが、 統配合を進める際には、その施設の機能を考慮し、総合計画との整合や、近隣住民だけではない幅広い市民の合意形成に努める必要があると思います。
断らない支援体制を
断らない支援体制を
第3回定例会の一般質問では、①困窮者対策と、②公共施設統配合のあり方の2点を取り上げました。 1点目の困窮者対策については、コロナ禍の長期化や円安、エネルギー価格の高騰などによる物価高騰で市民生活の厳しさが増しているのではないかと思いますが、一方で、令和3年度の実績から見ると、生活保護の受給世帯数が減少しています。 全国的には、生活困窮者自立支援機関での相談件数は大幅に増えているということであり、恵庭市だけに限って、状況が改善しているとは考えづらい状況です。 恵庭市の生活保護の状況 私がお受けしているご相談でも、生活保護に関連したご相談や、住居に関すること、仕事に関することなど、それぞれが関連性を持つものの、現状では制度のはざまであったり、行政だけでは解決が難しい問題があります。 だからこそ、行政の窓口では、できるだけ幅広く相談を受け、関係する機関と連携して解決していくような取り組みが求められていると思います。 全国的にみても、生活保護については、2015年ころをピークに微減、横ばいとなっており、コロナ禍にあっても保護世帯数は増加していません。 これについて、市はその要因として、社会福祉協議会による緊急小口資金の特例貸付や、住宅確保給付金、コロナ対策の給付金を挙げています。 コロナ対策の給付金が何度かあったことは理解できますが、あくまでも単発のものであって、継続的な物価高騰に対応できるわけではありませんし、緊急小口資金については貸付であるため、据え置き期間後には返済が必要となり根本的な解決策とはなっていません。 やはりそこには、生活保護基準引き下げや、生活保護への忌避感、自治体による運用の格差などが影響しているのではないかと思います。 例えば、生活保護受給で大きな障害になっていると言われている扶養照会(扶養義務照会)ですが、実際に扶養照会を行ったことによって、援助につながったケースは非常に少ないとされており、恵庭でも、援助につながったケースは多くないようです。 厚生労働省は、令和3年2月26日の通知で、扶養照会を省略できる場合について、以下の通り具体的な例示をしています。 ①扶養義務者が施設入所者、入院患者、専業主婦・主夫、70歳以上の高齢者 ②借金や相続での対立、10年程度音信不通など交流の断絶 ③DVなど また、こうした改正については、例えば保護のしおりに記載することなどによって、相談者に誤認が生じないようにすることを求めています。 車の保有についても、恵庭市の生活保護のしおりでは、「自動車の保有は原則認められません」という記載になっていました。 ただ、現実の問題として、恵庭から市外の「公共交通機関の利用が著しく困難な地域」に通勤する場合や、「保育所等の送迎のための通勤用自動車の保有」については、保有が認められるケースが考えられます。 特に保育園については、近年恵庭市では、特に3歳未満児の定員が不足していることから、通勤経路に合う保育園への入園ができないことが想定され、これは生活保護手帳別冊問答集でいうところの、「転入所が極めて困難である場合」に該当するものと考えられます。 生活保護の申請はすべての国民の権利です。 どうなんだろう?と迷った場合には、匿名で構いませんので、私までご連絡をいただければ、所管課にも確認の上、返答をさせていただきます。 LINEか電話かメールでご連絡ください。 LINE  ↓ 電話 090−2695−2880 なお、今回質問の前後で、ウェブサイトの表記を丁寧にわかりやすく直していただいていますが、いくつか気になるところがあるので、再度、所管課にお話してみようと思います。 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/soshikikarasagasu/hokenhukushibu/fukushika/seikatsufukushi/2/1198.html
物価高騰対策を非課税世帯以外にも拡大
物価高騰対策を非課税世帯以外にも拡大
これまでの議会で何度も、繰り返し求めてきた物価高騰対策の対象拡大が、ついに実現しました。 きっと内部でも多くの方が、声をあげてくださったものと思いますが、大変うれしいです。 10月27日に開催された第4回臨時会において、 市長から提案された補正予算は総額9393万円、 以下の4つの事業で構成されています。 ①物価高騰緊急生活支援給付事業費 5,968万円 ②医療機関等物価高騰対策支援事業費 935万円 ③介護福祉施設等物価高騰対策支援事業費 1,690万円 ④障がい福祉施設等物価高騰対策支援事業費 800万円 ①物価高騰緊急生活支援給付事業費は、 これまでのコロナ対策や物価高騰対策の支援金の対象となってこなかった 住民税均等割のみ課税の世帯と、所得割の課税額が1万円までの世帯の方を 対象に1世帯あたり2万円の給付金を支給します。 対象として見込んでいるのは約2,200世帯で、 これまでの給付金などと同様に、対象世帯の方には 市から直接案内を送付し、簡単なチェックをして返送していただきます。 -- (2022/11/23追記) お問合せをいただき、11/22に福祉課に確認したところ、 現時点では12月下旬に書類の送付を行い、支給については、年明けになってしまいそうな見込みとのことでした。 -- 一例として説明があったのは、 例えば、40代の夫婦と10代の子ども2人の4人家族であれば、 収入が235万7000円までが非課税となり、 314万3000円までが、所得割額が1万円以下となります。 (控除額によるので、加入している社会保険や扶養家族の年齢などで異なります) 40代単身で、給与収入のみだと、97万円以下で非課税となり、 136万円までが、所得割額が1万円以下となります。 対象範囲や、給付金の額も、最近の物価や燃料の値上がりを考えると 十分とは言えないのですが、私としては、全員に商品券を配布するならば、 必要性の高い方にこそ、重点的な支援を行うべきだと考えています。 ②医療機関等物価高騰対策支援事業費 ③介護福祉施設等物価高騰対策支援事業費 ④障がい福祉施設等物価高騰対策支援事業費 これらは、高齢者や基礎疾患など重症化リスクの高い人が多く利用する施設などに対し、 徹底した感染防止対策を講じていただくための費用として、 施設の種別や規模により30〜5万円を給付します。 それぞれ対象となる施設は、 ②97か所 ③124か所 ④59か所 ということで、合計280の施設が対象となります。 国が追加で交付する重点交付金は約1億6,400万円で、 今回補正で組んだものを除くと、約7,000万円が残ります。 質疑の中では、こうした事業の概要や予算の使い方、 今回対象となっていない事業者でも、燃料高騰の影響が大きく、 社会の基盤を支えている事業者への今後の支援の必要性についての 考え方を聞きました。
ハラスメント調査を否決する議会
ハラスメント調査を否決する議会
昨日、臨時議会が開かれ、市長提案の補正予算と、 私たちが提案した2本の議案が審議されました。 私たちが提案した議案の内容はこちらです。 https://kashiwano.info/article-4843.html 結果としては、2本の議案はいずれも否決されました。 ハラスメント条例を強行採決してまでも成立させたことに、 何の意味があったのでしょうか。 本会議では、調査特別委員会の設置議案に対する質疑はなく、 私たち以外のすべての会派が反対をし、否決されました。 他の議員の考えはわかりませんが、 恵義会の川原議員が行った反対討論によると、 議会としての調査はまだ何も行っていないにも関わらず、 ハラスメント行為を認め、その一方で、今の段階では 誰が対象かわからないので、事実関係を把握した上で、 対応するのがよいそうです。 大事なのは、そのどうやって、というところで、 私からすると、強制力のない調査で、どこまで事実を究明できるのか 疑問があります。 報道によると、市長から議会に対しての申し入れも あったようなので、今後は市長に対しても、事実確認をしていく 必要がありそうです。 今回のハラスメント条例や、百条委員会設置の審議を通じ、 これまで数の力で物事を決めてきた議会の体質が、 ハラスメントにつながっているように感じています。 根本的な問題解決のためには、 議論、対話を重ね、合意点を見出していく努力が 必要ですが、道のりは遠そうです。
ハラスメント問題調査特別委員会の設置を提案
ハラスメント問題調査特別委員会の設置を提案
定例会が終わり、まだ2週間も経っていませんが、10/27に臨時議会が招集されました。 市長からの提出議案は補正予算1件です。 私たち市民と歩む会からは、2件の議案を提案しています。 1つ目は、会議規則の改正で、 2つ目は、特別委員会の設置です。 1つ目の会議規則の改正は、先の定例会最終日で動議の際に使われた第37条第3項を改正しようとするもので、 「委員会への付託を省略できる」という部分を削除し、議会運営委員会で協議、決定した通り、本会議を進めようとするものです。 もしこの改正に賛同いただけないならば、今後も本会議で動議を出せば、事前の合意をいつでも覆せることになってしまい、今後も少数意見を尊重する意思はないということになります。 会派交渉会や、議会運営委員会で、事前に協議、合意した内容を守っていただけるのであれば、この改正はなんら支障のないものであり、ご賛同をいただけるものだと思います。 (議案等の説明、質疑及び委員会付託) 第37条 会議に付する事件は、第141条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会の所管にかかる事件は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。 2 (略) 3 前2項における提出者の説明及び第1項における委員会への付託は、討論を用いないで会議にはかって省略することができる。 https://www1.g-reiki.net/eniwa/reiki_honbun/a032RG00000022.html#e000000365 2つ目の提案は、特別委員会の設置です。 月刊誌や新聞などで、 恵庭市議会におけるハラスメントに関する問題が報じられており、 まずは議会として調査を行い、事実関係を確認する必要があると考えています。 https://www.hokkaido-np.co.jp/article/747956 先日の議会では、会派交渉会での合意を反故にして、強行採決までして、ハラスメント条例の可決を急ぎましたが、条例の公布、施行から1週間が経っても、議長は調査を行なっていないようです。 非公開の会派交渉会でいくら議論をしても、 結論はいつでもひっくり返るわけですから、 私たちにできることは、議会運営委員会や本会議といった公開の場で、 真相を究明するべく提案を行い、議論を尽くすことだと考えています。 10/27(木)10:00から議会運営委員会 10/27(木)13:00から本会議が開催されます。 ぜひ多くの市民のみなさんに、議場に足を運んでいただければ幸いです。
ハラスメント条例を強行採決
ハラスメント条例を強行採決
恵庭市議会第3回定例会は、10月14日に最終日の議案審議を行い閉会しました。 最終日には、令和3年度決算認定などが審議されたのですが、 議員提案で提案された条例の審議にあたり、 これまでの恵庭市議会史に残る暴挙が行われました。 簡単にいうと、代表者による事前の話し合いの中で、 この条例について、みんなが納得してから議会に提案しようという話をしていたのですが、 あとで別に質問する時間を作るから、まずは議会に提案したいという申し出があり、 ではこういう形で進めようという段取りを決めました。(※1) ところが、多数派の人たちが、裏でこそこそ話をつけて、 本会議では、事前の話し合いに参加していなかった人が、 「今すぐ決めてくれ」という提案をして、多数決を取った結果、 事前の話し合いに参加していた人たちも含めた多数が賛成に転じ、 まともに審議もしていないルールを作ってしまいました。(※2) 21人の議員のうち、4人は仲間はずれにされました。(※3) 事前の話し合いは何だったのでしょうか。 議案について、賛成、反対はあります。 議論を尽くした上で、採決をして、結論を出すというのは当然ですが、 今回説明があったのは「急ぐから」という理由だけで、 そもそも条例の必要性から、条例の法的な解釈、なぜ急ぐのか、 何を聞いてもひとつも回答はありませんでした。 理屈ではなく、 議論ではなく、 ただ多数決で物事を決めるならば、議会は必要ありません。 ハラスメントも問題だと思いますが、 議会制民主主義を否定する暴挙を私は許すことができません。 決定したことを、理由の説明もなく覆す方々と、 話し合いをして、約束をしたとして、本当にその約束は守られるのでしょうか。 そんな人たちが選挙で何を訴えたとしても、 私は信用することができません。 -- (※1)9/28の会派交渉会で、恵義会から提案のあったハラスメント根絶条例について、 10/7、10/11と話し合い、素案について市民意見交換会を経た上で、 11月下旬から開会予定の第4回定例会に提案することを決定。 翌、10/12に、雑誌にハラスメントに関する記事が掲載されることがわかり、 同日開催された会派交渉会において、10/14の最終日に議案を提案した上で、 議会運営委員会に付託し、市民意見交換会を経て、議会運営委員会で審査を行い、 採決するという流れを確認。 会派交渉会の出席者は、野沢議長(公明党)、小橋副議長(恵義会)、市川議員(清和会)、 川股議員(恵義会)、生本議員(公明党)、武藤議員(民主・春風の会)、柏野(歩む会)。 諸派議員には、議長(事務局)から内容が報告される。 10/13の議会運営委員会では、会派交渉会での決定通り、 議会運営委員会に付託することを決定。 議会運営委員会の出席者は、川原委員長(恵義会)、生本副委員長(公明党)、 長谷委員(清和会)、川股委員(恵義会)、渋谷委員(民主・春風の会)、新岡委員(歩む会)。 議会運営委員会は原則公開のため、誰でも傍聴が可能だが、岩井議員は傍聴していない。 (※2) 10/14の本会議では、議案の提案後、質疑終了後に、 会派交渉会に出席していない諸派・岩井議員が委員会付託省略の 動議を提出。賛同議員は清和会の南出議員。 委員会付託を前提として、質疑を行わなかったため、 柏野、新岡から異議の申し出。 本会議を休憩し、議会運営委員会で協議した結果、 補充質疑を行った上で、議案の採決を行うことを決定。 新岡、柏野から補充質疑を行ったものの、質疑に対する答弁は ほぼ得られないまま、賛成18、反対2で条例案は可決。 (※3) 10/14 本会議前に諸派の岩井議員が恵義会控室に入り、打ち合わせを 行っている様子を柏野が目撃。 議長が議事進行について、原稿を読み上げていることから、 岩井議員、恵義会、清和会、公明党、議会事務局は打ち合わせの上、 議会運営委員会で決定した内容とは別のシナリオを作成し、 民主・春風の会(2人)と歩む会(2人)には知らせなかった。 -- (2022年12月13日 情報公開請求で取得した会派交渉会会議録を追加掲載) 20220928_会派交渉会 20221007_会派交渉会 20221011_会派交渉会 20221012_会派交渉会 20221013_議会運営委員会 20221014_議会運営委員会
R4.10.3総務文教常任委員会資料
R4.10.3総務文教常任委員会資料
10.3次第 №1 防災行政無線更新事業について(中間報告) №2 R4年度人事院勧告 №3 中期財政収支見通し №4 指定管理者モニタリング会議報告(26MB、ファイルが大きいのでご注意ください。エバーノートからダウンロード) №5 サイクルフェスタ・恵庭2022の実施について №6 恵庭市民会館の耐震化(案)について №7 小中学校LED化事業 当日配布 教育支援センター(適応指導教室)試行開設について
柏陽・恵央地区の計画見直しへ
柏陽・恵央地区の計画見直しへ
定例会の中で開催された柏陽・恵央地区まちづくり特別委員会では、「市営住宅柏陽・恵央団地建替基本計画」の見直し案が示されました。 計画策定から3年が経ち、柏陽団地入居者のみなさんのご協力もあって、90世帯ほどの方が他団地などへ移転されています。 その結果、6月の委員会時点では152世帯の現入居者に対する移転先の意向調査結果が報告されました(資料No.1)。 資料No1 市営住宅柏陽団地入居者の移転について 資料No2 市営住宅柏陽・恵央団地建替基本計画見直し(案)について 資料No3 市営住宅柏陽・恵央団地建替に向けたサウンディング型市場調査の実施について 市営住宅柏陽・恵央団地建替基本計画改訂版(案) 市営住宅柏陽・恵央団地建替基本計画改訂版(案)概要版 これによると新築の団地を希望されている方は92世帯であり、それ以外の方は、既存団地などを希望しています。口頭では、若干ニュアンスの違う説明(既存恵央団地を選んでいる方も、新設借上に行きたくないわけではない)もありましたが、それを言うならば、他の選択肢についても拒むものではないという意向を確認しないと公平ではないと思います。 新しい計画案では、当初計画よりも新築戸数がわずかに少なくなったとはいえ、借上も含めて120戸を整備しようとしています。 一方で間取りや修繕の課題があるとはいえ、昨年の12月時点では、柏陽団地を除いても、100戸以上の空き部屋があります。 No.1 市営住宅の概要と現状について(令和3年12月10日) 近年は、柏陽団地からの移転により他の団地で新規募集が非常に少なくなっており、高齢者や単身の方が入居できる部屋では、倍率が10倍を超える状態が続いています。 また、柏陽団地の現入居者の方は高齢の方が多く、低層階や単身でも入居できる間取りなどを考慮すると、一定の新築整備は必要です。 しかし、空いたままになっている市営住宅を活用していくためにも、新規整備は極力限定的にし、既存の民間アパートを市営住宅として借り上げる制度などによって、耐用年数の長い新築住宅については極力抑制していかなければならないと思います。
投票率の向上について
投票率の向上について
恵庭市議会議員選挙のこれまでの投票数 より https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/senkyo/eniwashicho_shigikaigiinsenkyo/3715.html 国政選挙については、そのときの国政への関心によって多少の変動がありますが、全体的には、投票率は低下の傾向が見られます。 https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/kurashi/shiseijoho/senkyo/shu_sangiinsenkyo/3711.html 若い世代の投票率低下が指摘されることが多いのですが、年代別で見ると、高齢者でも低下の傾向が見られるようです。 №10 衆議院議員総選挙 昨年12月に委員会では、衆議院選挙の結果が報告されましたが、その際の質疑では、実は60代以上のほうが低下幅が大きいことが明らかになっています。 -- (選挙管理委員会事務局長答弁) 40代の投票率については59.44%、前回の29年の総選挙に比べて約1.9%落ちています。50代が66.98%、前回と比較して2.8%の減です。60代が74.69%、前回と比較して3.6%の減です。70代が76.64%、2.7%の減です。80代が55.61%、3.9%の減です。18、19歳は増加しています。20代も少なかったですが、傾向としましては50代以上の部分について、前回の投票率に比べて下回っているのが目立つのかなと思います。 -- これらに対し、私からは以下の3点の論点を中心に提案を行いました。 ①投票所の段差解消、移動支援 ②インターネットを活用した情報提供の拡大 ③若年層の転居に伴う住民票異動の適正化 高齢者の投票率が低下する要因の解消については、これまでも指摘し、改善を求めてきたところです。 https://ssp.kaigiroku.net/tenant/eniwa/MinuteView.html?council_id=70&schedule_id=6&is_search=true 3年前で靴を脱ぐ必要がある投票所は、11か所ということでしたが、現在は10か所となっています。 将来的にオンライン投票が導入されれば、こうした課題は解消されるのかもしれませんが、施設の特性上、どうしても靴を脱いでいただく施設もあるということで、施設の変更も含めた改善は必須です。 また、平成29年の公職選挙法改正により、平成31年の市議選から、選挙運動用ビラの頒布が解禁されました。 法改正の目的は、「(都道府県又は市の議会の議員の選挙において、)候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため」とされていますが、この改正は2つの点で不十分です。 ひとつは、市議会においては、配布可能な枚数は4000枚とされており、有権者数と比較して著しく少ないこと。 もうひとつは、配布の方法が新聞折込や選挙事務所、個人演説会、街頭演説の4つに限定されており、事務所にもらいに行かない限りは、手元にビラが届くかは運次第とも言えます。 法律の趣旨からも、選挙管理委員会が、データを公開するものは禁止されているものではないと考えられ、候補者の政策を積極的に伝えることは、投票率向上のためにも必要な情報提供であると思います。 最後の、住民票異動の適正化については、これまでの活動の中で、大学の先生や大学生からお話を伺う中で、多くの方が口を揃えて言っていたことです。 恵庭市外、道外の大学に進学したり、就職した方の住民票が恵庭にある。 恵庭市内の企業や大学など高等教育機関に通う、恵庭在住の方の住民票が恵庭にない。 大学生の住民票異動が行われていないとすると、いくら選挙の際に情報提供を行なったとしても有権者に届かないことになります。 地元で成人のつどいに出られないのではないかということや、親の健康保険の扶養から外れるのではないかといった誤解、手続きの手間などが原因と考えられることから、高校の卒業、大学の入学などに合わせて、誤解を払拭するような情報提供が必要なのではないかと思います。 特に選挙権をもって最初の選挙で投票をしたかどうかは、その後の投票率にも影響するといわれており、10代、20代に対する働きかけは丁寧に続けていく必要があります。 今後の取り組みに期待したいと思います。
障がい者就労の拡大について
障がい者就労の拡大について
恵庭市としては、これまでも「障がい福祉プラン」に基づいて、就労機会の拡大に努めてきました。 就労支援事業所などの増加もあり、就労に関する選択肢は以前よりも増えてきたと思います。 とはいえ、一般就労はまだ限定的であり、厚生労働省が公表した「令和2年度 ハローワークを通じた障害者の職業紹介状況」によると、全国的にも障がい者の就職件数や障がい者専用求人数は大きく減少しています。 恵庭市における福祉的就労から一般就労への移行については、プランの中でも数値目標を掲げていますが、令和元年度14名だったものが、令和2年度には1名と激減しています。 仮にコロナ禍で停滞しているのであれば、今後は一層の取り組みが求められるところであり、経済部・商工労働課などと連携をして、企業側の理解を求める取り組みが必要です。 経済部長の答弁によると、市内で法定雇用率の義務付け対象となる企業は32社ということでした。 その中で何社が法定雇用率を満たしているのかは把握していないということですが、32社という数を考えれば、全社に対して情報提供や働きかけを行うことは十分可能な数であると考えられます。 恵庭市も、自治体として、法定雇用率2.6%が求められています。 市としては、障がいのある方の採用を行なっており、毎年受験者はいるが、過去6年で合格者は1名であり、結果的には、この法定雇用率を満たすことができておりません。 恵庭市に限らず、精神障がいの方の雇用が進んでいない状況を考えると、短時間勤務などの試行的な採用を行い、働く方と職場双方の理解を深めていくことが、障がい者雇用の理解促進にもつながり、恵庭市が法定雇用率を満たしていくためにも必要ではないかと思います。 (令和3年、自治体などで働く障がい者1929.5人のうち身体障がい者が1706人) 厚生労働省北海道労働局 ・令和3年北海道における障害者雇用状況の集計結果(PDF)より https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/s_koyou.html 国の省庁などでも平成30年度以降、そうした取り組みが行われ、定着につながっていることからも、恵庭市においても導入を提案したところですが、前向きな答弁ではありませんでした。 法定雇用率達成に向けて前向きに取り組むということですが、市役所としても、地域の企業に対しても、実効性のある取り組みをぜひお願いしたいと思います。